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  4. ケース4945

大麻を営利目的で所持していた大麻取締法違反の事例

事件

大麻

逮捕の有無

逮捕・勾留あり

事件の結果

執行猶予で実刑回避

逮捕で身柄拘束

刑務所に入らずに解決

解決事例まとめ

大阪支部・大久保拓哉弁護士が受任した、大麻取締法違反の事例。懲役2年、執行猶予4年、罰金30万円の判決を獲得し、実刑を回避しました。

事件の概要

依頼者は20代の会社員男性です。約1年間、大麻を定期的に購入・使用していましたが、事件の数か月前からは営利目的での購入も始め、約10万円の利益を得ていました。ある日、路上で警察官から職務質問を受けた際に大麻の所持が発覚し、大麻取締法違反の容疑で現行犯逮捕されました。その後の捜査で、自宅から約12グラム、車内から約6グラムの大麻が発見され、営利目的所持の罪で起訴されました。捜査段階は国選弁護人が対応し、起訴後に保釈が認められました。依頼者は、公判に向けて私選弁護人を探す中で複数の弁護士に相談しましたが、いずれも実刑は免れないとの見通しを告げられました。それでも執行猶予判決の獲得を強く望み、当事務所へ依頼されました。

罪名

大麻取締法違反

時期

起訴後の依頼

弁護活動の内容

依頼者の最大の希望は執行猶予判決を獲得し、実刑を回避することでした。弁護活動の焦点は、更生環境が整っており、再犯の可能性が低いことを裁判官に示す情状立証に置かれました。具体的には、父親に情状証人として出廷してもらったほか、母親、勤務先の社長、さらには保護司として活動されている方からも監督を誓約する上申書を提出してもらいました。また、薬物依存がないことを示す医師の診断書も証拠として提出しました。一方で、依頼者は「車内の大麻は自己使用目的だった」と一部否認の主張を続けたため、弁護士は本人の意向を尊重しつつ、一部否認の形で公判に臨みました。

活動後...

  • 起訴後に保釈
  • 示談不可

弁護活動の結果

本件は被害者が存在しない薬物事件のため、示談交渉は行っていません。公判では、検察官から懲役2年、罰金30万円が求刑されました。依頼者が一部の公訴事実を否認したため、判決では「一部不合理な弁解に終始している」と指摘される厳しい側面もありました。しかし、弁護人が主張した様々な情状、特に前科がないことや家族・勤務先等の手厚い監督体制が整っている点などが総合的に評価され、最終的に懲役2年、執行猶予4年、罰金30万円の判決が言い渡されました。依頼者は実刑を回避することができ、勤務を続けながら社会内での更生を図っていくことになりました。

結果

懲役2年 執行猶予4年、罰金30万円

※プライバシー保護のため一部情報を加工しています。
※罪名と量刑は解決当時の法令に則り記載しています。
※担当弁護士は解決当時の所属を記載しています。

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弁護活動の結果懲役10か月 執行猶予3年

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弁護活動の結果懲役8か月 執行猶予3年

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弁護活動の結果懲役2年6か月 執行猶予4年

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弁護活動の結果懲役10か月 執行猶予3年

自宅で大量の大麻を栽培・所持していた大麻取締法違反の事例

依頼者は40代の男性です。以前住んでいた都内の住居で、水耕栽培用の設備を用いて大麻草100株以上を栽培し、約80グラムの乾燥大麻を所持していました。麻薬取締官による内偵捜査が進められており、栽培の現場で現行犯逮捕されました。逮捕後、勾留され、家族との面会も禁じられる接見禁止命令が付されました。逮捕の連絡は当番弁護士を通じて当事者の妻に入りましたが、その後連絡が取れなくなったため、代わりに連絡を受けた当事者の兄が、本人の私選弁護人への依頼希望を受けて当事務所へ相談に来られ、受任に至りました。当事者に前科前歴はありませんでした。

弁護活動の結果懲役3年 執行猶予5年