裁判所名:
札幌高等裁判所 事件番号:
平成19年(う)第73号 判決年月日:
平成19年9月25日
判決文抜粋
「約3メートルの至近距離から被害者の臀部をねらって約11回にわたりその臀部等を撮影した事実を優に認めることができる。」
「本件撮影行為が迷惑防止条例2条の2第1項4号にいう公共の場所にいる者に対し,著しくしゅう恥させ,又は不安を覚えさせるような卑わいな言動に当たることは明らかである。」
盗撮は一般的に「通常衣服で隠された下着や身体」を撮影した場合に、その状況に応じて罪を科されます。
ただ衣服の上からの盗撮について有罪となった有名裁判例もあります。
ここで確認してみましょう。
「約3メートルの至近距離から被害者の臀部をねらって約11回にわたりその臀部等を撮影した事実を優に認めることができる。」
「本件撮影行為が迷惑防止条例2条の2第1項4号にいう公共の場所にいる者に対し,著しくしゅう恥させ,又は不安を覚えさせるような卑わいな言動に当たることは明らかである。」
着衣の上から臀部を撮影し続けた行為が、迷惑防止条例の「卑わいな言動」に当たるかどうか争われた裁判例です。
どの画像も女性の臀部を中心にとらえ、一部画像は臀部を強調するようにフレームで加工されていることなどから、意図して女性の臀部を撮影しようとしていた事実が認められました。
この行為は卑わいな言動にあたるとされ、罰金30万円の有罪判決となりました。
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