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  4. ケース1381

執行猶予中にコンビニで万引き(窃盗)をした事例

事件

万引き、窃盗

逮捕の有無

逮捕・勾留あり

事件の結果

罰金で実刑回避

逮捕で身柄拘束

刑務所に入らずに解決

解決事例まとめ

名古屋支部・庄司友哉弁護士が受任した窃盗の事例。示談不成立でしたが、執行猶予中の犯行ながら略式罰金30万円の処分で終了しました。

事件の概要

依頼者は20代の男性会社員で、正社員として勤務する傍ら、アルバイトもしていました。事件当日、アルバイトの休憩中に立ち寄ったコンビニエンスストアで、アイスクリーム1個(販売価格約300円)を万引きしたとして、窃盗の容疑で店長に取り押さえられ、現行犯逮捕されました。依頼者は、約1年前に別の事件で懲役刑の執行猶予判決を受けており、その期間中の犯行でした。逮捕当初、依頼者は窃盗の意図を否認していましたが、警察官に「認めればすぐ帰れる」と促され、不本意ながら犯行を認める旨の供述をしました。逮捕から3日後、夫の身柄拘束が長引くことや、執行猶予が取り消されて実刑判決となることを強く懸念した妻から、当事務所に相談があり、弁護活動を開始しました。

罪名

窃盗

時期

逮捕後の依頼

弁護活動の内容

本件の最大の課題は、依頼者が執行猶予期間中に罪を犯した点であり、原則として執行猶予が取り消され実刑となる可能性が高い事案でした。受任後、弁護士が接見したところ、依頼者は当初「アイスが偶然ポケットに入ったまま会計してしまった」と窃盗の故意を否認していました。しかし、弁護士はその主張が客観的な状況と照らして不合理であり、かえって不利な結果を招くと判断し、依頼者を説得しました。方針を転換し、罪を認めて深く反省の情を示した上で、被害店舗との示談交渉を行うこととしました。並行して、検察官に対し、執行猶予を取り消さずに寛大な処分を求める意見書を提出する準備を進めました。

活動後...

  • その他
  • 示談不成立

弁護活動の結果

弁護士が被害店舗との示談交渉を進めていましたが、示談が成立する前に検察官が処分を決定しました。執行猶予中の犯行であったため実刑判決も十分考えられましたが、被害額が約300円と僅少であること、執行猶予の対象となった事件と同種の犯罪ではなかったことなどが有利に働いたとみられます。結果として、検察官は正式な裁判を求めず、略式起訴を選択し、最終的に罰金30万円の略式命令が下されました。これにより依頼者は執行猶予を取り消されることなく、実刑を回避できました。逮捕から10日ほどで身柄を解放され、社会生活に復帰することができました。

結果

略式罰金30万円

※プライバシー保護のため一部情報を加工しています。
※罪名と量刑は解決当時の法令に則り記載しています。
※担当弁護士は解決当時の所属を記載しています。

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万引きの関連事例

万引きの前科があり、再度窃盗で起訴された事例

依頼者は、過去に万引きで起訴猶予処分と罰金20万円の前科がある20代女性の父母です。当事者は旅行中に訪れた店舗で、約3万8千円相当の衣類を万引きしました。事件から約5か月後、防犯カメラの映像をもとに警察が自宅を訪問し、捜査が開始されました。当事者は逮捕されることなく在宅で取り調べを受け、その後、被害店舗に直接謝罪し商品代金を支払いました。しかし、前科があったことなどから検察に事件が送致され、最終的に窃盗罪で在宅起訴されました。裁判所から弁護士選任の通知が届き、今後の裁判手続きに不安を覚えたご両親が、LINEでの相談を経て弊所に来所、正式にご依頼されました。当事者はうつ病の治療中という事情もありました。

弁護活動の結果懲役1年 執行猶予3年

罰金前科ありの万引き(窃盗)、供託により不起訴となった事例

依頼者は50代の女性です。約5年前に万引きで罰金刑の前科がありました。今回は、駅構内の商業施設にある書店で、小説やコミックなど書籍4点(合計3,267円相当)を万引きしてしまいました。事件の翌日、警察から「心当たりがあるだろう」と電話連絡があり、依頼者は犯行を認めて警察署へ出頭しました。簡単な取り調べを受けた後、後日に詳細な取り調べと現場検証を行うと告げられました。依頼者には万引きによる罰金前科があったため、今回は公判請求されてしまうのではないかと強く不安に感じていました。そこで、公判請求を回避し、できれば不起訴処分を獲得したいとの思いから、当事務所へ相談に来られました。

弁護活動の結果不起訴処分

コンビニで複数回の万引きを繰り返した窃盗の事例

依頼者の夫(50代・会社員)が、コンビニエンスストアで商品を万引きした窃盗の容疑で逮捕されました。逮捕の連絡を受けた妻が、今後の手続きや夫の身柄がどうなるか分からず不安に思い、当事務所に相談しました。夫は以前から病気を患っており、その影響もあったとみられます。また、過去にも同店舗で万引きを繰り返しておりマークされていたようで、会社での立場上、勾留が長引くことによる解雇を非常に心配されていました。

弁護活動の結果不起訴処分

執行猶予中にスーパーで万引きをした窃盗事件で再度の執行猶予を獲得した事例

依頼者は50代の女性で、過去に窃盗で複数回の罰金刑と執行猶予付き判決を受けた前科がありました。前回の判決による執行猶予期間中に、再び大阪府内のスーパーで食料品など23点(合計約2300円相当)を万引きし、逮捕されました。執行猶予中の再犯であり、実刑判決となる可能性が非常に高い状況であったため、逮捕の連絡を受けたご家族が、刑事弁護を依頼されました。

弁護活動の結果懲役1年 執行猶予3年

万引きで複数回の前科があり、累犯として起訴された窃盗の事例

依頼者は60代の女性です。ある日、スーパーマーケットで食料品や日用品など合計35点(約6,400円相当)を万引きしたとして、警察の取調べを受けました。犯行の手口は、会計を済ませていない商品を自身のショッピングバッグに入れ替えるというものでした。依頼者には認知症の夫がおり、将来の医療費がかさむことへの不安から、節約のために本件犯行に及んでしまったと話していました。過去にも万引きで複数回の罰金前科があったため、今回は累犯として公判請求(起訴)されました。裁判所から通知が届き、今後の手続きや刑事処分の見通しを知りたいとのことで、当事務所に相談されました。

弁護活動の結果懲役1年 執行猶予3年

窃盗の関連事例

路上で女性にわいせつ行為をした強制わいせつ・窃盗の事例

当事者は30代の公務員の男性です。深夜、飲み会の帰りにさいたま市内の路上で、帰宅途中だった20代女性の体を触った上、財布を盗んだとして、強制わいせつと窃盗の容疑で逮捕されました。逮捕当時、本人は容疑を否認。酩酊していて事件に関する記憶が曖昧であり、「女性に声をかけたかもしれないが、わいせつ行為や窃盗はしていない」と話していました。逮捕当日に当事者の妻から相談の電話があり、弁護士が依頼を受けました。

弁護活動の結果懲役2年 執行猶予4年

店舗で万引きを繰り返した高齢者の窃盗事件で執行猶予を獲得した事例

依頼者は、80代である母親(以下、Aさん)の窃盗事件について相談に来られた娘さんです。Aさんは、ある店舗で日用品など約14,000円相当の商品を会計せずに店外に出たとして、窃盗の疑いで逮捕されました。逮捕後すぐに釈放されたものの、その後、起訴されて刑事裁判を受けることになりました。Aさんには同種の万引きによる前科前歴がそれなりにあり、被害店舗でも過去に万引きを繰り返していました。裁判に関する通知が届いたことをきっかけに、今後の対応について不安を感じた娘さんが当事務所に相談されました。Aさん本人は事件を軽く考えている様子で、取調べにも真摯ではない態度で臨んでいたため、娘さんが主導して弁護活動を依頼されることになりました。

弁護活動の結果懲役1年 執行猶予3年

泥酔しマンションの郵便受けから他人の郵便物を盗んだ窃盗の事例

依頼者は30代の会社員の男性です。ある日の深夜、泥酔して帰宅した際、自身が住むマンションの集合郵便受けから、他の住民宛てのレターパックなど2通を盗んでしまいました。依頼者は当時泥酔しており記憶が曖昧で、持ち帰った郵便物の一部を破棄してしまいました。後日、警察から連絡があり、窃盗の件で話を聞きたいと言われたため、今後の対応に不安を感じ、当事務所へ相談に来られました。

弁護活動の結果不起訴処分

書店で文房具約8,000円分を万引きした窃盗の事例

ご依頼者20代で、看護師として働き始めたばかりの方でした。通勤で利用する駅構内の書店において、所持金では支払えないと認識しながらも文房具8,000円相当を万引きしてしまいました。その場で窃盗の容疑で警察に逮捕され、取り調べを受けましたが、同日中に身元引受人のもと釈放されました。警察からは、後日ある検察からの呼び出しに応じるよう指示されました。ご依頼者には高校生の時に万引きの前歴があったため、ご家族は就職したばかりのご本人に前科がつくことを大変心配され、被害弁償や今後の対応について相談するため、当事務所に来所されました。

弁護活動の結果不起訴処分

窃盗症の疑いがある中でコンビニで万引きをした窃盗の事例

依頼者は50代の女性です。コンビニで食料品13点(約2,600円相当)を万引きしたとして、店長に呼び止められました。本人は犯行の瞬間の記憶がないと訴えていましたが、カバンから商品が出てきたため窃盗の事実を認めました。その日は警察の取り調べを受け帰宅しましたが、後日検察庁から呼び出しを受けます。検察官から弁護士に相談するよう勧められたこともあり、今後の刑事処分に強い不安を抱いて当事務所に来所相談されました。依頼者には万引きによる同種前歴が複数回ありました。

弁護活動の結果略式罰金40万円