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  4. ケース4166

駅のエスカレーターで女性のスカート内を盗撮した性的姿態等撮影罪の事例

事件

盗撮

逮捕の有無

逮捕なし

事件の結果

不起訴で前科回避

逮捕なし

前科がつかずに解決

解決事例まとめ

新宿支部・稲葉健二弁護士が担当した、性的姿態等撮影罪の事件です。被害者と示談金70万円で示談が成立し、不起訴処分を獲得しました。

事件の概要

依頼者は50代の会社員の男性です。駅のエスカレーターにて、私服の女性のスカート内にスマートフォンを差し入れ、動画を撮影したところを警察官に発見され、連行されました。携帯電話内には、他にも50件ほどの盗撮動画が保存されていました。警察から後日の出頭を求められ、今後の取り調べ対応や被害者との示談について不安を感じ、当事務所に相談し、即日依頼されることになりました。

罪名

性的姿態等撮影罪

時期

警察呼出し後の依頼

弁護活動の内容

依頼者は、会社に知られることなく事件を解決したいと強く望んでいました。本件では、立件された盗撮事件以外にも多数の余罪がありましたが、まずは立件された事件の被害者との示談交渉を速やかに行うことが、不起訴処分を獲得するために最も重要であると判断しました。弁護士はすぐさま示談交渉に着手し、依頼者の反省の意を被害者に伝え、粘り強く交渉を進めました。

活動後...

  • 逮捕なし
  • 示談成立

弁護活動の結果

弁護士による粘り強い交渉の結果、被害者の女子学生の方と示談金70万円で示談が成立し、宥恕(許し)を得ることができました。この示談成立が検察官に評価され、最終的に不起訴処分となりました。依頼者には多数の余罪がありましたが、立件されたのはこの1件のみであったため、不起訴処分により前科が付くことはありませんでした。会社に知られることもなく、社会生活への影響を回避することができました。

結果

不起訴処分

※プライバシー保護のため一部情報を加工しています。
※罪名と量刑は解決当時の法令に則り記載しています。
※担当弁護士は解決当時の所属を記載しています。

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依頼者は50代の会社員の男性です。通勤途中の駅のエスカレーターで、女子高校生の太もも付近をスマートフォンで動画撮影しているところを警察官に発見され、任意同行の上、現行犯逮捕されました。逮捕の翌日に検察官と話をし、姉が身元引受人となることで釈放されました。警察からは、再度呼び出しがあった際には出頭するよう言われていました。本人によれば、過去2〜3年にわたり同様の盗撮を繰り返しており、スマートフォン内には100件以上の動画が保存されていました。今後の刑事処分や会社に知られることへの不安から、当事務所に相談し、即日依頼されることになりました。

弁護活動の結果不起訴処分

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依頼者は50代の会社員の男性です。デリバリーヘルスを利用した際、ペン型のカメラで女性従業員を盗撮しました。サービス終了後、女性から盗撮を指摘され、カメラはその場で女性に渡しました。後日、女性の代理人弁護士から連絡があり、「金銭での解決ではなく処罰を受けてほしい」という女性の意向を伝えられました。依頼者は自身で賠償交渉を試みましたが、相手方弁護士の厳しい物言いに自身での対応は困難と感じ、事件化する前に金銭で解決したいとの思いから、当事務所に相談されました。

弁護活動の結果事件化せず

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依頼者は30代の会社員です。出張先で訪れた飲食店において、盗撮目的で共同トイレにコンセント型のカメラを設置したところ、店員に発見されました。依頼者は過去に逮捕歴のない初犯でしたが、他にも携帯電話等による盗撮の余罪がありました。事件の翌日、事態を重く見た依頼者は後悔し、罪を軽くするため早急に謝罪と示談を行いたいと考え、当事務所のウェブサイトを通じて相談に至りました。

弁護活動の結果不起訴処分

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依頼者は20代の会社員の男性です。駅の乗り換え途中の階段で、未成年の女性のスカートの中をスマートフォンで盗撮しました。その場で近くにいた男性に声をかけられ、交番に同行。後日、警察署で事情聴取を受けました。当初、被害者は盗撮に気づいていませんでしたが、警察が被害者を特定し、被害届が提出されました。2度目の取り調べを受けた日に、不起訴処分を獲得するため、示談交渉を希望して当事務所に相談されました。依頼者に前科・前歴はありませんでした。

弁護活動の結果不起訴処分

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依頼者は職場の同僚女性に好意を寄せ、合鍵を使って女性宅に侵入し、トイレに盗撮目的で小型カメラを設置しました。その後、被害者である女性が突然会社を長期欠勤することになったため、犯行が発覚したのではないかと不安に駆られました。依頼者は自ら警察に出頭することを決意し、その前に刑事処分の見通しなどを相談するため当事務所に来所されました。相談後、依頼者は警察に出頭して逮捕されました。その後、依頼者の妻から連絡があり、当事務所が正式に弁護活動を受任することになりました。

弁護活動の結果略式罰金10万円