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目撃者が通報
2
警察官が認知
3
刑事事件化
公然わいせつは目撃者によって通報等が行われ刑事事件化するケースが多いです。
またわいせつ物頒布等罪は、平成23年の刑法改正からパソコン等を使った通信によるわいせつ物の頒布等を条文内で明確に禁止しており、サイバーパトロールによって犯行が認知され捜査が行われる、といったケースも多くなっています。
公然わいせつの事案においては「路上、公園、公共交通機関などで下半身を露出する」といった態様が非常に多いです。
こうした態様の事案は目撃者が通報などを行い、現場に駆け付けた警察官により取調べを受けることになるケースが一般的です。
現場から逃走した場合であっても、防犯カメラの映像等の解析から身元を特定される可能性もあります。
昨今、警察はネット上で行われる犯罪を抑制、検挙するためサイバーパトロールによる取り締まりを強化しています。
サイバーパトロールの最中、わいせつ物頒布等罪にあたる行為を行っている者を見かけた場合には、プロバイダーへの個人情報の開示請求などを行い身元を特定し刑事事件として検挙することもあります。
※ 無料相談の対象は警察が介入した事件の加害者側です。警察未介入のご相談は原則有料となります。