大麻取締法違反で執行猶予中に再び大麻を所持した事例
依頼者のご子息は20代の会社員の男性です。過去に大麻取締法違反(幇助)で懲役1年、執行猶予3年の判決を受けていましたが、その執行猶予期間中に再び事件を起こしてしまいました。市内の路上において、大麻約0.43グラムを所持していたところ、大麻取締法違反の容疑で逮捕されました。逮捕から2日後には勾留が決定し、身柄拘束が続くことになりました。ご子息の逮捕を知ったご両親が、以前にもご子息の件で当事務所にご依頼いただいた経緯から、お電話にてご相談くださいました。執行猶予中の再犯であり、実刑判決の可能性が極めて高い状況であったため、ご両親は即日、弁護を依頼されました。
弁護活動の結果懲役10月、うち懲役2月の執行を2年間猶予

