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  4. ケース5133

罰金前科ありの万引き(窃盗)、供託により不起訴となった事例

事件

万引き、窃盗

逮捕の有無

逮捕なし

事件の結果

不起訴で前科回避

逮捕なし

前科がつかずに解決

解決事例まとめ

名古屋支部・山下真弁護士が受任した窃盗(万引き)の事例です。示談は不成立でしたが、被害額を供託した結果、不起訴処分となりました。

事件の概要

依頼者は50代の女性です。約5年前に万引きで罰金刑の前科がありました。今回は、駅構内の商業施設にある書店で、小説やコミックなど書籍4点(合計3,267円相当)を万引きしてしまいました。事件の翌日、警察から「心当たりがあるだろう」と電話連絡があり、依頼者は犯行を認めて警察署へ出頭しました。簡単な取り調べを受けた後、後日に詳細な取り調べと現場検証を行うと告げられました。依頼者には万引きによる罰金前科があったため、今回は公判請求されてしまうのではないかと強く不安に感じていました。そこで、公判請求を回避し、できれば不起訴処分を獲得したいとの思いから、当事務所へ相談に来られました。

罪名

窃盗

時期

警察呼出し後の依頼

弁護活動の内容

ご依頼を受け、弁護士はまず被害店舗である書店との示談交渉を開始しました。しかし、書店側の方針により、謝罪や被害弁償金の受け取りは一切拒否されてしまいました。罰金前科がある依頼者にとって、被害弁償ができないことは非常に不利な状況でした。そこで、弁護士は方針を転換し、被害額に遅延損害金を加えた金銭を法務局に預ける「供託」という手続きを進めることにしました。受領を拒否された事実を明確にした上で供託手続きを行い、無事に受理されました。その後、供託が完了したことを証明する書類を捜査機関に提出するとともに、検察官に対し、依頼者が真摯に反省し、被害弁償の努力を尽くしたことを意見書で主張しました。

活動後...

  • 逮捕なし
  • 示談不成立

弁護活動の結果

弁護士による粘り強い活動の結果、検察官は依頼者の反省と被害弁償の努力を認め、依頼者を不起訴処分としました。罰金前科がある万引き事案では、再度罰金刑となるか、あるいは公判請求(正式な裁判)となる可能性が高いのが一般的です。本件も当初は厳しい処分が予想されました。しかし、被害者側から示談を完全に拒否された場合でも、諦めずに法務局への供託という形で被害弁償の意思を具体的に示したことが、最終的に不起訴処分という最良の結果につながりました。これにより依頼者は前科が付くことを回避でき、社会生活への影響を最小限に抑えることができました。

結果

不起訴処分

※プライバシー保護のため一部情報を加工しています。
※罪名と量刑は解決当時の法令に則り記載しています。
※担当弁護士は解決当時の所属を記載しています。

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高齢女性がスーパーで万引き(窃盗)し、不起訴処分を獲得した事例

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弁護活動の結果不起訴処分

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弁護活動の結果不起訴処分

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弁護活動の結果不起訴処分

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弁護活動の結果不起訴処分

窃盗の関連事例

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弁護活動の結果事件化せず

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依頼者は30代の男性です。お金に困り、SNSで見つけたアルバイトに応募したところ、それは特殊詐欺の「受け子」でした。指示役に従い、愛知県内の高齢女性宅を訪問し、キャッシュカード5枚をすり替える手口で盗みました。その後、ATMで現金を引き出そうとしましたが失敗し、窃盗及び窃盗未遂の容疑で逮捕されました。逮捕の連絡を受けたものの詳しい状況がわからなかったご家族から、当事務所に相談の電話がありました。依頼を受けた弁護士がただちに接見に向かい、事件の詳しい内容を確認。その後、ご家族によって正式に弁護活動が依頼されました。

弁護活動の結果懲役3年 執行猶予5年

コンビニで他人の忘れ物を持ち去った占有離脱物横領の事例

依頼者は40代の会社員の男性です。約2年前に、コンビニエンスストアのイートインコーナーで、他人が置き忘れた財布とスマートフォンを持ち去った疑いがかけられました。事件から2年ほど経過した後、警察署から「被害届が出ているので話を聞かせて欲しい」と電話で連絡があり、出頭を求められました。依頼者には同種の前科が複数回あり、そのうち1回は罰金刑を受けていたことから、今後の刑事手続きや仕事への影響を大変心配され、警察署へ出頭する前に当事務所へ相談に来られました。

弁護活動の結果不起訴処分

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弁護活動の結果不起訴処分

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依頼者の娘である20代の会社員女性が、カラオケボックスで面識のない2名の財布を盗んだとされる窃盗事件です。当事者はそれぞれの財布から現金を抜き取り、財布本体は別の場所に破棄していました。事件から数か月後、警察から呼び出しを受けて複数回の取り調べを受け、在宅のまま捜査が進められました。当事者には万引きの前歴がありました。事件から約1年後、検察庁から連絡があり、被害者への弁済の意思を問われた際に、検察官から弁護士を立てることを勧められたため、ご両親とともに弊所へ相談に来られました。

弁護活動の結果不起訴処分