1
被害届提出・告訴
2
警察が事件を認知
3
捜査
平成30年の法務省の統計によると、強制わいせつで逮捕勾留されたのは全体の6割ほどで残りは在宅事件となっています。
強制わいせつの犯行態様としては、路上等でのわいせつ行為の他、いわゆる痴漢の事案も代表的です。
また「合意があった(あると思い込んでいた)」として強制わいせつの故意を否認するケースもあります。
犯行後、被害者からの「被害届の提出」「告訴」などをきっかけに警察が事件を認知する可能性があります。
事件を認知した警察は、取調べや防犯カメラの解析などで犯行の全容把握に努めます。
在宅事件化する場合の他、通常逮捕(=後日逮捕)が行われる場合もあります。
犯行の前や犯行中などに通報等が行われ、警察官により現場で拘束されるというケースも考えられます。
例えば、痴漢の事案の一部について、強制わいせつ罪として検挙が行われる場合もあります。
痴漢事案では、被害者や目撃者によって現場で拘束され、駅員室に連れて行かれて警察に引き渡されるケースが多いです。
※ 無料相談の対象は警察が介入した事件の加害者側です。警察未介入のご相談は原則有料となります。