裁判所名:
大審院 事件番号:
大正13年(れ)第1586号 判決年月日:
大正13年10月22日
判決文抜粋
「刑法第百七十六條前段ニ所謂暴行トハ相當ナ理由ナク他人ノ意思ニ反シ其ノ身體髪膚ニ力ヲ加フルノ謂ニシテ固ヨリ其ノ力ノ大小強弱ヲ問フコトヲ要スルニ非ズ」
強制わいせつ罪においては「暴行又は脅迫」の定義、「わいせつ行為」の定義についてしばしば問題となります。
ここで、その2つについて参考となる裁判例をそれぞれ解説します。
「刑法第百七十六條前段ニ所謂暴行トハ相當ナ理由ナク他人ノ意思ニ反シ其ノ身體髪膚ニ力ヲ加フルノ謂ニシテ固ヨリ其ノ力ノ大小強弱ヲ問フコトヲ要スルニ非ズ」
強制わいせつ罪条文における「暴行又は脅迫」の程度は、「被害者の意に反する」といった程度のもので足りるとされています。
裁判例において「力ノ大小強弱ヲ問フコトヲ要スルニ非ズ」と判示されたのもこの趣旨であると解されます。
具体的には殴る蹴るはもちろんのこと、着衣を引っ張る、体をおさえるといった行為の他、不意に股間に手を差し入れるなどわいせつ行為自体が暴行行為として認められているものなども挙げられます。
「(接吻が)行われたときの当事者の意思感情、行動環境等によつて、それが一般の風俗道徳的感情に反するような場合には、猥裂な行為と認められることもあり得る」
条文中の「わいせつ行為」について、具体的には陰部に手を触れる、陰部や乳房を弄ぶ、自己の陰茎を押し当てるなどといった行為が挙げられます。
さらに接吻も裁判例の通りわいせつ行為に該当します。
衣服の上から身体に触れた態様の場合、単に触れるだけでは足りず弄んだというような態様が必要とされます。
もっとも、単に触れただけの態様でも迷惑防止条例など他の犯罪によって処罰される可能性は高いです。
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