1
被害届提出
2
捜査・被疑者特定
3
取調べを受ける
詐欺といえば、いわゆる振り込め詐欺が典型例です。
被害届の提出で捜査が開始されるケースや、詐欺に気付いた被害者が警察と協力する「だまされたふり作戦」により検挙するケース、詐欺グループのひとりが検挙されグループ全体が芋づる式に検挙されるケースもあります。
被害者が被害届を提出した場合、警察は銀行等の防犯カメラなどを捜査し被疑者の特定に努めます。
被疑者特定にいたった場合、警察署において取調べを受けることになるでしょう。
被害者が自ら詐欺であることに気付いたり、銀行や郵便・宅配事業者が詐欺被害を発見するケースがあります。
そのような場合、通報を受けた警察が「だまされたふり作戦」を行う場合があります。
詐欺の受け子や出し子が現場に現れた際に、隠れていた警察がその場で検挙を行うのです。
警察は詐欺グループの受け子や出し子などを検挙したとき、あわせて詐欺グループ全体の検挙を目指し取調べを行います。
特定にいたった被疑者について、芋づる式に検挙していくわけです。
※ 無料相談の対象は警察が介入した事件の加害者側です。警察未介入のご相談は原則有料となります。