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万引きの有名裁判例

万引き犯は、窃盗罪や事後強盗罪、建造物侵入罪として処罰されています。
ここでは、窃盗罪の罪数について判示した裁判例と、事後強盗致傷罪として起訴されるも窃盗罪と傷害罪にとどまった裁判例、万引きの未遂と既遂の分かれ目について判示された裁判例をご紹介します。

万引き事案における窃盗罪の罪数について判示した裁判例

裁判所名: 名古屋高等裁判所 事件番号: 平成17年(う)第639号 判決年月日: 平成18年2月20日

判決文抜粋

「窃盗罪の罪数を検討するに当たっては,被告人の主観面だけではなく,窃取行為の時間的場所的関係,行為の態様,被害者の同一性などを総合して,考慮するのが相当である」

弁護士の解説

商品を一つ盗んだ後に新たな犯意を生じて万引きした事案において、二つの窃盗行為は包括一罪の関係にあるとした裁判例です。
10分程度の短時間に行われていること、いずれも店舗内のレジを通じて購入すべき仕組みになっていること、いずれの犯行も食料品であること、被害者が同一であることから、新たな犯意が生じて行われたものであったとしても包括一罪となるとされました。

事後強盗致傷罪の暴行の程度について判示した裁判例

裁判所名: 大分地方裁判所 事件番号: 平成24年(わ)第224号 判決年月日: 平成25年1月18日

判決文抜粋

「強盗致傷罪が成立するためには,本件暴行が,普通なら万引き犯人の逮捕をあきらめるであろうといえる程度の暴行に当たらなければならない」

弁護士の解説

万引きして店外に出たところ、背後から肩に手を掛けてきた保安員を殴って加療約7日間を要する傷害を負わせた事案において、事後強盗致傷罪でなく窃盗罪と傷害罪が成立するとした裁判例です。
暴行が執拗で強度なものではなかったこと、夕方のまだ明るい時間帯に、国道に面したスーパーマーケットの駐車場において、なお壮年といえる男性の被害者に加えられたものであることから、普通なら万引き犯人の逮捕をあきらめるであろうといえる程度の暴行でなく事後強盗致傷罪の成立は認められないとされました。

万引きの既遂の時期について示された裁判例

裁判所名: 大審院 事件番号: 大正12年(れ)第361号 判決年月日: 大正12年4月9日

判決文抜粋

「被告カ某年月ノ頃某村雜貨商某方ニ於テ某所有ノ茶色靴下一足ヲ竊取シタル事實ヲ認定」
「(商品を懐に入れる行為は)財物ヲ自己ノ事實上ノ支配内ニ移シタルモノナルヲ以テ即時ニ發見セラレテ取戻サレタリトスルモ其ノ行爲ハ竊盜ノ既遂罪ヲ構成スルモノトス」

弁護士の解説

店主が帳簿を取りに行くため席を外した隙に商品を懐に入れ、その後店主に見つかって商品を取り返されたという万引き事案について、窃盗の未遂罪ではなく既遂罪が成立するとされた裁判例です。
万引きは自身の懐やカバンの中に商品を入れた段階で自己の支配内に移したと認められ、窃盗の既遂罪として処断されます。

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