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  4. ケース2375

一級建築士が建築確認済証等を偽造した有印公文書偽造・同行使の事例

事件

文書/証書偽造等

逮捕の有無

逮捕なし

事件の結果

執行猶予で実刑回避

逮捕なし

刑務所に入らずに解決

解決事例まとめ

福岡支部・成瀬潤弁護士が受任した有印公文書偽造・同行使の事例。受任前に示談は成立しており、執行猶予付き判決を獲得しました。

事件の概要

依頼者は、資格を持つ40代の建築士の男性です。数年前、ある集合住宅の駐輪場を建設する依頼を受けた際、正規の手続きを経ずに建築確認済証と検査済証を自ら偽造し、工事関係者に提出してしまいました。偽造した書類を行使して工事を進めましたが、後日、その建物の用途変更手続きの際に偽造が発覚しました。
発覚後、警察から連絡があり、3年間にわたって10回以上の取り調べを受けるなど、在宅のまま捜査が進められていました。そして、検察官による取り調べを経て、有印公文書偽造・同行使の罪で起訴されてしまいました。裁判所から起訴状が届いたことを受け、今後の公判活動について不安を感じ、当事務所へ相談に来られました。

罪名

有印公文書偽造,同行使

時期

起訴後の依頼

弁護活動の内容

本件はすでに起訴された後のご依頼であったため、弁護活動の目標は実刑判決を回避し、執行猶予付きの判決を獲得することに置かれました。 幸い、被害者である建築主とはご依頼の前に賠償が完了していました。弁護士は、公判に向けて依頼者と綿密な打ち合わせを重ね、事実関係を整理しました。また、依頼者の妻にも協力してもらい、今後の監督を誓う上申書を作成・提出しました。 公判では、依頼者が深く反省していること、前科前歴がないこと、すでに被害者への賠償が済んでいること、妻による監督が期待できること、そして本件によって建築士の資格を失うという大きな社会的制裁を受ける見込みであることなど、依頼者にとって有利な事情を具体的に主張しました。

活動後...

  • 逮捕なし
  • 示談成立

弁護活動の結果

弁護士による主張が裁判所に認められ、判決は懲役1年6か月、執行猶予3年となりました。検察官の求刑通りの刑期ではありましたが、執行猶予が付いたことにより、刑務所に収監される事態は回避できました。 被害者との間では、ご依頼の前に賠償が完了し示談が成立していました。受任後は、公判準備に注力し、刑事手続きを終えることができました。 本件は、依頼者が専門的な資格を用いて公文書を偽造したという側面もありましたが、被害弁償が済んでいる点や、深く反省している点などが考慮され、執行猶予付きの判決を得ることができました。依頼者は、社会内での更生の機会を与えられ、家族との生活を維持することができました。

結果

懲役1年6か月 執行猶予3年

※プライバシー保護のため一部情報を加工しています。
※罪名と量刑は解決当時の法令に則り記載しています。
※担当弁護士は解決当時の所属を記載しています。

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偽装結婚の仲立ちを疑われ逮捕されたが不起訴処分となった事例

依頼者は60代の会社役員(会長職)の方です。数年前、知人に頼まれ、タイ人女性と元従業員の日本人男性との結婚を仲立ちしました。これが偽装結婚であるとして、電磁的公正証書原本不実記録・同供用の容疑で逮捕されました。当事者の息子様(社長)が、父親が逮捕されたことを知り、今後の対応について相談に来られました。当時、会社は重要な合併手続きを進めており、依頼者親子は会社への捜査の影響や実名報道がなされることを避けたいと強く希望されていました。

弁護活動の結果不起訴処分

不正車検で虚偽の公文書を作成し、贈賄罪等で起訴された事例

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弁護活動の結果懲役1年6か月 執行猶予3年

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依頼者は40代の女性で、病院に勤務していました。知人から教わった方法で、約1年前からソーシャルネットワーキングサービス(SNS)のアカウントを不正に多数作成し、インターネットオークション等で販売していました。これによる利益は200万円弱にのぼり、件数は不明なほど多数でした。依頼者は、知人から合法であると説明されていたため違法性の認識はなく、家族にも手伝わせていたと主張していました。ある日、自宅に警察の家宅捜索が入り、スマートフォンなどが押収されました。その後、警察署への出頭要請を受けたことから、今後の手続きや仕事への影響に強い不安を感じ、当事務所へ相談に来られました。

弁護活動の結果略式罰金50万円

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弁護活動の結果事件化せず

偽装結婚による電磁的公正証書原本不実記載等で起訴された事例

依頼者の夫(60代・会社経営者)が、約4年半前、元従業員の外国人女性に在留資格を取得させるため、日本人男性との偽装結婚をさせたとして、電磁的公正証書原本不実記載・同供用の容疑で逮捕・勾留されました。当初は容疑を否認していましたが、証拠を前に認めるに至りました。逮捕後に選任した弁護士の対応に不満を感じた妻が、弁護士の切り替えを検討するため当事務所に相談。本人との接見を経て正式に受任しました。

弁護活動の結果懲役1年6か月 執行猶予3年