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書店内で女性客のスカート内を盗撮した迷惑防止条例違反の事例

事件

盗撮

逮捕の有無

逮捕からの早期釈放

事件の結果

不起訴で前科回避

逮捕で身柄拘束

前科がつかずに解決

解決事例まとめ

名古屋支部・庄司友哉弁護士が担当した盗撮(迷惑防止条例違反)の事件です。被害者との示談は不成立でしたが、不起訴処分を獲得しました。

事件の概要

依頼者は20代の男性で、学校関係者として勤務していました。ある日の夕方、書店に立ち寄った際、ショルダーバッグに忍ばせていたデジタルカメラを使い、店内にいた女性客のスカートの中を盗撮しました。その場で別の男性客に現行犯で取り押さえられ、駆け付けた警察官によって県の迷惑防止条例違反の容疑で逮捕されました。逮捕後、事件は実名で報道されました。逮捕の知らせを受けたご家族が、今後の見通しや対応について知りたいと、当事務所にお電話で相談されました。ご依頼後、弁護士が接見に向かう準備をしていたところ、勾留請求が却下され、依頼者の身柄は釈放されました。依頼者は学校の処分が出た後に退職する意向でした。

罪名

愛知県迷惑防止条例違反

時期

逮捕後の依頼

弁護活動の内容

本件では、刑事処分を軽くするために、まず被害者との示談交渉を試みました。弁護士から警察を通じて示談を申し入れましたが、被害者からは一切を拒否されました。示談が成立しない場合、起訴される可能性が高まります。しかし、本件の依頼者は学校関係者という立場であり、逮捕されたことで実名報道がなされ、結果的に職を失うことになりました。これは非常に重い社会的制裁を受けていると言えます。そこで弁護士は、示談は不成立であるものの、すでに依頼者が十分な社会的制裁を受けていることなどを理由に、起訴すべきではないとする意見書を作成し、検察官に提出しました。また、実名報道によるインターネット上の風評被害対策についてもサポートを行いました。

活動後...

  • 早期釈放
  • 示談不成立

弁護活動の結果

被害者との示談は成立しませんでしたが、弁護士が検察官に提出した意見書が考慮され、最終的に本件は起訴猶予による不起訴処分となりました。盗撮事件において示談の成立は処分を決定する上で非常に重要な要素ですが、本件のように示談が不成立であっても、不起訴処分を獲得できる場合があります。今回は、依頼者が実名報道によって職を失うなど、すでに大きな社会的制裁を受けているという事情が、検察官の判断に影響を与えたものと考えられます。結果として、依頼者は前科がつくことを回避でき、刑事手続きから解放されました。

結果

不起訴処分

※プライバシー保護のため一部情報を加工しています。
※罪名と量刑は解決当時の法令に則り記載しています。
※担当弁護士は解決当時の所属を記載しています。

お客様の声

接する人々が全員敵に見えてしまう状況の中、安心できました。

お手紙

この度は、私の犯した行為について依頼を受けていただき、本当にありがとうございました。当初は先生に対して真実を打ち明けることが出来ず申し訳ありませんでした。しかし、真実を伝え適切なアドバイスをいただくことが出来、不起訴となることができて本当に感謝しています。接する人々が全員敵に見えてしまう状況の中、確かな安心を得ることができて今日を迎えることができています。今後は少しでも早く元の生活を取り戻せるように全力を尽くしていきます。先生には感謝してもしきれません。本当にありがとうございました。

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eyecatch tousatsu shopping

依頼者は20代の会社員男性です。ショッピングモール内の雑貨店で、女性のスカートの中をスマートフォンで撮影しました。その行為を他の客に目撃され、店員を通じて警察に通報されました。現場では被害者が被害届を出さなかったため、警察署の地域課で話を聞かれた後、写真は削除され携帯電話も返還されて帰宅しました。しかし、数日後に警察署の生活安全課から連絡があり、捜査が継続していることを知らされたため、当事務所に相談されました。依頼者には多数の余罪がありました。

弁護活動の結果不起訴処分

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eyecatch tousatsu train

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弁護活動の結果不起訴処分

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弁護活動の結果事件化せず

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eyecatch tousatsu train

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弁護活動の結果事件化せず

駅のエスカレーターで未成年の女性を盗撮した条例違反の事例

eyecatch tousatsu escalator

依頼者は40代の会社員の男性です。駅のエスカレーターにおいて、未成年の女性が着用するスカート内を盗撮する目的で、動画撮影状態にしたスマートフォンを差し向けたとして、その場で警察に逮捕されました。同日中に釈放された後、在宅で捜査が進められ、警察と検察から複数回取り調べを受けました。事件から約半年後、起訴状が自宅に届き、裁判所から国選弁護人か私選弁護人かを選択するよう求められたため、当事務所に相談に来られました。依頼者には同種の盗撮による前科がありました。

弁護活動の結果懲役5か月 執行猶予3年