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  4. ケース119

勤務先の介護施設で入居者の高齢男性に暴行を加えた傷害の事例

事件

傷害

逮捕の有無

逮捕・勾留あり

事件の結果

罰金で実刑回避

逮捕で身柄拘束

刑務所に入らずに解決

解決事例まとめ

横浜支部・野尻大輔弁護士が受任した介護施設での傷害事件です。被害者側へのお見舞金支払いは行いましたが示談は不成立となり、略式罰金30万円の処分を受けました。

事件の概要

依頼者は20代の会社員で、介護施設に勤務していました。勤務先の施設個室内で、認知症を患う80代の男性入居者のおむつ交換をする際、抵抗されたことをきっかけに、顔を殴ったり蹴ったりする暴行をしました。この暴行により、被害者は全治約2週間の顔面打撲の傷害を負いました。施設内に設置されていた監視カメラの映像から依頼者の犯行が特定され、警察に逮捕されました。当初は容疑を否認していましたが、その後は認めています。逮捕の連絡を受けた依頼者の母親が、今後の対応が分からず不安に思い、弁護士に初回接見を依頼しました。

罪名

傷害

時期

逮捕後の依頼

弁護活動の内容

本件は、高齢者への一方的な暴行であり、初犯であっても公判請求される可能性がある事案でした。また、余罪を追及される可能性もあったため、弁護士は接見時に黙秘すべき点について助言しました。さらに、依頼者に発達障害の疑いで通院歴があったことから、弁護士が病院へ赴いて医師から話を聞き、診断書やカルテを入手。これらを添付した意見書を検察官に提出し、事件の背景に酌むべき事情があることを主張しました。被害者の方は重度の認知症でしたが、検察官と協議し、法定相続人である娘様と示談交渉を行う方針を確認しました。

活動後...

  • その他
  • 示談不成立

弁護活動の結果

被害者側との面会は、検察官の処分が出された後となりました。依頼者の母親が同行して被害者の娘様に直接謝罪し、お見舞金10万円をお渡ししました。この面会は特段もめることなく終わりましたが、宥恕を得るなど正式な示談成立には至りませんでした。しかし、弁護活動で主張した発達障害の可能性などが考慮された結果、検察官は公判請求をせず、略式起訴を選択しました。最終的に、裁判所から罰金30万円の略式命令が下され、事件は終結しました。公判請求も懸念された事案でしたが、罰金刑での解決となりました。

結果

略式罰金30万円

※プライバシー保護のため一部情報を加工しています。
※罪名と量刑は解決当時の法令に則り記載しています。
※担当弁護士は解決当時の所属を記載しています。

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弁護活動の結果事件化せず

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弁護活動の結果不起訴処分

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弁護活動の結果懲役10か月 執行猶予3年

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弁護活動の結果不起訴処分

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弁護活動の結果事件化せず