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営利目的で知人と大麻を栽培した大麻取締法違反の事例

事件

大麻

逮捕の有無

逮捕・勾留あり

事件の結果

実刑判決

解決事例まとめ

大阪支部・射場智也弁護士が受任した大麻取締法違反の事案。所持は不起訴、栽培は懲役2年6月・罰金70万円の実刑判決となりました。

事件の概要

依頼者は30代の会社員の男性で、大麻の営利目的栽培による前科がありました。仮釈放後、大阪市内のマンションで知人に対し、大麻の栽培方法を教えたり、栽培に使う道具を渡したり、現金200万円を貸したりしていました。その後、知人が大麻取締法違反で逮捕され、依頼者の実家などにも家宅捜索が入り、自身への逮捕状が出ていると聞きました。今後の対応について弁護士に相談の上、出頭することになりました。

罪名

大麻取締法違反(栽培), 大麻取締法違反(所持)

時期

警察呼出し後の依頼

弁護活動の内容

依頼者は営利目的での栽培について争う意向でした。弁護士はまず、被疑事実のうち「所持」に関する部分について、嫌疑不十分であると主張し、不起訴処分を獲得しました。一方で「栽培」については共謀が認められ起訴されました。起訴後は、前科があり出所後1年以内での再犯であることなど不利な事情がありましたが、速やかに保釈請求を行いました。その結果、保釈金350万円で保釈が認められ、在宅での裁判が可能となりました。

活動後...

  • 起訴後に保釈
  • 示談不可

弁護活動の結果

弁護活動の結果、被疑事実のうち大麻の「所持」については不起訴処分となりました。営利目的の「栽培」については起訴され、検察官から懲役3年6月及び罰金70万円が求刑されましたが、最終的に懲役2年6月及び罰金70万円の実刑判決が下されました。求刑から1年減軽された結果となりました。薬物事件は被害者が存在しないため、示談交渉は行っていません。本件は、同種前科がありながらも、一部不起訴を獲得し、最終的な刑を減軽させた事案です。

結果

懲役2年6か月及び罰金70万円

※プライバシー保護のため一部情報を加工しています。
※罪名と量刑は解決当時の法令に則り記載しています。
※担当弁護士は解決当時の所属を記載しています。

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弁護活動の結果不起訴処分

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弁護活動の結果懲役6か月 執行猶予2年

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弁護活動の結果懲役6か月 執行猶予3年

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弁護活動の結果懲役1年8か月 執行猶予3年

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当事者の父親から、息子が逮捕されたとのご相談でした。当事者は50代の会社役員で、ある娯楽施設において職務質問を受けた際に大麻を所持していたため現行犯逮捕されました。その後の家宅捜索で自宅からも大麻が発見され、大麻取締法違反の容疑で勾留されていました。当事者が経営する会社は官公庁とも取引があったため、父親は事件による影響を非常に心配されていました。

弁護活動の結果懲役8月 執行猶予2年