特殊詐欺の犯罪収益と知りながら送金した組織犯罪処罰法違反の事例
依頼者の妻(50代・無職)は、知人から預かったお金を海外に送金していました。その金銭が特殊詐欺の犯罪収益とは知らなかったものの、大金であることから違法な賭博に関連する資金と認識していました。ある日、自宅が家宅捜索を受け、当事者は特殊詐欺の疑いで逮捕され、大阪の警察署に勾留されました。相談者である夫は、当初依頼した弁護士に専門性の面で不安を感じ、刑事事件に詳しい弁護士を探して当事務所に依頼されました。
弁護活動の結果懲役3年 執行猶予4年 罰金80万円

