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  4. ケース4945

大麻を営利目的で所持していた大麻取締法違反の事例

事件

大麻

逮捕の有無

逮捕・勾留あり

事件の結果

執行猶予で実刑回避

逮捕で身柄拘束

刑務所に入らずに解決

解決事例まとめ

大阪支部・大久保拓哉弁護士が受任した、大麻取締法違反の事例。懲役2年、執行猶予4年、罰金30万円の判決を獲得し、実刑を回避しました。

事件の概要

依頼者は20代の会社員男性です。約1年間、大麻を定期的に購入・使用していましたが、事件の数か月前からは営利目的での購入も始め、約10万円の利益を得ていました。ある日、路上で警察官から職務質問を受けた際に大麻の所持が発覚し、大麻取締法違反の容疑で現行犯逮捕されました。その後の捜査で、自宅から約12グラム、車内から約6グラムの大麻が発見され、営利目的所持の罪で起訴されました。捜査段階は国選弁護人が対応し、起訴後に保釈が認められました。依頼者は、公判に向けて私選弁護人を探す中で複数の弁護士に相談しましたが、いずれも実刑は免れないとの見通しを告げられました。それでも執行猶予判決の獲得を強く望み、当事務所へ依頼されました。

罪名

大麻取締法違反

時期

起訴後の依頼

弁護活動の内容

依頼者の最大の希望は執行猶予判決を獲得し、実刑を回避することでした。弁護活動の焦点は、更生環境が整っており、再犯の可能性が低いことを裁判官に示す情状立証に置かれました。具体的には、父親に情状証人として出廷してもらったほか、母親、勤務先の社長、さらには保護司として活動されている方からも監督を誓約する上申書を提出してもらいました。また、薬物依存がないことを示す医師の診断書も証拠として提出しました。一方で、依頼者は「車内の大麻は自己使用目的だった」と一部否認の主張を続けたため、弁護士は本人の意向を尊重しつつ、一部否認の形で公判に臨みました。

活動後...

  • 起訴後に保釈
  • 示談不可

弁護活動の結果

本件は被害者が存在しない薬物事件のため、示談交渉は行っていません。公判では、検察官から懲役2年、罰金30万円が求刑されました。依頼者が一部の公訴事実を否認したため、判決では「一部不合理な弁解に終始している」と指摘される厳しい側面もありました。しかし、弁護人が主張した様々な情状、特に前科がないことや家族・勤務先等の手厚い監督体制が整っている点などが総合的に評価され、最終的に懲役2年、執行猶予4年、罰金30万円の判決が言い渡されました。依頼者は実刑を回避することができ、勤務を続けながら社会内での更生を図っていくことになりました。

結果

懲役2年 執行猶予4年、罰金30万円

※プライバシー保護のため一部情報を加工しています。
※罪名と量刑は解決当時の法令に則り記載しています。
※担当弁護士は解決当時の所属を記載しています。

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弁護活動の結果不起訴処分

職務質問で発覚した大麻リキッド所持の事例

依頼者は20代の男性です。友人らと駐車場にいたところ、警察官から職務質問を受けました。大麻リキッドを所持していた依頼者はその場から逃走しましたが、すぐに追いつかれ、所持品検査でリキッドが発見されました。その後、警察署で取調べを受け、リキッドは鑑定のため押収されました。依頼者は在宅のまま捜査が進められることになりました。依頼者には高校生時代に万引きで厳重注意を受けた前歴があり、大学生時代から大麻を使用していたとのことです。今後の刑事処分や逮捕の可能性に大きな不安を抱いた依頼者のご両親が、当事務所にご相談されました。

弁護活動の結果不起訴処分

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依頼者は20代の会社員の男性です。自宅に警察の家宅捜索が入り、大麻取締法違反(所持)の容疑で現行犯逮捕されました。家宅捜索の際、依頼者自ら大麻の場所を教え、少量の大麻が発見され、自分のものだと認めていました。その後の捜査で覚せい剤の使用も発覚し、覚せい剤取締法違反の容疑で再逮捕されました。依頼者には同年の春頃に同種の大麻事件で逮捕されたものの、不起訴処分となった前歴がありました。逮捕の知らせを受けたご両親が、今後の処分の見通しや弁護活動について相談したいと、逮捕の翌日に当事務所へ来所され、ご依頼に至りました。

弁護活動の結果懲役1年6か月 執行猶予3年

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弁護活動の結果懲役6か月 執行猶予3年

職務質問で大麻リキッドの所持が発覚した大麻取締法違反の事例

依頼者は30代の会社員男性です。約2年前に路上で職務質問を受けた際、所持していた大麻リキッドが見つかりました。その際は供述や尿検査を拒否しましたが、後日、警察が自宅に家宅捜索に訪れ、警察署で取調べを受けました。依頼者は帰国子女で、海外での大麻使用経験はありましたが、日本での使用はこの時が初めてでした。事件の少し前に繁華街で興味本位で大麻リキッドを購入したものと供述しました。その後、検察庁から呼び出しを受け、「起訴する」と告げられたため、今後の裁判の流れや刑事処分に強い不安を抱き、執行猶予付き判決を得ることを目的に当事務所へ相談に来られました。

弁護活動の結果懲役6月 執行猶予3年