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  4. ケース3580

書店で女性のスカート内を盗撮し、自首を検討していた事例

事件

盗撮

逮捕の有無

逮捕なし

事件の結果

不起訴で前科回避

逮捕なし

前科がつかずに解決

解決事例まとめ

新宿支部・出口泰我弁護士が受任した、盗撮(条例違反)の事例。30万円で示談が成立し、不起訴処分を獲得しました。

事件の概要

依頼者は20代の大学生。駅ビル内の書店で、しゃがみこんで立っている女性客のスカートの中にスマートフォンを差し向け、録画モードで盗撮しました。スマートフォンが女性の足に当たり、気づかれたかもしれないと思ってその場から逃走しました。依頼者は以前から同様の盗撮を繰り返していたこともあり、警察に発覚することや前科が付くことを恐れ、自首を検討する中で今後の対応について当事務所に相談に来られました。

罪名

千葉県公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例違反

時期

事件化前の依頼

弁護活動の内容

依頼者は前科が付くことを回避したいと強く望んでいました。弁護士はまず、依頼者の自首に同行しました。警察ではすでに被害相談が受理されており、服装などから依頼者が特定されましたが、その日は簡単な取調べのみで解放されました。その後、被害者が正式に被害届を提出したため、弁護士が速やかに示談交渉を開始しました。学校関係者への盗撮といった余罪もあったため、本件以外の事実は伝えず、慎重に対応を進めました。

活動後...

  • 逮捕なし
  • 示談成立

弁護活動の結果

弁護士による粘り強い交渉の結果、示談金30万円で被害者との示談が成立し、宥恕(許し)を得ることができました。この示談成立が検察官に高く評価され、最終的に不起訴処分となりました。これにより、依頼者は前科が付くことを回避でき、学校に事件を知られることなく学生生活を続けることができました。被害者からは依頼者宛てに手紙も渡されました。

結果

不起訴処分

※プライバシー保護のため一部情報を加工しています。
※罪名と量刑は解決当時の法令に則り記載しています。
※担当弁護士は解決当時の所属を記載しています。

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盗撮の関連事例

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依頼者は40代の会社員の男性です。ある日の夜、駅において、女性の後ろからカバンを差し入れて盗撮をした疑いで警察から声をかけられました。依頼者は当時酔っていて記憶が曖昧でしたが、その場で逮捕されることはなく、スマートフォンを押収されて帰宅しました。しかし、後日改めて警察から呼び出しを受ける予定となっており、前科前歴がなかったことから、今後の刑事手続きの流れや最終的な処分について大きな不安を感じ、当事務所に相談されました。

弁護活動の結果不起訴処分

電車内で女性のスカート内を盗撮した撮影罪の事例

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依頼者は30代の会社員の男性です。電車に乗車中、向かいの席に座っていた女性のスカート内を撮影したところ、他の乗客に発覚しました。その後、警察署で取り調べを受けました。依頼者には常習性があり、今後の刑事手続きの流れや、被害者との示談について相談するため、当事務所へ来所されました。

弁護活動の結果不起訴処分

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依頼者は50代の男性です。ある日、駅のホームで列に並んでいたところ、前にいた女性に対し、カバンに忍ばせたカメラでスカートの中を盗撮しました。その様子を他の利用客に目撃され、駅係員室を経て警察署に任意同行を求められました。警察官による所持品検査で、過去に風俗店内で撮影した別の画像が見つかったため、依頼者はさらなる捜査が進むことや、医療従事者としての職を失うことを強く恐れました。取り調べ後に一度釈放されたものの、事件化を回避したいとの思いから、当事務所へ相談に来られました。

弁護活動の結果事件化せず

商業施設等の女子トイレに侵入し盗撮カメラを設置した事件

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依頼者は30代の会社員の男性です。精神的に疲れていた時期に、商業施設や駅の女子トイレに侵入し、小型カメラを設置して盗撮する行為を繰り返していました。ある日、設置したカメラが発見されたことで事件が発覚し、後日、警察から家宅捜索と取調べを受けました。依頼者は取調べで犯行を正直に認めましたが、今後の刑事処分に不安を感じ、当事務所に相談しました。相談当時は結婚を機に既に盗撮行為はやめていました。

弁護活動の結果略式罰金50万円

書店でペットボトル型カメラを使いスカート内を盗撮した事例

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当事者は40代の会社員男性です。市内の書店で、20代女性のスカート内をペットボトル型の小型カメラで盗撮しようとしたところを保安員に発見され、県の迷惑行為防止条例違反で現行犯逮捕されました。当事者は逮捕当初から容疑を認めており、同様の手口による余罪が10件程度あることも供述していました。当事者には持病があり、家族は大変心配していました。逮捕の連絡を受けた当事者の弟が、今後の手続きや勤務先への対応について相談したいと、当事務所に来所され、依頼に至りました。

弁護活動の結果略式罰金30万円