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  4. ケース4945

大麻を営利目的で所持していた大麻取締法違反の事例

事件

大麻

逮捕の有無

逮捕・勾留あり

事件の結果

執行猶予で実刑回避

逮捕で身柄拘束

刑務所に入らずに解決

解決事例まとめ

大阪支部・大久保拓哉弁護士が受任した、大麻取締法違反の事例。懲役2年、執行猶予4年、罰金30万円の判決を獲得し、実刑を回避しました。

事件の概要

依頼者は20代の会社員男性です。約1年間、大麻を定期的に購入・使用していましたが、事件の数か月前からは営利目的での購入も始め、約10万円の利益を得ていました。ある日、路上で警察官から職務質問を受けた際に大麻の所持が発覚し、大麻取締法違反の容疑で現行犯逮捕されました。その後の捜査で、自宅から約12グラム、車内から約6グラムの大麻が発見され、営利目的所持の罪で起訴されました。捜査段階は国選弁護人が対応し、起訴後に保釈が認められました。依頼者は、公判に向けて私選弁護人を探す中で複数の弁護士に相談しましたが、いずれも実刑は免れないとの見通しを告げられました。それでも執行猶予判決の獲得を強く望み、当事務所へ依頼されました。

罪名

大麻取締法違反

時期

起訴後の依頼

弁護活動の内容

依頼者の最大の希望は執行猶予判決を獲得し、実刑を回避することでした。弁護活動の焦点は、更生環境が整っており、再犯の可能性が低いことを裁判官に示す情状立証に置かれました。具体的には、父親に情状証人として出廷してもらったほか、母親、勤務先の社長、さらには保護司として活動されている方からも監督を誓約する上申書を提出してもらいました。また、薬物依存がないことを示す医師の診断書も証拠として提出しました。一方で、依頼者は「車内の大麻は自己使用目的だった」と一部否認の主張を続けたため、弁護士は本人の意向を尊重しつつ、一部否認の形で公判に臨みました。

活動後...

  • 起訴後に保釈
  • 示談不可

弁護活動の結果

本件は被害者が存在しない薬物事件のため、示談交渉は行っていません。公判では、検察官から懲役2年、罰金30万円が求刑されました。依頼者が一部の公訴事実を否認したため、判決では「一部不合理な弁解に終始している」と指摘される厳しい側面もありました。しかし、弁護人が主張した様々な情状、特に前科がないことや家族・勤務先等の手厚い監督体制が整っている点などが総合的に評価され、最終的に懲役2年、執行猶予4年、罰金30万円の判決が言い渡されました。依頼者は実刑を回避することができ、勤務を続けながら社会内での更生を図っていくことになりました。

結果

懲役2年 執行猶予4年、罰金30万円

※プライバシー保護のため一部情報を加工しています。
※罪名と量刑は解決当時の法令に則り記載しています。
※担当弁護士は解決当時の所属を記載しています。

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大麻リキッドの営利目的所持を疑われ、執行猶予判決を獲得した事例

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弁護活動の結果懲役8か月 執行猶予3年

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弁護活動の結果懲役2年6か月 執行猶予4年

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依頼者は30代の方です。SNSを通じて知り合った売人から大麻を購入し、所持していました。ある日、駅前の喫煙所で警察官から職務質問を受けた際、大麻約5.78グラムの所持が発覚し、大麻取締法違反の疑いで捜査が開始されました。警察からは、大麻が本物であると鑑定され次第、逮捕状を取る可能性があると告げられていました。依頼者は刑事処分を軽くしたい、特に逮捕や勾留を回避したいという強い希望を持っており、ご家族とともに当事務所へ相談に来られました。

弁護活動の結果懲役1年 執行猶予3年

職務質問で大麻・LSD所持が発覚し逮捕、執行猶予となった事例

依頼者のご子息(30代男性)は、フリーランスでDJとして活動し、飲食店を経営していました。市内のクラブに出演するため車で訪れ、出演後の早朝、路上に停車中の車内に仲間といたところ、警察官から職務質問を受けました。その際、大麻と少量のLSDを所持していたことが発覚し、大麻取締法違反の容疑で現行犯逮捕されました。逮捕から3日後に勾留が決定したことを受け、今後の見通しや手続きに不安を感じたご家族(ご両親)が、当事務所へ相談に来られました。

弁護活動の結果懲役8か月 執行猶予3年

娯楽施設と自宅での大麻所持について執行猶予付き判決を獲得した事例

当事者の父親から、息子が逮捕されたとのご相談でした。当事者は50代の会社役員で、ある娯楽施設において職務質問を受けた際に大麻を所持していたため現行犯逮捕されました。その後の家宅捜索で自宅からも大麻が発見され、大麻取締法違反の容疑で勾留されていました。当事者が経営する会社は官公庁とも取引があったため、父親は事件による影響を非常に心配されていました。

弁護活動の結果懲役8月 執行猶予2年