執行猶予中に微量の大麻を所持し再逮捕された大麻取締法違反の事例
ご依頼者は、以前に大麻取締法違反で懲役1年6か月、執行猶予3年の判決を受けていた20代の男性です。執行猶予期間が始まってから約1年後、大阪市内の路上で乾燥大麻約0.163グラムを所持していたところを現行犯逮捕されました。ご本人は、所属するダンスチームの指導者から半ば無理やり大麻を押し付けられたと主張していました。逮捕の翌日、当事者のご両親からお電話でご相談がありました。警察から逮捕の連絡を受け、国選弁護人からは「再度の執行猶予は難しい」と伝えられた状況でした。しかし、ご本人が私選弁護士を強く希望しているとのことで、息子に会って話を聞き、アドバイスをしてほしいとのご依頼で、弁護士が初回接見に向かいました。
弁護活動の結果懲役6か月

