薬物密輸の共犯を疑われ逮捕されたが、不起訴処分となった事例
依頼者の交際相手である当事者は、友人が海外から多量の覚せい剤及びMDMAを密輸したとして逮捕された事件で、共犯の容疑をかけられました。主犯格の友人が「当事者から預かった荷物に薬物が入っていた」と供述したためです。当時、海外に滞在していた当事者は、自身の状況を知り、日本にいた依頼者を通じて当事務所に相談。帰国すれば逮捕されることが確実な状況でした。
弁護活動の結果不起訴処分
事件
大麻
逮捕からの早期釈放
不起訴で前科回避

逮捕で身柄拘束

前科がつかずに解決
新宿支部・太田宏美弁護士が受任した大麻取締法違反の事例。弁護活動により勾留を阻止して早期釈放を実現し、最終的に不起訴処分となりました。
依頼者は、アパレル関係の会社を経営する30代の男性です。ある日、夫婦喧嘩の際に妻が警察に通報しました。駆け付けた警察官に対し、妻が依頼者の所持していた大麻(約0.2g)を提出したことで、大麻取締法違反(所持)の嫌疑がかけられました。依頼者はその場で大麻所持の事実を認める上申書を作成し、警察からは後日出頭するよう指示されました。依頼者には前科・前歴はなく、逮捕・勾留による身柄拘束で会社経営に支障が出ることや、起訴されて前科が付くことを強く懸念し、今後の対応について当事務所に相談されました。
大麻取締法違反
警察呼出し後の依頼
依頼を受け、弁護士はまず警察と連絡を取り、捜査の進捗を確認しました。当初、警察は在宅事件として捜査を進める方針を示していましたが、後に逮捕する方針へと転換しました。弁護士は依頼者の仕事の都合を警察に伝え、出頭日程を調整しました。しかし、逮捕当日の家宅捜索で、依頼者が自宅に置き忘れていた別の大麻が発見され、結果的に2件の大麻所持事件として立件されることになりました。弁護士は、勾留による身柄拘束を避けるため、検察官の勾留請求に対し、裁判官に勾留をすべきでない旨の意見書を提出しました。
活動後...
弁護士が提出した意見書が裁判官に認められ、勾留請求は却下されました。その結果、依頼者は逮捕から数日で釈放され、身柄拘束を長期化させることなく在宅での生活に戻ることができました。その後も弁護士は検察官に対し、依頼者に有利な事情を主張し、不起訴処分を求めました。最終的に、立件された2件の大麻所持事件はいずれも不起訴処分となり、依頼者に前科が付くことはありませんでした。会社経営への影響も最小限に抑えられ、無事に事件を解決することができました。
不起訴処分
※プライバシー保護のため一部情報を加工しています。
※罪名と量刑は解決当時の法令に則り記載しています。
※担当弁護士は解決当時の所属を記載しています。
※ 無料相談の対象は警察が介入した事件の加害者側です。警察未介入のご相談は原則有料となります。
依頼者の交際相手である当事者は、友人が海外から多量の覚せい剤及びMDMAを密輸したとして逮捕された事件で、共犯の容疑をかけられました。主犯格の友人が「当事者から預かった荷物に薬物が入っていた」と供述したためです。当時、海外に滞在していた当事者は、自身の状況を知り、日本にいた依頼者を通じて当事務所に相談。帰国すれば逮捕されることが確実な状況でした。
弁護活動の結果不起訴処分
依頼者は女子学生です。知人男性らとドライブに行った際、車内で半ば無理やり大麻を吸わされ、その後連れて行かれたホテルでも意識が朦朧とする中で再び大麻を吸わされました。本人は、吸ったものが何らかの違法薬物であるという認識はあったものの、大麻であるという明確な認識はありませんでした。<br /> 後日、本件に関与した男性が逮捕されたことをきっかけに、依頼者も大麻の共同所持の容疑で自宅にて逮捕されました。逮捕の連絡を受けたご両親は、どうすればよいかわからないと大変困惑しており、当事務所へご相談に来られました。一度は依頼を見送られましたが、その日の夜に改めてお母様からご連絡があり、正式に受任する運びとなりました。
弁護活動の結果不起訴処分
依頼者の息子である20代の会社員男性が、自宅で大麻を栽培・所持していたとして大麻取締法違反の容疑で逮捕された事件です。男性は、大学生の頃に数回使用後やめていましたが、4年ほど前から再び使用するようになりました。約1年弱前からは、購入した大麻に含まれていた種をきっかけに自宅での栽培を開始。逮捕時には、栽培中の大麻草が24本、収穫済の大麻なども合わせて50グラム以上を所持していました。売人の逮捕をきっかけに捜査が及び、家宅捜索の末、逮捕されました。逮捕の知らせを受けたご両親が、今後の対応について相談するため当事務所に来所され、依頼に至りました。
弁護活動の結果懲役3年 執行猶予4年
依頼者のご子息は20代の会社員の男性です。過去に大麻取締法違反(幇助)で懲役1年、執行猶予3年の判決を受けていましたが、その執行猶予期間中に再び事件を起こしてしまいました。市内の路上において、大麻約0.43グラムを所持していたところ、大麻取締法違反の容疑で逮捕されました。逮捕から2日後には勾留が決定し、身柄拘束が続くことになりました。ご子息の逮捕を知ったご両親が、以前にもご子息の件で当事務所にご依頼いただいた経緯から、お電話にてご相談くださいました。執行猶予中の再犯であり、実刑判決の可能性が極めて高い状況であったため、ご両親は即日、弁護を依頼されました。
弁護活動の結果懲役10月、うち懲役2月の執行を2年間猶予
依頼者は30代の会社員の男性です。SNSで知り合った未成年の女性に対し「一緒に住もう」などと持ちかけ、自身の横浜市内にあるアパートに連れて行ったとして、未成年者誘拐の容疑で逮捕されました。被害者の母親が警察に捜索願を出したことで事件が発覚し、警察は防犯カメラの映像などから依頼者を特定、自宅付近で身柄を確保しました。逮捕の連絡を受けた依頼者のご両親が、今後の刑事手続きの流れなどに強い不安を感じ、当事務所へご相談に来られました。依頼者は逮捕後、児童ポルノ製造や児童福祉法違反、さらに自宅から覚醒剤と大麻が発見されたため、覚せい剤取締法違反と大麻取締法違反の容疑でも再逮捕・再々逮捕される事態となりました。
弁護活動の結果懲役1年6か月 執行猶予3年