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万引きで適用される刑罰

万引きは一般に店舗から商品を持ち出す行為をいいますが、これは、窃盗罪にあたります。
また、万引きをするつもりで店内に入った場合、建造物侵入罪にもあたります。
加えて、一定の場合に常習的に万引きしていた場合は、常習累犯窃盗罪としてより特別法により重く処罰される可能性があります。

刑法235条 窃盗

10年以下の懲役
または50万円以下の罰金

第二百三十五条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

「他人の財物」とは他人の占有する財物をいい、店の商品は店が占有する財産的価値ある物であるためこれにあたります。
「窃取」とは、他人の占有する財物を、占有者の意思に反して自己または第三者の占有下に移転する行為をいいます。
店を出ずとも、商品を懐に入れたりバッグに入れた時点で犯罪成立となります。

刑法130条前段 建造物侵入

3年以下の懲役
または10万円以下の罰金

第百三十条 正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。

「侵入」とは、建物の管理権者の意思に反する立ち入りをいいます。
窃盗目的で店に入ることは店の管理権者の意思に反する立ち入りですので、これにあたります。

盗犯等ノ防止及処分ニ関スル法律3条 常習累犯窃盗

3年以上の有期懲役

第二条 常習トシテ左ノ各号ノ方法ニ依リ刑法第二百三十五条、第二百三十六条、第二百三十八条若ハ第二百三十九条ノ罪又ハ其ノ未遂罪ヲ犯シタル者ニ対シ竊盗ヲ以テ論ズベキトキハ三年以上、強盗ヲ以テ論ズベキトキハ七年以上ノ有期懲役ニ処ス
第三条 常習トシテ前条ニ掲ゲタル刑法各条ノ罪又ハ其ノ未遂罪ヲ犯シタル者ニシテ其ノ行為前十年内ニ此等ノ罪又ハ此等ノ罪ト他ノ罪トノ併合罪ニ付三回以上六月ノ懲役以上ノ刑ノ執行ヲ受ケ又ハ其ノ執行ノ免除ヲ得タルモノニ対シ刑ヲ科スベキトキハ前条ノ例ニ依ル

過去10年の間に、窃盗罪で6月以上の懲役刑を「3回以上」受けた(執行の免除を得た場合含む)者が常習として窃盗を行った場合、この条文により処断されます。
通常の窃盗罪よりもさらに重い刑罰が規定されています。

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