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詐欺の捜査の流れ

詐欺といえば、いわゆる振り込め詐欺が典型例です。
被害届の提出で捜査が開始されるケースや、詐欺に気付いた被害者が警察と協力する「だまされたふり作戦」により検挙するケース、詐欺グループのひとりが検挙されグループ全体が芋づる式に検挙されるケースもあります。

被害届が提出された場合

1 被害届提出
2 捜査・被疑者特定
3 取調べを受ける

被害者が被害届を提出した場合、警察は銀行等の防犯カメラなどを捜査し被疑者の特定に努めます。
被疑者特定にいたった場合、警察署において取調べを受けることになるでしょう。

現場で検挙される場合

1 通報
2 だまされたふり作戦
3 検挙

被害者が自ら詐欺であることに気付いたり、銀行や郵便・宅配事業者が詐欺被害を発見するケースがあります。
そのような場合、通報を受けた警察が「だまされたふり作戦」を行う場合があります。
詐欺の受け子や出し子が現場に現れた際に、隠れていた警察がその場で検挙を行うのです。

芋づる式に検挙される場合

1 受け子等を検挙
2 詐欺グループ全体の捜査
3 芋づる式に検挙

警察は詐欺グループの受け子や出し子などを検挙したとき、あわせて詐欺グループ全体の検挙を目指し取調べを行います。
特定にいたった被疑者について、芋づる式に検挙していくわけです。

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