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傷害で適用される刑罰

傷害は、刑法204条の傷害罪に問われます。
また傷害によってその人が死に至った場合には傷害致死罪が、傷害を加えようと暴行したものの傷害に至らなかったときには暴行罪が成立し得ます。

刑法204条 傷害

15年以下の懲役
または50万円以下の罰金

人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

相手にケガを負わせた場合には傷害罪に問われ得ます。
基本的には、どれだけ軽微なケガであっても傷害罪は成立し得ると考えるべきでしょう。
判例上は失神や打撲痕のない胸部の疼痛などについても傷害だと認められています。

刑法205条 傷害致死

3年以上の有期懲役

身体を傷害し、よって人を死亡させた者は、三年以上の有期懲役に処する。

暴行や傷害によって人を死に至らしめた場合には傷害致死罪が成立し得ます。
暴行や傷害と被害者の死の間に因果関係があれば本罪は成立し、たとえば、被害者が暴行を避けようとして転び岩に頭をぶつけて死亡した場合で傷害致死の成立が認められた判例があります。

刑法208条 暴行

2年以下の懲役
もしくは30万円以下の罰金
または勾留もしくは科料

暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、二年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

相手を殴る、蹴る、突く、押す、投げ飛ばすなどしたとき、相手がケガを負わなかった場合には暴行罪が成立します。
判例上は服を掴んで引っ張る、物を投げつけるといった行為も暴行に該当し得ます。

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