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死亡事故で適用される刑罰
死亡事故を起こした場合、その態様によっては、自動車運転処罰法の危険運転致死や過失運転致死により処罰される可能性があります。
自動車運転致死傷処罰法2条柱書後段 危険運転致死
1年以上の有期懲役
第二条 次に掲げる行為を行い、よって、人を負傷させた者は十五年以下の懲役に処し、人を死亡させた者は一年以上の有期懲役に処する。
一 アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させる行為
二 その進行を制御することが困難な高速度で自動車を走行させる行為
三 その進行を制御する技能を有しないで自動車を走行させる行為
四 人又は車の通行を妨害する目的で、走行中の自動車の直前に進入し、その他通行中の人又は車に著しく接近し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為
五 赤色信号又はこれに相当する信号を殊更に無視し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為
六 通行禁止道路(道路標識若しくは道路標示により、又はその他法令の規定により自動車の通行が禁止されている道路又はその部分であって、これを通行することが人又は車に交通の危険を生じさせるものとして政令で定めるものをいう。)を進行し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為
「正常な運転が困難な状態」とは、道路や交通の状況などに応じた運転をすることが困難な状態をいいます。
これら6つの態様で運転し人を死亡させたときには、この条文により処罰され得ます。
自動車運転致死傷処罰法3条1項後段、2項 危険運転致死
15年以下の懲役
第三条 アルコール又は薬物の影響により、その走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で、自動車を運転し、よって、そのアルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態に陥り、人を負傷させた者は十二年以下の懲役に処し、人を死亡させた者は十五年以下の懲役に処する。
2 自動車の運転に支障を及ぼすおそれがある病気として政令で定めるものの影響により、その走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で、自動車を運転し、よって、その病気の影響により正常な運転が困難な状態に陥り、人を死傷させた者も、前項と同様とする。
「病気」とは、具体的には、自動車の運転に必要な認知、予測、判断又は操作のいずれかに係る能力を欠くこととなるおそれがある症状を呈する統合失調症・低血糖症・そう鬱病、意識障害又は運動障害をもたらす発作が再発するおそれがあるてんかん(発作が睡眠中に限り起こるものを除く。)、再発性の失神、重度の眠気の症状を呈する睡眠障害をいいます。
自動車運転致傷処罰法5条本文 過失運転致死
7年以下の懲役もしくは禁錮
または100万円以下の罰金
第五条 自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、七年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。
「自動車の運転上必要な注意」の具体的な内容は、道路交通法等に定められています。
信号の遵守、一時停止、横断歩道の歩行者優先、前方確認などです。