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  4. ケース2262

飲食店のトイレに盗撮目的でスマートフォンを設置した条例違反の事例

事件

盗撮

逮捕の有無

逮捕なし

事件の結果

罰金で実刑回避

逮捕なし

刑務所に入らずに解決

解決事例まとめ

名古屋支部・庄司友哉弁護士が担当した、愛知県迷惑行為防止条例違反の事例です。店舗オーナーと示談が成立しましたが、最終的に略式命令で罰金30万円となりました。

事件の概要

依頼者は20代の会社員男性です。知人女性と市内のバーを訪れた際、店内の共用トイレに盗撮目的でスマートフォンを設置しました。しかし、スマートフォンを店に忘れてしまい、バーの店長が忘れ物として警察に届け出たことから事件が発覚しました。依頼者は警察署で一度事情聴取を受け、スマートフォンは押収されました。後日、再度呼び出しを受ける予定であったため、今後の対応に不安を感じて当事務所に相談されました。依頼者には過去にも常習的に同様の盗撮行為を繰り返していたという事情がありました。

罪名

愛知県迷惑行為防止条例違反

時期

警察呼出し後の依頼

弁護活動の内容

本件は在宅事件として捜査が進められました。受任後、弁護士は依頼者の警察署への出頭に同行しました。本件は、盗撮の直接的な被害者はいませんでしたが、犯行場所となったバーのオーナーが被害者にあたると考えられました。そこで、弁護士は速やかにオーナーと連絡を取り、謝罪と賠償のための示談交渉を開始しました。交渉の結果、示談金10万円で示談が成立し、オーナーから宥恕(許し)を得ることができました。事件が検察庁に送られた後、示談成立の事実や依頼者の反省などをまとめた意見書を検察官に提出し、寛大な処分を求めました。

活動後...

  • 逮捕なし
  • 示談成立

弁護活動の結果

店舗オーナーとの交渉の結果、示談金10万円で示談に応じてもらいました。しかし、検察官は、依頼者が長年にわたり常習的に犯行に及んでいた点や、知人女性を盗撮しようとしていたという犯行態様を問題視し、事件を略式起訴しました。その結果、裁判所から罰金30万円の略式命令が下されました。検察官からは、店舗オーナーとの示談は処分に考慮しなかったとの見解が示されました。結果的に罰金刑は免れませんでしたが、弁護活動を通じて迅速に示談が成立し、依頼者の反省の意を捜査機関に伝えることができました。

結果

略式罰金30万円

※プライバシー保護のため一部情報を加工しています。
※罪名と量刑は解決当時の法令に則り記載しています。
※担当弁護士は解決当時の所属を記載しています。

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弁護活動の結果事件化せず

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弁護活動の結果不起訴処分