商業施設で小型カメラを使用し女性のスカート内を盗撮した事例
依頼者は40代の会社員の男性です。ある日の午後、商業施設の通路で、カバンに仕込んだフリスク型の小型カメラを使用し、通りすがりの女性のスカート内を動画で撮影しました。その行為を第三者に目撃されて腕を掴まれ、駆け付けた警察官によって福岡県迷惑行為防止条例違反(盗撮)の容疑で現行犯逮捕されました。逮捕の連絡を受けた依頼者の妻が、今後の手続きや身柄拘束の見通しを心配し、当事務所へお電話でご相談くださいました。逮捕から2日後に検察庁へ送致される予定という切迫した状況でした。弁護士が接見したところ、依頼者は犯行を認めており、押収されたカメラや自宅のパソコン内にも多数の盗撮動画が存在することを打ち明けました。
弁護活動の結果不起訴処分

