万引きで被害届が出されたとしても、早期に示談を進めることで逮捕や前科を回避できる可能性は十分にあります。
被害届が提出されたからといって、すぐに逮捕が確定するわけではなく、その後の行動次第で結果は大きく変わります。
被害届が出されると、警察は事件を認知して捜査を開始します。防犯カメラの確認や事情聴取が行われ、場合によっては後日逮捕に至るケースもあります。
一方で、早期に被害者と示談を成立させれば、逮捕を回避したまま最終的に不起訴処分を獲得できる可能性があります。
さらに、示談交渉を通じて被害届を取り下げてもらえれば、不起訴処分の可能性はより高まります。
この記事では、万引きで被害届が出された後の具体的な流れ、取り下げの可能性、そして逮捕・前科を回避するために今すぐ取るべき行動を解説します。
※ 無料相談の対象は警察が介入した事件の加害者側です。警察未介入のご相談は原則有料となります。
目次
万引きで被害届が出されたらどうなる?
被害届とは?告訴状との違い
被害届とは、犯罪被害を受けた人が警察に対して被害の事実を申告する書面です。被害届が提出されることで、警察は事件を正式に認知し、捜査を開始するきっかけとなります。
被害届と似たものに「告訴状」があります。両者の主な違いは、告訴状には「犯人を処罰してほしい」という明確な意思表示が含まれる点です。
被害届は被害事実の申告にとどまりますが、提出された場合には警察が捜査を行う根拠となります。万引き事件では、多くの場合、店舗側が「被害届」として申告します。
被害届の提出で警察は事件を認知する
万引きで被害届が出されると、警察は事件を認知します。
ただし、被害届はあくまで警察が事件を把握するきっかけに過ぎず、提出されたからといって必ず警察が捜査を行うとは限りません。
捜査を行うかどうかは、被害の内容や状況などを踏まえたうえで警察が判断します。
捜査が必要と判断した場合、警察は事情聴取・防犯カメラの確認・現場検証などを行います。
捜査次第では逮捕される可能性がある
万引きで被害届が出されると、捜査次第では逮捕される可能性があります。特に、犯人が店員の制止を振り切って逃亡しているような場合は、身体拘束の必要性が高いとして後日逮捕されるかもしれません。
逃亡時に警備員を押し倒し怪我をさせたような場合だと、単なる窃盗事件ではなくなるため、逮捕の可能性は飛躍的に高まります。
一方で、すぐに店舗に謝罪をしていたり、警察に自首したようなケースでは、在宅捜査になる可能性があります。
在宅捜査になれば、警察の呼び出しに応じる以外は通常の日常生活を維持できるため、仕事や学校への影響は逮捕された場合に比べて小さいといえます。
被害届あり・なしの違い
| 被害届あり | 被害届なし | |
|---|---|---|
| 警察 | 捜査される可能性が高い | 捜査しない |
| 逮捕の可能性 | あり | なし |
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万引きで被害届が出されないことはある?
万引きが発覚しても、被害届が必ず出されるとは限りません。被害届を提出するかどうかは最終的に被害者(店舗側)の判断によるため、状況によっては被害届が出されないケースもあります。
被害届が出されやすいケース
以下のような場合は、被害届が提出される可能性が高い傾向にあります。
- 大手チェーン・大型店舗(被害届の提出をマニュアルで義務付けているケースが多い)
- 被害金額が高額、または転売目的が疑われる
- 店員の制止を振り切って逃走した
- 同じ店舗での繰り返しの万引きが疑われる
- 警備員や店員への暴力行為があった
被害届が出されにくいケース
一方で、以下のような状況では、被害届が出されないこともあります。
- その場で謝罪し、被害弁償に応じた
- 被害金額が少額で初犯だった
- 個人経営の店舗で、店主が穏便な解決を選んだ
- 弁護士を通じて迅速に示談交渉が行われ、早期に解決した
被害届が提出されないかも、と油断するのは危険
「被害届が出されないかもしれない」という状況であっても、何も行動しないのは非常に危険です。
被害届は、事件から数週間後・数か月後に提出されることもあります。また、一見穏便に解決したように見えても、後日に被害届が出される可能性はゼロではありません。
被害届が出される前に示談を成立させることが最善策です。少しでも不安を感じたら、早めに弁護士へ相談することをおすすめします。
万引きの後日逮捕の可能性|被害届と防犯カメラの関係
防犯カメラが後日逮捕の重要な証拠となる
万引き事件で被害届が出されたとき、防犯カメラに犯行が映っており犯人特定につながることがあります。
事件が起こってから犯人が名乗り出ないとなれば、そのまま逃げたと考えられるため、後日逮捕して取り調べを行う必要が高まります。
在宅捜査では取り調べが難しかったり、捜査が進まないと判断されれば、警察は逮捕令状を請求し、身体拘束に踏み切るでしょう。
防犯カメラは客観的な事実を証明するための重要な証拠です。犯人特定の手掛かりが映し出されていれば、捜査は大きく進展します。
しかし、顔が不鮮明であったり万引きの瞬間が明らかでない場合は、映像が証拠として使えないこともあります。
とはいえ、防犯カメラが決め手になって後日逮捕につながるケースも多く、万引き事件が発生したときは、通常、警察は早い段階で防犯カメラの映像を解析します。
万引き事件をはじめとした窃盗の証拠については『窃盗の証拠がなければ警察は動かない?窃盗の犯人を認定する5つの証拠とは?』の記事で詳しく解説しています。あわせてご確認ください。
万引きで逮捕された後の流れ
万引きで後日逮捕されると、まずは警察で取り調べを受けます。
そして、48時間以内に事件は検察官に引き継がれ、今度は検察官による取り調べを受けることになります。
検察官は、24時間以内に勾留請求をすべきか検討し、勾留して捜査を進めるべきと考えた場合は裁判官に勾留請求するという流れです。

勾留請求されると、被疑者は裁判官と面談をします。
これは勾留質問と呼ばれ、大阪地裁(大阪簡裁)のように勾留請求の日に行われる場合もあれば、東京地裁(東京簡裁)のように勾留請求の翌日に行われることもあります。
勾留質問を踏まえて、裁判官が勾留を判断し、「勾留しない」という結論になれば、すぐに被疑者は釈放され自宅に帰ることが可能です。
なお、勾留とは逮捕後も引き続き身柄を拘束することを認める手続きのことを指します。詳しくは『勾留とは?勾留後の釈放はいつ?期間・条件・早期釈放の方法を解説』をご覧ください。
万引きの捜査はどこまで?自宅や職場に連絡が来る可能性
被害届が提出されたら、万引きの捜査はどこまで行われるのでしょうか。
実際には、警察はまず本人に直接連絡するのが基本です。携帯電話や自宅の電話が主な連絡手段となり、いきなり学校や職場に連絡がいくことはあまりありません。
ただし、本人と連絡が取れなかったり、身元が確認できないような場合には、やむを得ず学校や職場に連絡がいく可能性もあります。
捜査の範囲や対応の仕方はケースごとに異なりますが、誠実に対応し、被害者との間で早期に解決を図ることで、周囲に与える影響を最小限に抑えることができます。
万引きの被害届を取り下げてもらうことはできる?
万引きで被害届が出された後でも、示談交渉を通じて被害届を取り下げてもらえる可能性があります。
被害届が取り下げられると、当事者間で解決が図られた事実として、検察官が不起訴処分を判断する可能性が大きく高まります。
ただし、被害届の取り下げに法律上の捜査終了効果はなく、最終的な処分の判断は検察官に委ねられる点には注意が必要です。
被害届を取り下げてもらうためには、示談の成立が前提となります。謝罪・被害弁償の支払い・宥恕(加害者を許すという意思表示)を示談書に盛り込み、被害届取り下げ書にサインをしてもらう流れが一般的です。
なお、大手チェーン店など企業の場合は、社内規定として取り下げに応じないポリシーを定めているケースもあります。
取り下げが難しい場合でも、示談の成立自体が不起訴処分に向けて有利に働くため、まずは弁護士に相談して取り下げの可能性と方針を確認することが大切です。
万引きの被害届取り下げについての詳しい解説は、『窃盗で被害届…警察に逮捕される?取り下げは?示談交渉の弁護士相談』をあわせてご確認ください。
逮捕や前科を回避する最も有効な方法は「示談」
示談で逮捕・前科回避を目指す

万引き事件の解決で重要なことは、被害者(被害店舗)との示談です。謝罪と被害弁償の支払いを行い、示談をすることで逮捕回避を目指すことができます。
被害届が提出される展開になったとしても、逃亡したり証拠を隠滅する行動をしなければ、逮捕の可能性は大幅に減ります。
できる限り早い段階で示談による解決を図りましょう。捜査が開始されたときには、速やかに示談が済んでいることを捜査機関に示すことが大切です。
示談は逮捕回避だけでなく、不起訴処分の獲得にも大きく影響します。被害者がすでに許してくれているという事情は、起訴回避にもつながるのです。
また、前述の「被害届の取り下げ」と示談はセットで進めることが理想です。取り下げと示談を同時に成立させることで、不起訴処分の可能性をさらに高めることができます。
万引きの示談は刑事事件に詳しい弁護士に相談を
万引き事件の示談は、謝罪を被害者に受け入れてもらい、被害弁償をすることが最低限必要です。そして、被害者の宥恕(「許す」という意味)を取得するには、被害者の納得を得なければなりません。
単に「お金を支払うので許してほしい」という主張をするのではなく、自ら店舗への立ち入りを自粛する約束をしたり、事件をきっかけに防犯カメラの設置費用を負担するなどの配慮が必要になることもあります。
また、万引きの被害者が店舗(法人)である場合、個人との示談と比べて交渉の相手方が複雑になる点にも注意が必要です。
担当者の権限や社内規定によっては、示談の成立までに時間がかかることもあります。
万引き事件の示談では、刑事事件に詳しい弁護士に相談し、どのような段取りで被害者にアプローチをするか慎重に検討することが重要です。
万引き事件を数多く扱ってきた弁護士であれば、示談交渉の方法を心得ているので安心です。

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万引きの被害届に関するよくある質問
Q.万引きは被害届が出される前に示談を始めるべき?
万引き事件の解決でもっとも好ましいのは、被害届が提出される前に示談を進めることです。
被害届が出されなければ、捜査も行われず刑事事件にもなりません。警察が介入する前に当事者で話し合って事件を解決しておくことで、逮捕のリスクはもちろん、刑事処分を受けるリスクも回避することができます。
ただし、示談は極めて繊細な交渉です。示談が決裂してしまうと、被害届が出される可能性が高まり、逮捕の可能性も高まります。
再度示談の話を持ちかけることも難しくなるため、最初の示談交渉を成功させることは極めて重要です。
少しでも示談を成功させるためには、最初から弁護士に示談を依頼することが望ましいといえます。
Q.被害者の被害申告(被害届)は重視される?
被害届が提出され、捜査が開始されると、警察や検察官は被害者(被害店舗)から当時の状況を詳しく聞きます。捜査では被疑者からも事情が聞かれますが、被害者の発言は特に重視されます。
検察官は被害金額などから、被害の深刻さを客観的に把握し、被害者の感情を酌んだうえで刑事処分を検討しなければなりません。
一度、被疑者という立場に立たされると、捜査の判断に被害者から受ける印象が影響します。
この状況下で、自分の言い分を主張するには、より説得的な証拠が必要です。自分一人で対応するより、法律専門家である弁護士のサポートを頼るべきといえるでしょう。
Q.万引きの被害届はいつまで出せる?時効はある?
窃盗罪の公訴時効は7年です。公訴時効とは、一定期間が経過すると検察官が起訴できなくなる制度で、被害届はこの期間内であればいつでも提出が可能です。
「万引きから時間が経ったから大丈夫」と考えるのは危険です。被害届は事件から数週間後・数か月後に提出されることもあります。
被害届の心当たりがある方は、時間が経っていても早めに弁護士へ相談することをおすすめします。
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・窃盗・万引きの時効は7年!起算点や時効停止のケースを弁護士が解説
アトムの万引き事件の解決事例
ここでは、過去にアトム法律事務所で取り扱った万引き事件について、プライバシーに配慮したかたちで一部ご紹介します。
被害届を提出されたが示談で不起訴となった事例
万引き(不起訴処分)
洋服店で、ジャケットなどを万引きした。万引きしているところを警備員が発見。窃盗の事案。
弁護活動の成果
検察官に書類(示談書・被害届取下げ書)を提出し、勾留延長を阻止。被害者と示談を締結し、不起訴処分となった。
被害届の提出を避け、刑事事件化を回避した事例
万引き(刑事事件化せず)
コンビニで、半年間にわたって栄養ドリンクなどを万引きした。店員に見咎められた後に逃亡。刑事事件化前に受任。
弁護活動の成果
被害店舗と宥恕条項(加害者を許すという条項)付きの示談を締結。その結果、刑事事件化することなく事件終了となった。
より多くの事案をご確認されたい方は『刑事事件データベース』をご覧ください。
万引きで被害届が心配な方はアトムにご相談ください
万引きで被害届が出されると、逮捕される可能性が生じます。もちろん、在宅捜査を受けることもありますが、後日逮捕の危険はゼロにはなりません。
早急に示談をして逮捕回避、起訴回避を目指すことが大切です。そのためには、万引き事件の直後に弁護士に相談されることをおすすめします。
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・万引きで逮捕されたら弁護士へ!弁護士費用の相場と依頼するメリットを解説
ご依頼者様からのお手紙・口コミ評判
刑事事件に強い弁護士選びには、実際に依頼したユーザーの口コミを見ることも効果的です。
アトム法律事務所が過去に解決した、刑事事件のご依頼者様からいただいた感謝のお手紙の一部を紹介しますので、ぜひ弁護士選びの参考にしてください。
逮捕からの素早い対応で、報告も毎回してくれて安心できました。

右も左も分からないままご相談させていただきました。刑事事件がまさか身内にふりかかるとは思いもよらずあわてました。逮捕からす早く対応していただき毎回報告もきっちりしていただき不安な気持ちもやわらぐことができました。不起訴となりひと安心しています。本当にありがとうございました。感謝の気持ちでいっぱいです。
最高の弁護士さんに励まされどん底から救ってもらえました。

(抜粋)どん底から、私を救って下さり、再び、生きる希望、勇気、はげましを与えて下さり誠に有り難う御座いました。私は、本当に、心から代次先生に依頼、出会えて良かったです。そして、二度と万引きなどという、行為をせず、世間に迷惑をかけてきた償いをして行きます。うまく伝えられませんが、代次先生ありがとうございました。
ご依頼者様からのお手紙のほかにも、口コミ評判も公開していますので、ぜひご参考になさってください。
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