判決文抜粋
「誤った振込みがあることを知った受取人が,その情を秘して預金の払戻しを請求することは,詐欺罪の欺罔行為に当たり,また,誤った振込みの有無に関する錯誤は同罪の錯誤に当たるというべきであるから,錯誤に陥った銀行窓口係員から受取人が預金の払戻しを受けた場合には,詐欺罪が成立する」
ここでは、詐欺罪の実行行為である欺罔行為(だます行為)について判示した判例を2つご紹介します。
また、欺罔行為には直接関与していないいわゆる受け子について詐欺罪の成立を認めた判例もご紹介します。
「誤った振込みがあることを知った受取人が,その情を秘して預金の払戻しを請求することは,詐欺罪の欺罔行為に当たり,また,誤った振込みの有無に関する錯誤は同罪の錯誤に当たるというべきであるから,錯誤に陥った銀行窓口係員から受取人が預金の払戻しを受けた場合には,詐欺罪が成立する」
誤振込みであることを知りながら、これを黙って銀行員から払い戻しを受けた行為が詐欺罪の欺罔行為にあたるとして詐欺罪の成立を認めた判例です。
銀行にとって誤振込みの事実は支払に応ずるか否かを決する上で重要な事柄であり、誤振込みを受けた者は、その旨を銀行に告知すべき信義則上の義務があるとされ、これに反する行為は欺罔行為にあたるとされました。
このように積極的に虚偽の事実を述べなくても、詐欺罪にあたる可能性があります。
「本件嘘を一連のものとして被害者に対して述べた段階において,被害者に現金の交付を求める文言を述べていないとしても、詐欺罪の実行の着手があったと認められる」
預金を下ろす必要があるとの嘘、警察に協力する必要があるとの嘘、警察官が訪問するとの嘘を述べた行為につき詐欺罪の実行の着手を認めた判例です。
現金の交付を求める文言を述べていなくとも、嘘の内容が、交付の判断をする前提となる重要なものであり、交付を求める行為に直接つながる嘘を含み、被害者が被告人の求めに応じて即座に交付してしまう危険性を著しく高めるものであるとして、詐欺罪の実行の着手が認められました。
「被告人は,本件詐欺につき,共犯者による本件欺罔行為がされた後,だまされたふり作戦が開始されたことを認識せずに,共犯者らと共謀の上,本件詐欺を完遂する上で本件欺罔行為と一体のものとして予定されていた本件受領行為に関与している。そうすると,だまされたふり作戦の開始いかんにかかわらず,被告人は,その加功前の本件欺罔行為の点も含めた本件詐欺につき,詐欺未遂罪の共同正犯としての責任を負うと解するのが相当である」
共犯者による欺罔行為後に「だまされたふり作戦開始」を認識せず荷物を受け取った受け子に詐欺未遂罪の共同正犯の成立を認めた判例です。
欺罔行為に関与していなくとも、詐欺を完遂する上で欺罔行為と一体のものとして予定されていた受領行為へ関与すれば、共同正犯が成立するとされました。
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