訪問営業で退去要求を無視し、居座った住居不退去の事例
依頼者の息子である20代の会社員は、不動産の訪問営業中に、訪問先の住民から退去するよう求められたにもかかわらず、約1時間にわたり玄関先に居座りました。同様の行為を別の住居でも行ったとされ、住居不退去の容疑で後日逮捕・勾留されました。さらに、ご家族との面会も禁じられる接見禁止決定がついていました。当初は国選弁護人が対応していましたが、勾留が延長されたことなどから活動に不安を感じたご家族が、今後の見通しや早期釈放を希望され、当事務所に相談されました。
弁護活動の結果略式罰金20万円
