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  4. ケース2464

ATMで他人の取り忘れた現金を窃取した置き引きの事例

事件

窃盗、置き引き

逮捕の有無

逮捕なし

事件の結果

不起訴で前科回避

逮捕なし

前科がつかずに解決

解決事例まとめ

埼玉大宮支部・藤垣圭介弁護士が担当した窃盗(置き引き)事件です。被害者と示談が成立し、検察官に働きかけた結果、不起訴処分を獲得しました。

事件の概要

依頼者は40代の女性です。銀行のATMを利用した際、隣のATMに現金1万円が取り忘れられているのを発見しました。警備員に届けようと現金を手に取りましたが、警備員が見当たらず、急いでいたこともあってそのまま持ち帰ってしまいました。その後、届け出るのを後回しにしているうちに自分のお金と混ざってしまい、結果的に使ってしまいました。
事件から約4か月後、警察官が自宅を訪れ、窃盗の容疑で取調べを受けました。依頼者は盗むつもりはなかったと主張しましたが、警察官からは強く追及され、検察に送致されると告げられました。被害者本人に会って弁償するよう言われたことに恐怖を感じ、今後の手続きに不安を抱いて当事務所に相談に来られました。

罪名

窃盗

時期

警察呼出し後の依頼

弁護活動の内容

ご依頼を受け、弁護士は不起訴処分の獲得を目指して活動を開始しました。まず、被害者との示談交渉を行いました。被害者は、損害額である1万円の賠償を受け入れることには合意しましたが、宥恕(加害者を許す意思)は示しませんでした。しかし、被害弁償が完了したことで、被害者への対応は一区切りつきました。 次に、検察官への対応として、弁護士は検察庁に意見書を提出するとともに、担当検察官に連絡を取り、速やかに取調べを行うよう働きかけました。これにより、早期に取調べが実施されることになりました。

活動後...

  • 逮捕なし
  • 示談成立

弁護活動の結果

弁護士による検察官への働きかけの結果、速やかに依頼者の取調べが行われました。取調べ後、検察官から不起訴処分の方針であると告げられました。検察官は、依頼者が「こんなに大事になると思っていなかった」と述べ、事件を軽率に考えていたことを心から反省している様子が確認できたことを、不起訴の大きな理由として挙げたとのことです。被害者とは宥恕までは得られませんでしたが、損害の賠償は完了していました。これらの事情が総合的に考慮され、最終的に不起訴処分となり、前科がつくことなく事件は解決しました。

結果

不起訴処分

※プライバシー保護のため一部情報を加工しています。
※罪名と量刑は解決当時の法令に則り記載しています。
※担当弁護士は解決当時の所属を記載しています。

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弁護活動の結果懲役1年6か月

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弁護活動の結果不起訴処分

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弁護活動の結果不起訴処分

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弁護活動の結果略式罰金20万円

コンビニで半年間、栄養ドリンクなどを万引きし続けた窃盗の事例

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弁護活動の結果事件化せず

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弁護活動の結果不起訴処分

駅のホームで他人のバッグを持ち去った占有離脱物横領の事例

依頼者は30代の会社員の男性です。先行する別の窃盗事件の捜査を受けている中で、本件が余罪として浮上しました。事件の内容は、駅のホームに置かれていた他人のバッグを持ち去ったという占有離脱物横領の嫌疑がかけられたものです。情報によると、被害者は電車内でバッグを失くしており、依頼者が持ち去る前に第三者がバッグを駅のホームに置いた可能性がありました。警察から事件が送致されたことを受け、以前の事件でも弁護を担当した当事務所に、再度示談交渉を依頼したいとのことでご相談に来られました。

弁護活動の結果不起訴処分

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依頼者は、妻である50代女性が窃盗の疑いをかけられたとして相談に来られました。事件の内容は、商業施設で他人が置き忘れた財布を持ち去ったというものでした。後日、警察が自宅に家宅捜索に訪れ、その際に「防犯カメラに財布を持っているところが映っている」と伝えられたとのことです。当事者である妻は「一切覚えがない」と容疑を否認していました。しかし、相談者である夫は、今後の手続きの流れや取調べへの対応、否認を続けた場合の見通しなどに強い不安を感じていました。また、当事者本人も、容疑は否認しつつも、穏便に済ませたいという意向も示しており、今後の対応についてアドバイスを求め、ご依頼いただくことになりました。

弁護活動の結果事件化せず

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弁護活動の結果事件化せず

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依頼者は50代の会社員です。駅の改札を出たところにあるベンチで寝ていた男性の鞄を持ち去り、中から現金約2万円を抜き取りました。当時、依頼者は酔っており出来心での犯行でした。鞄の中にはパソコンなどの高価な品も入っていたため、財布は民家の塀の向こうに捨て、鞄は近くに停まっていた軽トラックの荷台に置いたとのことです。警察からの連絡はまだないものの、被害届が出されることを恐れ、自首すべきかどうか悩んだ末、当事務所に相談に来られました。

弁護活動の結果不起訴処分