裁判所名:
最高裁判所 事件番号:
平成23年(あ)第2249号 判決年月日:
平成25年4月15日
判決文抜粋
「刑法62条1項の従犯とは,他人の犯罪に加功する意思をもって,有形,無形の方法によりこれを幇助し,他人の犯罪を容易ならしむるものである」
「被告人両名の了解とこれに続く黙認という行為が,Cの運転の意思をより強固なものにすることにより,Cの危険運転致死傷罪を容易にしたことは明らかであ(る)」
死亡事故が発生した場合、運転者が危険運転致死罪等で処罰される可能性があることはもちろんですが、同乗者も処罰される可能性があります。
ここでは、同乗者に危険運転致死罪のほう助犯の成立が認められた判例についてご紹介します。
「刑法62条1項の従犯とは,他人の犯罪に加功する意思をもって,有形,無形の方法によりこれを幇助し,他人の犯罪を容易ならしむるものである」
「被告人両名の了解とこれに続く黙認という行為が,Cの運転の意思をより強固なものにすることにより,Cの危険運転致死傷罪を容易にしたことは明らかであ(る)」
飲酒運転で対向車線にはみ出し人身事故を起こしたという事故事案において、飲酒運転を黙認して車に同乗していた被告人が幇助犯(主犯の犯行を容易にさせた犯人)にあたるのかが争われた裁判例です。
本件では、同乗者は職場の先輩であったこと、同乗者の了解を得たことが運転にいたる重要な契機となったこと、運転を黙認していたことから、同乗者が運転者による危険運転を容易にしたものと認められ、幇助犯として認められました。
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