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  4. ケース2961

商業施設で未成年の女性を盗撮した神奈川県迷惑行為防止条例違反の事例

事件

盗撮

逮捕の有無

逮捕なし

事件の結果

不起訴で前科回避

逮捕なし

前科がつかずに解決

解決事例まとめ

横浜支部・竹原宏征弁護士が担当した盗撮の事例です。被害者側と40万円で示談が成立し、不起訴処分で解決しました。

事件の概要

依頼者は30代の男性です。商業施設内の100円ショップにて、未成年の女性のスカートの中に自身のスマートフォンを差し入れ、動画を撮影する盗撮行為に及びました。犯行は被害者の親に目撃され通報されました。翌日、依頼者の会社に警察官が来訪し、任意同行の上で取調べを受けました。依頼者は事実を全て認め、スマートフォンと自宅のパソコンを任意提出しました。事件後に会社を自主退職しており、前科が付くことを避けたい、被害者と示談をしたいとの思いで当事務所に相談されました。相談時には、他にも公共の場所での盗撮の余罪が20件ほどあることも打ち明けています。

罪名

神奈川県迷惑行為防止条例違反

時期

警察呼出し後の依頼

弁護活動の内容

依頼者の「不起訴処分を獲得したい」という強い要望を受け、弁護活動を開始しました。まず被害者との示談交渉に着手しましたが、被害者側にも弁護士が就いていました。被害者側は依頼者の個人情報が伝わることを非常に警戒しており、交渉は慎重に進める必要がありました。そこで、当方の弁護士が個人情報を厳格に管理する旨の一札を相手方弁護士に提出するなど、誠実な対応を尽くして信頼関係を構築し、交渉を進めました。

活動後...

  • 逮捕なし
  • 示談成立

弁護活動の結果

弁護活動の結果、示談金40万円で被害者との示談が成立しることができました。ご依頼から約1か月で示談を締結し、その事実を検察官に報告しました。依頼者が深く反省していることなどもあわせて主張した結果、検察官は本件を起訴しない、すなわち不起訴処分とすることを決定しました。これにより、依頼者に前科がつくことは回避されました。余罪が多数ある事案でしたが、本件について迅速な示談が成立したことが、不起訴処分という良い結果につながりました。

結果

不起訴処分

※プライバシー保護のため一部情報を加工しています。
※罪名と量刑は解決当時の法令に則り記載しています。
※担当弁護士は解決当時の所属を記載しています。

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駅の階段で女性のスカート内を動画撮影した盗撮の事例

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依頼者は20代の会社員男性です。旅行で訪れた都内の駅構内の階段で、20代女性のスカートの中をスマートフォンで動画撮影しました。その場で私服警官に発見され、迷惑防止条例違反の容疑で現行犯逮捕されましたが、当日中に釈放されました。事件から約5か月後、警察署で取調べを受け、今後の刑事処分に大きな不安を抱き、当事務所へ相談に来られました。依頼者には5年前に同様の盗撮事件で不起訴となった前歴がありました。また、押収されたスマートフォンには、今回の事件以外にも約100名分の盗撮データが残っていました。

弁護活動の結果不起訴処分

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弁護活動の結果事件化せず

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依頼者は40代の会社員の男性です。仕事からの帰宅途中、乗車していた電車内において、隣の席に座っていた20代くらいの女性が立ち上がった際、そのスカートの中をスマートフォンで盗撮しました。撮影自体はできなかったものの、その場で女性本人と、近くにいた別の乗客に見つかりました。その後、警察署で事情聴取を受け、スマートフォンは押収されましたが、逮捕されることなく在宅事件として扱われることになりました。後日、再度出頭するよう指示された依頼者は、前科前歴がなく、今後の刑事手続きや最終的な処分に強い不安を感じ、当事務所に相談。示談交渉を含めた弁護活動を正式に依頼されました。

弁護活動の結果事件化せず

駅の階段でスカート内を盗撮した迷惑防止条例違反の事例

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依頼者は30代の男性です。駅構内の階段にて、前を歩いていた女性のスカート内をスマートフォンで盗撮したとして、迷惑防止条例違反の容疑で現行犯逮捕されました。事件当時、お酒に酔っていたとのことです。逮捕された日の深夜、ご家族(妻)から「どうなるのか、どうすればいいのか」と、当事務所に電話でご相談があり、弁護士がすぐに対応することになりました。

弁護活動の結果不起訴処分

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依頼者は30代の会社員男性です。セミナーに向かうため電車に乗車中、女性に対する盗撮行為(愛知県迷惑行為防止条例違反)の容疑で現行犯逮捕されました。依頼者本人と連絡が取れなくなり状況が分からなくなった妻が、逮捕されている場合に備えたいと当事務所に相談し、即日受任に至りました。依頼者には大学生の際に2回の性犯罪前科(うち1回は罰金刑)があり、自ら病気であると自覚して長年電車に乗らない生活を送っていましたが、当日は会社の都合で乗車せざるを得ない状況でした。

弁護活動の結果略式罰金40万円