10年以下の懲役
第二百四十六条 人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
被害者の財物交付の判断の基礎となる重要な事実を偽って勘違いさせ、その勘違いに基づいて被害者から財物の交付を受けたり、財産上の利益を得た場合、詐欺罪・詐欺利得罪として処罰されます。
被害者がだまされなかったり、財物の交付等をしなかった場合でも、だまそうとする行為をした時点で詐欺未遂罪として処罰されます。
第二百四十六条 人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
「人を欺く」行為とは、被害者を誤解、勘違した状況にさせ財産を処分させるおそれのある行為でなければなりません。
例えば人をだまして注意をそらした隙に持ち去る行為などは、詐欺でなく窃盗です。
なお詐欺罪は未遂の場合も罰せられるため、「人を騙そうとした」という段階で罪に問われ得ます。
第二百四十六条
2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
「財産上の利益」とは、財物以外の財産的利益を意味し、たとえば債権を取得したり、労務・サービスの提供を受けることをいいます。
人を欺いてこれら利益を得た場合、本罪によって処罰され得ます。
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