判決文抜粋
「約1年半の間にわたり,隣家の被害者らに向けて,精神的ストレスによる障害を生じさせるかもしれないことを認識しながら,連日朝から深夜ないし翌未明まで,上記ラジオの音声及び目覚まし時計のアラーム音を大音量で鳴らし続けるなどして,同人に精神的ストレスを与え,よって,同人に全治不詳の慢性頭痛症,睡眠障害,耳鳴り症の傷害を負わせた」
傷害罪の典型といえば、暴行により怪我を負わせた事案です。
ここでは、暴行によらない傷害罪の成立を認めた判例についてご紹介します。
また、被害者の承諾がある場合でも傷害罪が成立するとした判例もご紹介します。
「約1年半の間にわたり,隣家の被害者らに向けて,精神的ストレスによる障害を生じさせるかもしれないことを認識しながら,連日朝から深夜ないし翌未明まで,上記ラジオの音声及び目覚まし時計のアラーム音を大音量で鳴らし続けるなどして,同人に精神的ストレスを与え,よって,同人に全治不詳の慢性頭痛症,睡眠障害,耳鳴り症の傷害を負わせた」
本件はラジオの音声や目覚まし時計のアラーム音を約1年半にわたり連日早朝から深夜・未明まで鳴らし続けるなどした事案で、被害者は精神的ストレスによって慢性頭痛症、睡眠障害などを負いました。
傷害罪は傷害結果を生じさせる方法について制限しておらず、本件についても有罪判決が下されました。
「被害者が身体傷害を承諾したばあいに傷害罪が成立するか否かは、単に承諾が存在するという事実だけでなく、右承諾を得た動機、目的、身体傷害の手段、方法、損傷の部位、程度など諸般の事情を照らし合せて決すべきものである」
保険金を騙取するために、被害者の承諾を得てわざと自動車事故を起こして傷害を負わせた事案で、被害者の承諾は傷害罪の違法性を阻却するものでないとした判例です。
被害者の承諾がある場合の効果は犯罪により異なりますが、傷害罪においては諸般の事情を総合考慮して処罰に値する違法性が否定されるか否か判断されます。
本件では、保険金騙取という動機の違法性が強かったため、軽微な傷害でしたが違法とされました。
※ 無料相談の対象は警察が介入した事件の加害者側です。警察未介入のご相談は原則有料となります。