窃盗目的の住居侵入と元職場での盗撮事件
依頼者のご子息(20代男性・元会社員)は、借金返済に困り、金品を盗む目的であるアパートの一室に侵入したとして、住居侵入の容疑で逮捕・勾留されました。この事件では別の弁護士がついていましたが、処分保留で釈放されています。しかし、その後の捜査で、過去に元職場で同僚女性のスカート内をスマートフォンで盗撮していたことが発覚し、県の迷惑行為防止条例違反の容疑で再逮捕・勾留されてしまいました。最初の事件で担当していた弁護士が、この再逮捕を機に辞任したため、ご両親が当事務所に相談し、弁護を依頼されました。
弁護活動の結果懲役10か月 執行猶予3年
