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アパレル企業のセール会場で衣類を万引きした窃盗の事例

事件

万引き、窃盗

逮捕の有無

逮捕からの早期釈放

事件の結果

罰金で実刑回避

逮捕で身柄拘束

刑務所に入らずに解決

解決事例まとめ

新宿支部・渋谷勇気弁護士が担当した窃盗の事例です。被害店舗との間で示談が成立しましたが、略式罰金30万円の処分となりました。

事件の概要

依頼者の妻である40代の女性が、あるアパレル企業のセール会場で、商品28点(総額約23万円相当)を万引きしたとして、窃盗の容疑で現行犯逮捕されました。商品は手提げ袋に入れ、会計をせずにキャリーバッグに移して会場外に出ようとしたところでした。
逮捕後、女性は警察署に留置されました。逮捕の連絡を受けた夫から当事務所に電話で相談がありました。相談者は、事件の詳細を完全には把握していませんでしたが、妻の早期釈放を強く望んでおり、今後の手続きの流れや弁護士費用について説明を求められました。そして、送致日の朝に正式な依頼となりました。

罪名

窃盗

時期

逮捕後の依頼

弁護活動の内容

依頼者の夫は、妻の早期釈放を強く希望していました。依頼を受けたのが送致日の朝だったため、弁護士は直ちに勾留請求をしないよう求める意見書を作成し、検察官にFAXで送付しました。 並行して、被害店舗との示談交渉を開始しました。被害店舗の担当者は、被害品相当額での示談に応じてくれたため、速やかに示談金約23万円で宥恕(許し)文言付きの示談が成立することができました。 その後、成立した示談書を検察官に提出し、不起訴処分を求めました。しかし、検察官は被害金額が比較的高額であることなどを理由に、不起訴は難しいとの見解を示しました。

活動後...

  • 早期釈放
  • 示談成立

弁護活動の結果

弁護士が送致日に提出した意見書が考慮され、女性は勾留請求されることなく、逮捕から2日後に釈放されました。これにより、身体拘束の長期化を避けることができました。 また、被害店舗との間では、被害品相当額である232,375円を支払うことで、宥恕(許し)を得る内容の示談が成立しました。 しかし、被害品が28点、被害額も比較的高額であったことから、検察官は略式起訴を選択し、最終的に罰金30万円の略式命令が下されました。検察官からは「示談がなければ正式な裁判を求刑する事案だった」との説明がありました。宥恕付きの示談が成立したにもかかわらず罰金刑となりましたが、早期の身柄解放を実現し、正式な裁判を回避することができました。

結果

略式罰金30万円

※プライバシー保護のため一部情報を加工しています。
※罪名と量刑は解決当時の法令に則り記載しています。
※担当弁護士は解決当時の所属を記載しています。

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コンビニで漫画本などを万引きしたとして逮捕された窃盗の事例

依頼者は40代の公務員の男性です。駅付近のコンビニエンスストアで漫画本2冊などを万引きしたとして、窃盗の容疑で現行犯逮捕されました。逮捕の翌日、依頼者の妻から「公務員の職を失いたくない、前科をつけたくない」とのご希望で弊所に相談があり、弁護士が警察署へ接見に向かいました。接見当初、依頼者は被疑事実を否認していましたが、弁護士と話す中で、別の商品(コーヒーゼリーや香典袋)の万引きを自白しました。最終的には、漫画本の万引きについても認めるに至り、弁護活動を正式に受任しました。

弁護活動の結果不起訴処分

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弁護活動の結果懲役2年 執行猶予3年

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弁護活動の結果懲役1年 執行猶予3年

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弁護活動の結果不起訴処分

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依頼者は20代で、アルバイトで生計を立てている男性です。友人とともに都内のリサイクルショップを訪れ、Tシャツ3枚ほか1点(販売価格合計約2万円相当)を万引きしました。犯行後、店員に追跡されたため、盗んだ品物をその場に投げ捨てて逃走しました。しかし、現場に戻った際に乗っていた車のナンバーを店側に見られていたため、後日、窃盗の容疑で逮捕されてしまいました。逮捕の知らせを受けたご両親が、今後の手続きや息子さんの将来を案じ、当事務所にお電話でご相談くださいました。依頼者は逮捕後に勾留され、自宅への家宅捜索も行われるなど、捜査が進んでいました。

弁護活動の結果不起訴処分

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弁護活動の結果懲役2年 執行猶予4年

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弁護活動の結果不起訴処分

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弁護活動の結果不起訴処分

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弁護活動の結果不起訴処分

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依頼者は50代の会社員の男性です。ある日、勤務先に警察官が訪れ、窃盗の容疑で突然逮捕されました。被疑事実は、事件発生から約1年前、都内のコンビニエンスストアに設置されたATMで、前の利用者が取り忘れた現金2万円を盗んだというものでした。逮捕当初、依頼者は「全く記憶にない」と述べ、容疑を否認していました。警察からは防犯カメラの映像などの証拠があると告げられていました。突然の逮捕に、ご本人も会社も混乱している状況で、依頼者の上司の方が、本人の状況を確認し、今後の対応について相談するため、当事務所へ初回接見をご依頼されました。

弁護活動の結果不起訴処分