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  4. ケース1381

執行猶予中にコンビニで万引き(窃盗)をした事例

事件

万引き、窃盗

逮捕の有無

逮捕・勾留あり

事件の結果

罰金で実刑回避

逮捕で身柄拘束

刑務所に入らずに解決

解決事例まとめ

名古屋支部・庄司友哉弁護士が受任した窃盗の事例。示談不成立でしたが、執行猶予中の犯行ながら略式罰金30万円の処分で終了しました。

事件の概要

依頼者は20代の男性会社員で、正社員として勤務する傍ら、アルバイトもしていました。事件当日、アルバイトの休憩中に立ち寄ったコンビニエンスストアで、アイスクリーム1個(販売価格約300円)を万引きしたとして、窃盗の容疑で店長に取り押さえられ、現行犯逮捕されました。依頼者は、約1年前に別の事件で懲役刑の執行猶予判決を受けており、その期間中の犯行でした。逮捕当初、依頼者は窃盗の意図を否認していましたが、警察官に「認めればすぐ帰れる」と促され、不本意ながら犯行を認める旨の供述をしました。逮捕から3日後、夫の身柄拘束が長引くことや、執行猶予が取り消されて実刑判決となることを強く懸念した妻から、当事務所に相談があり、弁護活動を開始しました。

罪名

窃盗

時期

逮捕後の依頼

弁護活動の内容

本件の最大の課題は、依頼者が執行猶予期間中に罪を犯した点であり、原則として執行猶予が取り消され実刑となる可能性が高い事案でした。受任後、弁護士が接見したところ、依頼者は当初「アイスが偶然ポケットに入ったまま会計してしまった」と窃盗の故意を否認していました。しかし、弁護士はその主張が客観的な状況と照らして不合理であり、かえって不利な結果を招くと判断し、依頼者を説得しました。方針を転換し、罪を認めて深く反省の情を示した上で、被害店舗との示談交渉を行うこととしました。並行して、検察官に対し、執行猶予を取り消さずに寛大な処分を求める意見書を提出する準備を進めました。

活動後...

  • その他
  • 示談不成立

弁護活動の結果

弁護士が被害店舗との示談交渉を進めていましたが、示談が成立する前に検察官が処分を決定しました。執行猶予中の犯行であったため実刑判決も十分考えられましたが、被害額が約300円と僅少であること、執行猶予の対象となった事件と同種の犯罪ではなかったことなどが有利に働いたとみられます。結果として、検察官は正式な裁判を求めず、略式起訴を選択し、最終的に罰金30万円の略式命令が下されました。これにより依頼者は執行猶予を取り消されることなく、実刑を回避できました。逮捕から10日ほどで身柄を解放され、社会生活に復帰することができました。

結果

略式罰金30万円

※プライバシー保護のため一部情報を加工しています。
※罪名と量刑は解決当時の法令に則り記載しています。
※担当弁護士は解決当時の所属を記載しています。

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弁護活動の結果略式罰金30万円

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弁護活動の結果不起訴処分

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弁護活動の結果不起訴処分

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弁護活動の結果略式罰金30万円

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弁護活動の結果不起訴処分

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弁護活動の結果不起訴処分

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弁護活動の結果懲役2年 執行猶予4年

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弁護活動の結果不起訴処分

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弁護活動の結果不起訴処分