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  4. ケース439

勤務先の古着を転売目的で窃盗し、大麻所持で追起訴された事例

事件

大麻、窃盗

逮捕の有無

逮捕・勾留あり

事件の結果

執行猶予で実刑回避

逮捕で身柄拘束

刑務所に入らずに解決

解決事例まとめ

新宿支部・太田宏美弁護士が担当した、窃盗と大麻取締法違反の事例です。被害会社との示談が成立し、執行猶予付き判決を獲得しました。

事件の概要

依頼者は40代の会社員男性です。長年勤務していたアパレル会社の商品(販売価格合計約14万円)を窃取し、古着店に転売したとして窃盗罪で逮捕・起訴されました。起訴後に保釈されましたが、窃盗事件の捜査中に行われた家宅捜索で、本人が所持していることを忘れていた10年以上前の大麻(約7.2g)が自宅から発見されました。この件で再逮捕されることや、既に懲戒解雇された会社との示談交渉、今後の刑事手続きについて、当時付いていた国選弁護人の対応に不安を感じ、保釈中に私選弁護人への切り替えを検討し、当事務所へ相談に来られました。

罪名

窃盗,大麻取締法違反

時期

起訴後の依頼

弁護活動の内容

受任後、速やかに国選弁護人から私選弁護人への変更手続きを行いました。依頼者の大きな懸念であった大麻所持の件については、追起訴にあたり再逮捕・勾留されることを避けるため、検察官に意見書や弁護人面会調書を提出しました。10年以上前に入手し所持を忘れていたという事情を丁寧に説明し、身柄拘束を回避して在宅のまま起訴される結果を得ました。また、共同所持を疑われていた妻についても、大麻の保管状況などから妻の関与がないことを主張し、事件化を避けることができました。小学生の子どもがいる家庭への影響を最小限に抑えることを目指しました。

活動後...

  • その他
  • 示談成立

弁護活動の結果

窃盗事件については、元勤務先の会社と粘り強く交渉し、最終的に約252万円での示談が成立し、宥恕(許し)も得ることができました。裁判では窃盗と大麻取締法違反が併合して審理されました。弁護側は、示談が成立していることや、大麻は長期間所持を忘れていたものであることなどを良い情状として主張しました。その結果、検察官の求刑懲役2年に対し、懲役1年8か月、執行猶予3年の判決が言い渡されました。在宅のまま裁判を終え、実刑を回避できたことで、依頼者は社会生活を維持しながら更生を目指すことが可能となりました。

結果

懲役1年8か月 執行猶予3年

※プライバシー保護のため一部情報を加工しています。
※罪名と量刑は解決当時の法令に則り記載しています。
※担当弁護士は解決当時の所属を記載しています。

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大麻の関連事例

執行猶予中に微量の大麻を所持し再逮捕された大麻取締法違反の事例

ご依頼者は、以前に大麻取締法違反で懲役1年6か月、執行猶予3年の判決を受けていた20代の男性です。執行猶予期間が始まってから約1年後、路上で乾燥大麻約0.163グラムを所持していたところを現行犯逮捕されました。ご本人は、所属するダンスチームの指導者から半ば無理やり大麻を押し付けられたと主張していました。逮捕の翌日、当事者のご両親からお電話でご相談がありました。警察から逮捕の連絡を受け、国選弁護人からは「再度の執行猶予は難しい」と伝えられた状況でした。しかし、ご本人が私選弁護士を強く希望しているとのことで、息子に会って話を聞き、アドバイスをしてほしいとのご依頼で、弁護士が初回接見に向かいました。

弁護活動の結果懲役6か月

コカインと大麻を使用し逮捕されたが、不起訴処分を獲得した事例

依頼者は20代の会社員の男性です。3年前から大麻を使用し、知人から仕入れた大麻を会社の同僚に販売することもありました。また、コカインの使用もしていました。社内で薬物使用が発覚し、役員に促されて警察に自首しました。尿検査で大麻とコカインの陽性反応が出たため、当初は在宅事件として捜査されていましたが、約1年後にコカイン使用の容疑で逮捕・勾留されました。厳しい刑事処分を恐れ、当事務所に弁護を依頼されました。

弁護活動の結果不起訴処分

執行猶予中の大麻所持で一部不起訴を獲得した事例

依頼者のお子様(20代男性)は、以前に大麻取締法違反で懲役3年執行猶予4年の判決を受けていました。その執行猶予期間中に、自宅に捜査員が訪れ、家宅捜索の結果、微量の大麻が発見されたため、大麻所持の容疑で現行犯逮捕されました(事件①)。逮捕の連絡を受けたご両親から相談があり、弁護士が接見に向かいました。ご子息は当初、海外で購入した大麻がポケットに入っていたのを机に出したところだった、などと所持の認識を揺らがせる供述をしていました。しかし、勾留中に捜査員が再度自宅を捜索し、ミキサーの中から多量の大麻が発見されたため、ご子息は同容疑で再逮捕されました(事件②)。ご両親は穏便な解決を希望されていました。

弁護活動の結果懲役9か月

職務質問で大麻リキッドの所持が発覚した大麻取締法違反の事例

依頼者は30代の会社員男性です。約2年前に路上で職務質問を受けた際、所持していた大麻リキッドが見つかりました。その際は供述や尿検査を拒否しましたが、後日、警察が自宅に家宅捜索に訪れ、警察署で取調べを受けました。依頼者は帰国子女で、海外での大麻使用経験はありましたが、日本での使用はこの時が初めてでした。事件の少し前に繁華街で興味本位で大麻リキッドを購入したものと供述しました。その後、検察庁から呼び出しを受け、「起訴する」と告げられたため、今後の裁判の流れや刑事処分に強い不安を抱き、執行猶予付き判決を得ることを目的に当事務所へ相談に来られました。

弁護活動の結果懲役6月 執行猶予3年

大麻所持で逮捕・起訴されたが執行猶予付き判決を獲得した事例

依頼者は、大麻を所持していたとして大麻取締法違反の容疑で逮捕・勾留された20代の会社員の男性です。ご本人のご両親が、勾留決定を知り、弁護活動を依頼したいと当事務所へお電話でご相談くださいました。ご本人には少年時代に窃盗や傷害などの事件で家庭裁判所に送致された前歴がありました。相談後、速やかに契約となりました。

弁護活動の結果懲役1年 執行猶予3年

窃盗の関連事例

アパートのベランダから下着を盗んだ窃盗(下着泥棒)の事例

依頼者は60代の会社員の男性です。ある日の午前、アパート1階のベランダに干してあった女性用の下着2枚を盗みました。しかし、その様子を目撃した人からの通報で警察官が駆け付け、窃盗の容疑で現行犯逮捕されました。逮捕から2日後には釈放され、その後は在宅のまま警察や検察の取調べを受けました。そして、事件から約2か月後に窃盗罪で起訴され、ご自宅に起訴状が届きました。依頼者は裁判への対応と、執行猶予判決を得るための示談交渉を弁護士に依頼したいと考え、当事務所へ相談に来られました。

弁護活動の結果懲役10か月 執行猶予3年

飲酒後、コンビニで商品を万引きし逮捕された窃盗の事例

依頼者の息子である40代の会社員の男性が、深夜、飲酒後に店舗付近のコンビニエンスストアで商品2点(販売価格合計848円)を万引きしたとして、窃盗の容疑で逮捕された事案です。男性は事件直前まで飲酒しており、当時はひどく酔っていて、万引きの記憶がほとんどない状態でした。逮捕の翌朝、警察署から連絡を受けたご両親が、今後の手続きの流れや、会社に知られずに事件を解決したいとの思いから、当事務所に相談に来られました。男性は派遣社員として勤務しており、会社には病欠と伝えていたため、早期の身柄解放と不起訴処分による前科回避を強く希望されていました。

弁護活動の結果不起訴処分

大学構内で学生の財布を持ち去ったとされる逸失物横領の事例

依頼者は60代の男性で、大学構内で清掃業に従事していました。大学構内のソファーの上にあった学生の財布を持ち去ったとして窃盗の疑いをかけられ、警察から2度にわたり取り調べを受けました。依頼者は一貫して容疑を否認していましたが、警察から防犯カメラの映像を提示されるなど捜査が進む中、今後の対応に不安を感じ、2回目の取り調べ当日に当事務所へ相談し、弁護を依頼されました。

弁護活動の結果不起訴処分

貸金トラブルの相手からバッグを奪ってしまった窃盗の事例

依頼者は50代の女性です。5年前に金銭を貸した知人が返済に応じず、音信不通になっていました。ある日、路上でその知人と偶然再会し、返済を求めるうちに口論になりました。相手が自転車で体当たりをしてきて依頼者が転倒し、その場を去ろうとしたため、逃げられると思い、とっさに相手の自転車の前かごにあったバッグを奪ってしまいました。依頼者に窃盗の意図はなく、話し合いを継続させるための行動でした。その後、交番にバッグを届け出ましたが受理されず、一度帰宅。後日、相手が窃盗で被害届を提出したため警察の事情聴取を受け、さらに後日逮捕されました。前科が付くことを強く懸念し、当事務所にご依頼されました。

弁護活動の結果不起訴処分

下着目的で住居に侵入しタンスを物色した住居侵入・窃盗未遂の事例

依頼者は20代の大学生で、就職も内定していました。深夜、金品を盗む目的で面識のない女性が住むアパートの部屋へ、無施錠の玄関から侵入しました。室内でタンスを物色していたところ、在宅していた家人に気づかれたため、何も盗らずにその場を立ち去りました。しかし、後日特定され、住居侵入と窃盗未遂の容疑で逮捕されました。<br /> 依頼者には下着を盗んだ同種の前歴(不起訴処分)があり、今回の逮捕に伴う家宅捜索では、自宅から多数の下着が押収されるなど、余罪の追及も懸念される状況でした。逮捕の連絡を受けたご両親が、以前の事件を担当した弁護士に連絡したところ、当事務所を紹介され、ご相談・ご依頼に至りました。

弁護活動の結果不起訴処分