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盗撮で適用される刑罰

盗撮は「犯行を行った地域の迷惑防止条例の適用範囲」「犯行場所」などによって科される刑罰が変わります。

迷惑防止条例(盗撮)

1年以下の懲役
または100万円以下の罰金

第5条
何人も、正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為であつて、次に掲げるものをしてはならない。
(2)次のいずれかに掲げる場所又は乗物における人の通常衣服で隠されている下着又は身体を、写真機その他の機器を用いて撮影し、又は撮影する目的で写真機その他の機器を差し向け、若しくは設置すること。
イ 住居、便所、浴場、更衣室その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所
ロ 公共の場所、公共の乗物、学校、事務所、タクシーその他不特定又は多数の者が利用し、又は出入りする場所又は乗物(イに該当するものを除く。)

※東京都の場合
※常習の場合さらに重い刑罰が科される可能性もある

迷惑防止条例の、とくに盗撮を規制する法令は地域によりかなりの差異があります。
東京都は「公共の場所」「普通人が衣服を身につけない場所」などの撮影、カメラの設置等を禁止しています。
地域により規制の場所が公共の場所のみであったり、カメラの設置等については言及がなかったりする場合もあります。

刑法130条 住居侵入等

3年以下の懲役
または10万円以下の罰金

正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。

地域によっては学校での盗撮、会社での盗撮などについて迷惑防止条例に問えないケースもあります。
そのようなとき、住居・建造物侵入罪として検挙が行われる場合もあります。
盗撮目的の住居や建造物への侵入は、当然に「正当な理由」にはなりませんから、この罪が該当するわけです。

軽犯罪法1条23号 窃視

拘留または科料

第一条 左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。
二十三 正当な理由がなくて人の住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服をつけないでいるような場所をひそかにのぞき見た者

※態様により併科もあり得る

拘留・科料とはそれぞれ「1日以上30日未満刑事施設に拘置する刑」「1000円以上1万円以下のお金を取りあげる刑」です。
盗撮したものを後日再生して見ることも「のぞき見た」に含まれると考えられているため、人の住居、浴場、更衣場、便所などの盗撮で迷惑防止条例の適用範囲外の盗撮についてはこの罪も適用され得ます。

迷惑防止条例(卑わいな言動)

6か月以下の懲役
または50万円以下の罰金

第5条 何人も、正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為であつて、次に掲げるものをしてはならない。
(3) 前2号に掲げるもののほか、人に対し、公共の場所又は公共の乗物において、卑わいな言動をすること。

※東京都の場合

迷惑防止条例の盗撮の罪や軽犯罪法ののぞき見の罪は、通常衣服で隠されている下着や身体を撮影すること禁じています。
ただ服の上からの盗撮であっても、この迷惑防止条例の卑わいな言動にあたる可能性はあります。
過去、服の上から人の臀部を至近距離で撮影し続けた行為について卑わいな言動であると認められた事例があります。

児童買春・児童ポルノ禁止法7条5項

3年以下の懲役
または300万円以下の罰金

前二項に規定するもののほか、ひそかに(略:児童ポルノを)写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、(略:3年以下の懲役又は300万円以下の罰金)とする。

仮に18歳未満の児童を盗撮した場合には、児童買春・児童ポルノ禁止法によって処罰される可能性があります。
平成26年の法改正により、盗撮による児童ポルノ製造が明確に処罰の対象となりました。
これまで紹介した4つの罪と比較し、もっとも重い刑罰が規定されています。

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