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  4. ケース4226

執行猶予中に転売目的で万引きを繰り返した窃盗の事例

事件

万引き、窃盗

逮捕の有無

逮捕・勾留あり

事件の結果

実刑判決

解決事例まとめ

新宿支部の弁護士が受任した窃盗事件。被害店舗への賠償を済ませましたが示談は成立せず、懲役1年10か月の実刑判決を受けました。

事件の概要

依頼者は20代の男性です。以前にも転売目的の窃盗を繰り返し、懲役刑の執行猶予中でした。しかし、ギャンブルに使う金欲しさから再び犯行に及び、ドラッグストアで化粧品を盗む事件を複数回起こしました。そのうちの一件で逮捕されたことをきっかけに、当事者の兄が弊所に相談されました。執行猶予期間中の再犯であるため、実刑判決となる可能性が極めて高く、少しでも処分を軽くできないかとの思いで、初回接見を経て正式に依頼されることになりました。捜査の過程で余罪が発覚し、複数回にわたり逮捕・起訴されました。

罪名

窃盗

時期

逮捕後の依頼

弁護活動の内容

本件は執行猶予中の同種再犯であり、実刑判決が濃厚な事案でした。弁護方針として、事件の根本原因であるギャンブル依存症への具体的な取り組みを示すことに注力しました。まず、被害者である大手薬局チェーンは示談には応じませんでしたが、全件について速やかに被害弁償を完了させました。その上で、ギャンブル依存症の専門的な自助団体と連携し、その代表者と依頼者の兄に証人として出廷を依頼。社会内での監督体制が前回とは異なり、強固なものであることを主張しました。さらに、専門クリニックへの通院事実や、本人が毎日綴った反省の日記を証拠として提出し、刑務所での服役よりも社会内での更生プログラムの方が再犯防止に有効であることを強く訴えました。

活動後...

  • 起訴後に保釈
  • 示談不成立

弁護活動の結果

被害店舗の方針により示談は成立しませんでしたが、起訴された4件を含む全被害について賠償を完了させました。公判では複数回にわたり保釈が認められ、在宅の状態で裁判に臨むことができました。最終的に、検察官からは懲役2年6か月が求刑されましたが、判決では懲役1年10か月となり、求刑の7割程度まで減軽されました。執行猶予中の再犯であったため実刑判決は免れませんでしたが、ギャンブル依存症への取り組みといった情状酌量を求める弁護活動が、一定程度、裁判所に認められた結果であると考えられます。

結果

懲役1年10か月

※プライバシー保護のため一部情報を加工しています。
※罪名と量刑は解決当時の法令に則り記載しています。
※担当弁護士は解決当時の所属を記載しています。

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弁護活動の結果略式罰金30万円

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弁護活動の結果懲役10か月