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  4. ケース1170

自宅で大量の大麻を栽培・所持していた大麻取締法違反の事例

事件

大麻

逮捕の有無

逮捕・勾留あり

事件の結果

執行猶予で実刑回避

逮捕で身柄拘束

刑務所に入らずに解決

解決事例まとめ

新宿支部・太田宏美弁護士が受任した、大麻栽培・所持による大麻取締法違反の事例。最終的に懲役3年執行猶予5年の判決を獲得し、実刑を回避しました。

事件の概要

依頼者は40代の男性です。以前住んでいた都内の住居で、水耕栽培用の設備を用いて大麻草100株以上を栽培し、約80グラムの乾燥大麻を所持していました。麻薬取締官による内偵捜査が進められており、栽培の現場で現行犯逮捕されました。逮捕後、勾留され、家族との面会も禁じられる接見禁止命令が付されました。逮捕の連絡は当番弁護士を通じて当事者の妻に入りましたが、その後連絡が取れなくなったため、代わりに連絡を受けた当事者の兄が、本人の私選弁護人への依頼希望を受けて当事務所へ相談に来られ、受任に至りました。当事者に前科前歴はありませんでした。

罪名

大麻取締法違反

時期

逮捕後の依頼

弁護活動の内容

本件は、栽培・所持の量が非常に多く、さらに知人への有償譲渡の事実も判明していたため、営利目的と認定され実刑判決となる可能性が非常に高い事案でした。弁護活動の最大のポイントは、営利目的の認定を回避することでした。弁護人は、譲渡の経緯や頻度、金額などを精査し、あくまで個人使用が主目的であり、組織的な販売ではないことを主張しました。また、当事者には前科前歴がなく、妻や生まれたばかりの子供の存在、家族による今後の監督を誓約する書面を提出するなど、更生の環境が整っていることを具体的に示しました。さらに、接見禁止の一部解除を申し立てて兄との面会を実現させ、起訴後には速やかに保釈請求を行い、身柄解放を実現しました。

活動後...

  • 起訴後に保釈
  • 被害者なし

弁護活動の結果

弁護活動の結果、検察官からは懲役4年が求刑されましたが、裁判所は営利目的を認定せず、最終的に懲役3年、執行猶予5年の判決を言い渡しました。栽培量が極めて多く、有償譲渡の事実もあった中で、執行猶予を獲得し実刑を回避できたことは大きな成果です。被害者のいない薬物事件のため、示談交渉はありませんでした。本人の深い反省と家族の支え、更生の具体策を裁判官に説得的に伝えることが、執行猶予付き判決につながりました。起訴後には保釈も認められ、当事者は社会生活を送りながら裁判に臨むことができました。これにより、家族との関係を再構築し、薬物との決別を誓いながら社会復帰に向けた第一歩を踏み出すことができました。

結果

懲役3年 執行猶予5年

※プライバシー保護のため一部情報を加工しています。
※罪名と量刑は解決当時の法令に則り記載しています。
※担当弁護士は解決当時の所属を記載しています。

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弁護活動の結果不起訴処分

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弁護活動の結果懲役8月 執行猶予3年

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弁護活動の結果懲役2年 執行猶予3年、罰金20万円

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弁護活動の結果懲役2年6か月 執行猶予4年