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盗品を売るとバレる?転売目的の窃盗・万引きで逮捕された場合の対処法を解説

転売目的の万引き

盗品を売った場合、基本的にはバレます。質屋・リサイクルショップへの盗難品リストの共有、フリマアプリの本人確認強化など、発覚ルートは複数あります。

万引きした商品をフリマアプリやオークションで転売する行為、また盗品と知りながら売買する行為は、いずれも犯罪です。

自分で万引きして転売すれば窃盗罪、盗品と知って関与すれば盗品等関与罪が成立します。

この記事では、問われる罪の種類、盗品を売るとバレる理由・発覚のケース、不起訴獲得のためのポイントなどを解説します。

転売目的の万引きは厳しい処分になる傾向があります。お悩みの方は刑事事件に強い弁護士にご相談ください。

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盗品を売ったら何罪になる?

万引き・窃盗をして自分で転売したら窃盗罪が成立する

万引きをした場合、窃盗罪として刑罰の対象になります。窃盗罪の法定刑は、「10年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金」です。

万引き後に商品を転売したとしても、通常は窃盗罪のみで罰せられ、別の犯罪が成立するということはありません。

※ただし、転売の仕方によっては詐欺罪などが成立する可能性はあります。

窃盗罪が成立するためには、「不法領得の意思」を必要とするのが判例の立場です。「不法領得の意思」とは、簡単に言えば、他人の物を自分の物として利用・処分する意思のことをいいます。

つまり、転売行為などの盗んだ後の処分については、そもそも窃盗という犯罪自体の評価にすでに含まれているといえます。

万引きは軽い犯罪ではありません。犯罪になる万引き行為について詳しく知りたい方は『万引きは軽い犯罪?処分の重さと拘禁刑・罰金刑を避けるための示談・弁護活動を解説』の記事をご覧ください。

盗品と知っている物を転売したら盗品等関与罪が成立する

盗んだ人以外の者が盗品であると知りながら売却・購入した場合には「盗品等関与罪」(256条)が成立する場合があります。

盗品等関与罪で規制される行為は次の5つです。

盗品等関与罪(刑法256条|e-Gov

  1. 無償譲受け:盗品をもらう
  2. 運搬:盗品の運搬をする
  3. 保管:盗品の管理をする
  4. 有償譲受け:盗品を購入する
  5. 有償処分のあっせん:盗品の売買などを仲介する

なお、一定の親族等の間で上記の行為をした場合には、例外的に刑が免除されます(257条)。

無償譲受けの法定刑は「3年以下の拘禁刑」(256条1項)、運搬・保管・有償譲受け・有償処分のあっせんについては「10年以下の拘禁刑及び50万円以下の罰金」(256条2項)となっています。

盗品等関与罪には罰金刑のみが科されることはありません。しかも、無償譲受け以外については拘禁刑と罰金の併科という、窃盗罪よりも重たい法定刑が科されていることに注意が必要です。

これは盗品等関与罪が(1)被害品の追及を困難にすること、(2)窃盗を助長することから、特に規制をする必要があると考えられているためです。

盗品と知らずに売った・買った場合は罪になる?

盗品であるとの認識がなければ、盗品等関与罪に問われることはありません。商品を売った後・買った後に、盗品だと知った場合でも同様です。

ただし、売買する際に「もしかしたら盗品かもしれない」との認識(未必の故意)があった場合には、盗品等関与罪が成立する可能性があります。

たとえば、相場より明らかに安価な商品を購入した出所が不明な商品を仕入れたといった事情がある場合は、「知らなかった」という主張が認められない可能性もあります。

「盗品とは知らなかった」という場合でも、現在捜査を受けている・不安があるという方は、早めに弁護士へ相談することをおすすめします。

盗む役・売る役で分担していた場合は窃盗の共犯になる

盗む前から犯行に関わっていたような場合には、たとえ実際には販売行為しかしていなかったとしても窃盗の共犯になり、窃盗罪で処罰されます

たとえば、商品を盗む前から複数人で万引きの計画を立てて、盗む役と売る役で役割分担していたような場合です。

盗品等関与罪が成立するのはあくまで窃盗が終わった後から関与した場合に限られます。

盗品を売るとバレる理由・発覚するケース

質屋・リサイクルショップは「品触書」で盗品を把握している

質屋やリサイクルショップなどの買い取り業者には、盗難の被害品リスト(「品触書」といいます)が警察から送られてきます。

盗品があれば警察に通報され、後日逮捕につながることは少なくありません

シリアルナンバー・個体識別番号がある商品は特定されやすい

個体識別番号シリアルナンバーのあるブランド品や工業製品(スマートフォン・カメラ・パソコン等)は、品触書との照合で特定に至る可能性が高くなります。

こうした商品は、質屋・リサイクルショップだけでなく、フリマアプリやネットオークションに出品された段階でも、被害者や警察が検索・発見するケースがあります。

フリマアプリ・ネットオークションでもバレる可能性がある

個人間のネット取引(メルカリ・Yahoo!オークション等)は、以前は盗品の特定が難しいとされていましたが、近年は状況が変わりつつあります

各プラットフォームでは本人確認(eKYC)の義務化・強化が進んでおり、警察の照会や捜査令状に基づく情報提供が行われるケースもあります

出品者の氏名・住所・口座情報などが捜査機関に提供されることで、逮捕につながる可能性があります。

また、個人の所有物や高価で珍しいものであれば、出品自体が被害者の目に留まり発覚することもあります。「ネットなら大丈夫」という認識は、現在では通用しないと考えるべきです。

万引きが発覚すると転売ルートも芋づる式にバレる

転売目的の万引きは常習的に行われていることが多く、いずれ万引き自体がバレて捕まることになります。

警察は万引きの目的が転売だとわかると、被疑者の自宅のパソコンやスマートフォンを押収して転売の痕跡を洗い出します

その結果、転売行為や盗品に関与した人物についても捜査で判明することになります。逮捕された窃盗犯が転売ルートや関与者を供述して、芋づる式に逮捕されるケースもあります。

万引き品・盗品の転売で逮捕された後の流れ

現行犯逮捕と後日逮捕のケース

万引き・窃盗や転売行為で逮捕されるときには、現行犯逮捕と後日逮捕が考えられます。

現行犯逮捕と後日逮捕の違い
  • 現行犯逮捕
    犯行が見つかり、その場で逮捕されるケース
  • 後日逮捕
    犯行から数日後に、警察が訪問して逮捕されるケース

後日逮捕では、防犯カメラの映像が証拠になることもあれば、転売した商品から足が付くということもあります

警察から呼び出しを受けてまずは事情聴取を受ける場合と、いきなり逮捕状を持った警察官が自宅に訪問してくる場合があります。

警察からの呼び出しの対処法については『万引きで警察から電話が来た!後日逮捕される?逮捕のリスクや呼び出しの対処法を解説』をご覧ください。

また、『窃盗の証拠がなければ警察は動かない?窃盗の犯人を認定する5つの証拠とは?』の記事では、窃盗の犯人の認定における証拠の種類や役割を解説しています。

被疑者として逮捕されたり、事情聴取を受ける場合には何らかの証拠が見つかっている可能性があります。

逮捕後の流れと身柄拘束の流れ

万引きの現行犯で捕まったとしても、軽微な態様であれば微罪処分として、警察の注意を受けて終わりということがしばしばあります

しかし、転売目的で万引きを繰り返していたような悪質な事案の場合はそうとは限りません。

後日逮捕の場合には、勾留という段階に進む可能性は非常に高く、逮捕されるとすぐに勾留阻止の活動を弁護士にしてもらう必要があります。

事件が検察に送られ、刑事事件として捜査を受けることになった場合、途中で釈放されなければ、勾留されて10日~20日間の身体拘束を受けることになります。

釈放されたとしても在宅事件として捜査が続くこともあります。いずれにせよ、最終的には検察官によって起訴か不起訴か判断されます。

逮捕の流れ

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初犯でも起訴される?転売目的の万引きの処分の見通し

初犯であったとしても、事件の内容によっては起訴されることもあります

通常、初犯の窃盗であれば、被害者と示談ができていれば不起訴、示談できなければ10~30万円程度の罰金刑になる、というのがおおよその相場です。

もっとも、被害金額が高額であったり、転売目的で万引きを繰り返していた、というような事実があれば、悪質な事案と評価され、初犯でも実刑になることも考えられます。

盗品等関与罪の場合、罰金刑がないため、起訴された場合は必ず公判で拘禁刑が求刑されます

起訴された場合には、公開の法廷において刑事裁判を受けることになります。刑事裁判を受けるにあたっては、弁護士をつけて準備を進める必要が出てきます。

転売目的の万引きは示談で不起訴獲得を目指す

転売目的の万引きは示談が不起訴の最低条件

転売目的で万引きをした場合、事件を不起訴で終わらせるためには被害店舗との示談が不可欠です。万引きをした店舗に被害弁償を行い、許しを得ることができれば、不起訴処分の可能性は高まります。

示談ではその内容を示談書という形で残し、それを検察官や裁判官に示すことで釈放を早めたり不起訴処分の可能性を高めたりします。

また、店舗から被害届が出ていることが想定されますので、被害届の取り下げも、あわせて交渉します

被害店舗は、経済的損失が回復されれば示談に応じてくれるケースもありますが、一切示談に応じない方針をとっている場合もあります。

示談は、自分で対応しようとするとトラブルが大きくなる可能性があるため、弁護士に依頼して進めるほうが望ましいといえます。

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アトムの解決事例(複数店舗で化粧品を万引きした事例)

複数の商業店舗で、化粧品などを万引きした。盗んだ商品はネットで転売していた。


弁護活動の成果

初犯ながら公判請求の可能性が高い状況でしたが、被害4店舗すべての被害弁償を完了し、うち2店舗とは宥恕付きの示談が成立。

これらの活動結果を検察官に提出した結果、受任から約2か月半で公判請求を回避し、罰金50万円の略式命令で事件が終結となった。

窃盗罪の示談|示談金はどのようにして決まる?

示談では、被害者(被害店舗)に示談金を支払いますが、その金額はいくらが妥当なのでしょうか。窃盗の場合、まずは被害物品の価格を弁償することが求められます

そのうえで、当該万引き事件が原因で店舗が新たに出費を強いられたものがある場合には、その補填も検討することになります。たとえば、防犯カメラの設置代や警備にかかる人件費が考えられます。

そもそも、示談は当事者同士の話し合いにより事件を解決する方法です。示談金の金額やその他の内容は交渉の中で決まります

示談金の支払いの他にも、被害店舗への出入り禁止を約束することもあり、両者が合意すれば示談は成立します。

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窃盗で示談をする方法とメリット|示談金相場のリアルデータ

万引き転売を繰り返していると余罪で刑が重くなる

転売目的の万引きでは、反復継続して万引きをしている可能性があります。警察は万引きの目的が転売だとわかると、被疑者自宅のパソコンやスマートフォンを押収して転売の痕跡を洗い出します

そして、複数回にわたり転売をしていることが証拠上明らかになると、それらの捜査も同時に進めていきます。

常習的に万引きと転売を繰り返していた場合には、起訴される可能性は高まります

裁判では、1件の万引き事件の場合より複数の万引き事件のほうが罪は重くなります。余罪があればあるほど、急いで被害店舗との示談を成立させ事件解決を図っていく必要性が高まります。

万引き・盗品の転売がバレたら弁護士に相談を

逮捕後は早期釈放に向けた動きが必要

転売目的の万引きで逮捕されたとき、まず考えなければならないことは早期釈放に向けた動きをとることです。具体的には、弁護士に弁護活動を開始してもらうことが重要です。

逮捕後は、厳格な刑事手続きのルールにより数時間ごとに状況が変わっていきます。

気がつけば勾留が始まっていた、起訴されていた、ということもあり得るため、手遅れにならないよう、逮捕されるとすぐに弁護士に相談することが大切です。

家族や友人に弁護士を派遣してもらうことができれば、ひとまずの「応急処置」をすることができます。

または、自分で当番弁護士を要請し、取り調べへの対応策を相談してください。当番弁護士は、1回のみ無料で弁護士が来てくれる制度ですので、取り急ぎこの制度を活用することは有益でしょう。

被害者と捜査機関への対応は弁護士に任せる

被害者への対応として示談を進めることと、警察や検察官への捜査対応は同時に行う必要があります

特に、検察官が刑事処分を決めるまでに示談を進めておく必要があるため、常に捜査の進捗を確認しながら被害者対応をすることが求められます。

刑事事件の実践経験が豊富な弁護士は、刑事事件の時間感覚に敏感ですので、先手を打つことが期待できます。

「弁護士であれば誰でも同じ」と考える方も多いようですが、実際はそうではありません。

転売目的の万引きで逮捕されたのであれば、刑事事件に詳しい弁護士にサポートしてもらうことが、早期釈放や不起訴獲得の可能性を高める鍵です

示談についても、万引き事件の特性に注意しつつ被害店舗との交渉を円滑に進めるには経験値が必要です。

アトムの解決事例(転売目的の万引きをした事例)

転売目的で商品を万引きした。過去にも同店舗で万引きを繰り返しており、万引きした商品はオークションサイトで転売していた。窃盗事件の事案。


弁護活動の成果

被害者である大手企業は当初、刑事処罰後でなければ示談に応じない姿勢でした。

宥恕付きの示談は成立しませんでしたが、被害額約20万円の全額弁償と贖罪寄付を実施し、反省の意思を示す活動を尽くした結果、罰金30万円の略式命令で事件は終結となった。

盗品の転売・万引きで不安なら今すぐ弁護士に相談を

ネットで物品の販売が簡単にできるようになってきていますので、万引きした盗品をすぐ市場に流通させることができます。

窃盗罪で逮捕されるだけではなく、盗品等関与罪(盗品の有償譲受・運搬・保管など)で検挙される事例もあります。

自分が万引きした場合に限らず、万引きした商品を譲り受けたり運搬した場合にも逮捕される可能性がありますので注意が必要です

自分の行為が刑事事件になるかもしれないと不安な方は、まず法律相談を受けていただくことをおすすめします。

刑事事件に強い弁護士がサポートすることで、事件化を防ぐことができるケースもあり、早めの対応がよい結果につながります。

自分の家族が逮捕されたという方は、すぐに弁護士に連絡していただき、正しい初動で大切な家族を守りましょう。

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万引きで逮捕されたら弁護士に相談を

ご依頼者様からのお手紙・口コミ評判

刑事事件に強い弁護士選びには、実際に依頼したユーザーの口コミを見ることも効果的です

アトム法律事務所が過去に解決した、刑事事件のご依頼者様からいただいた感謝のお手紙の一部を紹介しますので、ぜひ弁護士選びの参考にしてください。

私にとってアトムは信頼できる日本一の事務所です。

ご依頼者からのお手紙(私にとってアトムは信頼できる日本一の事務所です。)

(抜粋)先生のお力なくして、この事件は決して執行猶予判決などあり得ない事件だと思っております。息子の将来と、身上の事を考えますと、アトム法律事務所様以外にはお願いする事は考えられませんでした。野尻先生には、本当に素晴らしい行動力と最善を尽くしていただきました事、感謝の念に堪えません。誠実なお人柄と責任感のある先生に心よりありがとうございました。

最高の弁護士さんに励まされどん底から救ってもらえました。

ご依頼者からのお手紙(最高の弁護士さんに励まされどん底から救ってもらえました。)

(抜粋)どん底から、私を救って下さり、再び、生きる希望、勇気、はげましを与えて下さり誠に有り難う御座いました。私は、本当に、心から先生に依頼、出会えて良かったです。そして、二度と万引きなどという、行為をせず、世間に迷惑をかけてきた償いをして行きます。うまく伝えられませんが、先生ありがとうございました。

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アトム法律事務所では、警察の介入を受けている事件について30分無料の対面相談を行っています。

また、当事者が逮捕されてしまっているケースでは、初回接見出張サービス(1回限り・有料)がご利用いただけます。

アトム法律事務所は、刑事事件を扱う弁護士事務所として開業し、万引き・窃盗事件についても多数の解決実績を持っています。

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岡野武志弁護士

監修者

アトム法律事務所
代表弁護士 岡野武志

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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。全国15拠点を構えるアトム法律税務グループの代表弁護士として、刑事事件・交通事故・離婚・相続の解決に注力している。
一方で「岡野タケシ弁護士」としてSNSでのニュースや法律問題解説を弁護士視点で配信している(YouTubeチャンネル登録者176万人、TikTokフォロワー数69万人、Xフォロワー数24万人)。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了