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  4. ケース2345

執行猶予明け後の万引きで、実刑を回避した窃盗の事例

事件

万引き、窃盗

逮捕の有無

逮捕なし

事件の結果

執行猶予で実刑回避

逮捕なし

刑務所に入らずに解決

解決事例まとめ

新宿支部・出口泰我弁護士が受任した、窃盗の事例。店舗との示談は不成立でしたが、懲役1年4か月執行猶予4年の判決を得て、実刑を回避しました。

事件の概要

依頼者は40代の女性会社員。過去に複数回の万引き前科があり、執行猶予付き判決を受けた経験がありました。今回は執行猶予期間が明けてすぐ、都内のスーパーで食料品約1000円分を万引きし、店を出たところで店員に声をかけられました。後日、警察から呼び出しを受け、「裁判になるかもしれない」と告げられたことから、今後の見通しに不安を感じ、当事務所へ相談に来られました。依頼者には窃盗症(クレプトマニア)の傾向があり、過去に治療を中断した経緯がありました。

罪名

窃盗

時期

警察呼出し後の依頼

弁護活動の内容

本件は執行猶予期間満了直後の同種再犯であり、実刑判決を受ける可能性が非常に高い事案でした。弁護方針として、まず依頼者の窃盗症(クレプトマニア)に対する治療意欲の高さと、その継続性を具体的に示すことに注力しました。受任後、依頼者には専門クリニックへの通院を再開してもらい、裁判官に治療への真摯な姿勢をアピールしました。公判では、治療を担当する医師に専門家証人として出廷を依頼し、治療の有効性や今後の監督体制について証言を得ました。また、夫が病気で、幼い子どもを養育している家庭環境も丁寧に主張し、刑務所への収容ではなく社会内での更生が相当であることを訴えました。

活動後...

  • 逮捕なし
  • 示談不成立

弁護活動の結果

被害店舗との示談は、店舗の方針により成立しませんでした。公判では検察官から懲役1年6か月の実刑が求刑され、厳しい状況が続きました。しかし、判決では、これまでの弁護活動で主張してきた治療への真摯な取り組み、過去の治療中断への反省、そして夫の病気や幼い子どもの存在といった家庭環境が十分に考慮されました。その結果、実刑を回避し、懲役1年4か月、執行猶予4年の判決を得ることができました。依頼者は再び刑務所に収容されることなく、家族のもとで治療を継続し、社会復帰を果たすことができました。

結果

懲役1年4か月 執行猶予4年

※プライバシー保護のため一部情報を加工しています。
※罪名と量刑は解決当時の法令に則り記載しています。
※担当弁護士は解決当時の所属を記載しています。

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万引きの前科がある70代男性が再びスーパーで窃盗を犯した事例

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弁護活動の結果懲役1年 執行猶予3年

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弁護活動の結果事件化せず

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弁護活動の結果懲役2年 執行猶予3年

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弁護活動の結果不起訴処分

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弁護活動の結果不起訴処分

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弁護活動の結果不起訴処分

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依頼者は20代の会社員の男性です。大型テーマパークにおいて、交際相手の女性とともに転売目的でぬいぐるみ多数(合計約20万円相当)を万引きしたとして、窃盗の容疑で現行犯逮捕されました。本人には同様の犯行による余罪もありました。逮捕後、勾留が決定したことを受け、ご両親が当事務所に電話でご相談され、依頼に至りました。本人は捜査段階で、余罪も含めて全ての犯行を認めていました。

弁護活動の結果略式罰金30万円

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弁護活動の結果懲役3年 執行猶予4年

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依頼者は30代の男性です。商業施設の階段の踊り場にポーチが置かれているのを発見し、魔が差してこれを窃取しました。トイレで中身を確認したところ、現金約2万4千円と時価5万2千円相当の財布などが入っていました。その後、施設内のイベントを鑑賞し終えたところで警察官に取り囲まれ、窃盗の容疑で現行犯逮捕されました。<br /> 逮捕から3日後に勾留されることなく釈放されましたが、これまでに前科・前歴は一切ありませんでした。そのため、今後の刑事手続きの流れや、最終的にどのような処分が下されるのかについて強い不安を感じておられました。不起訴処分となり前科が付くことを避けたいとの思いから、釈放後すぐに当事務所へご相談に来られました。

弁護活動の結果不起訴処分

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依頼者は50代の女性で、介護職として生活していました。過去に万引きで罰金刑の前科があったほか、同様の前歴が複数回ありました。ご相談のきっかけは、スーパーやコンビニ等で食料品や日用品の万引きを短期間に繰り返した複数の窃盗事件です。一部の事件では検察庁から罰金刑を示唆されていましたが、別の事件で警察から出頭要請を受けたことで、正式な裁判になるのではないかと強い不安を抱きました。「刑務所には行かないでほしい」という母親の言葉もあり、公判を回避したいという強い思いから、当事務所へ相談に来られました。

弁護活動の結果懲役1年 執行猶予3年