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執行猶予中に微量の大麻を所持し再逮捕された大麻取締法違反の事例

事件

大麻

逮捕の有無

逮捕・勾留あり

事件の結果

実刑判決

解決事例まとめ

大阪支部・弓場慧弁護士が受任した、大麻取締法違反の事例。被害者がいない事件のため示談はなく、最終的に懲役6カ月の実刑判決となりました。

事件の概要

ご依頼者は、以前に大麻取締法違反で懲役1年6か月、執行猶予3年の判決を受けていた20代の男性です。執行猶予期間が始まってから約1年後、大阪市内の路上で乾燥大麻約0.163グラムを所持していたところを現行犯逮捕されました。ご本人は、所属するダンスチームの指導者から半ば無理やり大麻を押し付けられたと主張していました。逮捕の翌日、当事者のご両親からお電話でご相談がありました。警察から逮捕の連絡を受け、国選弁護人からは「再度の執行猶予は難しい」と伝えられた状況でした。しかし、ご本人が私選弁護士を強く希望しているとのことで、息子に会って話を聞き、アドバイスをしてほしいとのご依頼で、弁護士が初回接見に向かいました。

罪名

大麻取締法違反

時期

逮捕後の依頼

弁護活動の内容

執行猶予中の再犯であり、実刑判決が濃厚な事案でしたが、弁護士は再度の執行猶予、それが難しい場合でも一部執行猶予付き判決を目標として弁護活動を開始しました。ご本人が主張する指導者からの強要を酌むべき事情として主張するとともに、薬物との関係を断つための具体的な更生計画を立てました。具体的には、大麻を売りつけてくる知人がいない地元へ戻る決意を固め、薬物依存の有無を確認するために医療機関を受診しました。また、起訴後には保釈請求を行い、SNSの利用制限やGPSによる監督を行う旨の上申書を提出した結果、保釈が認められました。保釈後は、公判での尋問に備えて、ご本人と何度も練習を重ねました。

活動後...

  • 起訴後に保釈
  • 被害者なし

弁護活動の結果

公判では、検察官から懲役8カ月が求刑されました。弁護側は、指導者からの強要があったことや、微量所持であること、今後の更生計画が具体的であることなどを主張しましたが、裁判所はこれらの事情を十分に酌むべきとは判断せず、最終的に懲役6か月の実刑判決が言い渡されました。再度の執行猶予や一部執行猶予を得ることはできませんでしたが、求刑よりは短い期間の判決となりました。起訴後に保釈が認められ、ご家族と過ごす時間を確保できたことはご本人にとって大きな利益でした。ご本人は、保釈中に十分な準備をして裁判に臨めたことから、実刑という厳しい結果ではありましたが、納得されているご様子でした。

結果

懲役6か月

※プライバシー保護のため一部情報を加工しています。
※罪名と量刑は解決当時の法令に則り記載しています。
※担当弁護士は解決当時の所属を記載しています。

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弁護活動の結果懲役2年 執行猶予3年、罰金20万円