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  4. ケース102

偽装結婚による電磁的公正証書原本不実記載等で起訴された事例

事件

文書/証書偽造等

逮捕の有無

逮捕・勾留あり

事件の結果

執行猶予で実刑回避

逮捕で身柄拘束

刑務所に入らずに解決

解決事例まとめ

横浜支部・野尻大輔弁護士が受任した、電磁的公正証書原本不実記録・同供用の事例。公判の末、懲役1年6か月執行猶予3年の判決となりました。

事件の概要

依頼者の夫(60代・会社経営者)が、約4年半前、元従業員の外国人女性に在留資格を取得させるため、日本人男性との偽装結婚をさせたとして、電磁的公正証書原本不実記載・同供用の容疑で逮捕・勾留されました。当初は容疑を否認していましたが、証拠を前に認めるに至りました。逮捕後に選任した弁護士の対応に不満を感じた妻が、弁護士の切り替えを検討するため当事務所に相談。本人との接見を経て正式に受任しました。

罪名

電磁的公正証書原本不実記録・同供用

時期

逮捕後の依頼

弁護活動の内容

弁護人の切り替えを希望されたため、まずは被疑者本人と接見し、意思を確認した上で正式に受任しました。受任後、速やかに接見禁止の一部解除を申し立て、保釈請求に着手しました。保釈にあたっては、依頼者が会社経営者であることから、勾留が続くと事業に支障が出ることを示す資料を充実させ、裁判所に提出しました。公判では、検察側が依頼者を主犯格として主張しましたが、弁護側はこれに反論し、依頼者の意向を汲んだ主張立証活動を行いました。

活動後...

  • 起訴後に保釈
  • 示談不可

弁護活動の結果

弁護活動の結果、保釈請求が認められ、依頼者は身柄を解放されました。公判は2回行われ、最終的に懲役1年6か月、執行猶予3年の判決が下されました。判決では、検察側の主張した「依頼者主導の犯行」という点は認定されず、依頼人の意向を反映した結果となりました。執行猶予付き判決を得たことで実刑を回避し、事業への影響も最小限に抑えることができました。前の弁護士との信頼関係が崩れていた中、適切な弁護活動により、危なげなく事件を終えることができました。

結果

懲役1年6か月 執行猶予3年

※プライバシー保護のため一部情報を加工しています。
※罪名と量刑は解決当時の法令に則り記載しています。
※担当弁護士は解決当時の所属を記載しています。

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弁護活動の結果不起訴処分

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弁護活動の結果懲役1年 執行猶予3年