営利目的で大麻を栽培・所持した大麻取締法違反の事例
依頼者の息子である20代の会社員の男性が、共犯者と共に営利目的で大麻を栽培・所持していたとして、大麻取締法違反の容疑で逮捕された事案です。被疑事実は、アパートの一室で大麻草12株を栽培し、乾燥大麻約50グラムを所持していたというものでした。男性に前科・前歴はありませんでした。逮捕の連絡を受けたご両親が、今後の手続きの流れが全く分からず、息子のために弁護を依頼したいとのことで、当事務所の弁護士に相談されました。相談後、すぐに依頼となりました。
弁護活動の結果懲役1年4か月 執行猶予3年

