自宅で大麻を所持していた大麻取締法違反の事例
依頼者は日本に留学中の20代の外国人男性です。自宅で大麻約5グラムを所持していたとして、大麻取締法違反の容疑で逮捕・勾留されました。本件は、大麻の販売元が検挙されたことで、購入者であった依頼者の存在が発覚したという経緯でした。依頼者は過去にも、インターネットを通じて複数回大麻を入手していたとのことです。当事務所の弁護士が国選弁護人として選任され、弁護活動を開始しました。
弁護活動の結果懲役8か月 執行猶予3年
事件
大麻
逮捕からの早期釈放
不起訴で前科回避

逮捕で身柄拘束

前科がつかずに解決
新宿支部・太田宏美弁護士が受任した大麻取締法違反の事例。弁護活動により勾留を阻止して早期釈放を実現し、最終的に不起訴処分となりました。
依頼者は、アパレル関係の会社を経営する30代の男性です。ある日、夫婦喧嘩の際に妻が警察に通報しました。駆け付けた警察官に対し、妻が依頼者の所持していた大麻(約0.2g)を提出したことで、大麻取締法違反(所持)の嫌疑がかけられました。依頼者はその場で大麻所持の事実を認める上申書を作成し、警察からは後日出頭するよう指示されました。依頼者には前科・前歴はなく、逮捕・勾留による身柄拘束で会社経営に支障が出ることや、起訴されて前科が付くことを強く懸念し、今後の対応について当事務所に相談されました。
大麻取締法違反
警察呼出し後の依頼
依頼を受け、弁護士はまず警察と連絡を取り、捜査の進捗を確認しました。当初、警察は在宅事件として捜査を進める方針を示していましたが、後に逮捕する方針へと転換しました。弁護士は依頼者の仕事の都合を警察に伝え、出頭日程を調整しました。しかし、逮捕当日の家宅捜索で、依頼者が自宅に置き忘れていた別の大麻が発見され、結果的に2件の大麻所持事件として立件されることになりました。弁護士は、勾留による身柄拘束を避けるため、検察官の勾留請求に対し、裁判官に勾留をすべきでない旨の意見書を提出しました。
活動後...
弁護士が提出した意見書が裁判官に認められ、勾留請求は却下されました。その結果、依頼者は逮捕から数日で釈放され、身柄拘束を長期化させることなく在宅での生活に戻ることができました。その後も弁護士は検察官に対し、依頼者に有利な事情を主張し、不起訴処分を求めました。最終的に、立件された2件の大麻所持事件はいずれも不起訴処分となり、依頼者に前科が付くことはありませんでした。会社経営への影響も最小限に抑えられ、無事に事件を解決することができました。
不起訴処分
※プライバシー保護のため一部情報を加工しています。
※罪名と量刑は解決当時の法令に則り記載しています。
※担当弁護士は解決当時の所属を記載しています。
※ 無料相談の対象は警察が介入した事件の加害者側です。警察未介入のご相談は原則有料となります。
依頼者は日本に留学中の20代の外国人男性です。自宅で大麻約5グラムを所持していたとして、大麻取締法違反の容疑で逮捕・勾留されました。本件は、大麻の販売元が検挙されたことで、購入者であった依頼者の存在が発覚したという経緯でした。依頼者は過去にも、インターネットを通じて複数回大麻を入手していたとのことです。当事務所の弁護士が国選弁護人として選任され、弁護活動を開始しました。
弁護活動の結果懲役8か月 執行猶予3年
依頼者は40代の自営業を営む男性です。友人2人と車に乗っていたところ、路上で検問に遭い、職務質問を受けました。その際、友人所有の車内から大麻が発見され、大麻取締法違反(共同所持)の容疑で3人とも現行犯逮捕されました。依頼者が帰宅せず連絡も取れなくなったため、心配したご家族が警察署に捜索願を提出したところ、逮捕されていることが判明しました。しかし、警察からは逮捕の理由など詳細を教えてもらえず、ご家族は大変不安な状況でした。今後の見通しや対応について知るため、まずは弁護士による接見を希望され、当事務所へご相談くださいました。
弁護活動の結果懲役1年 執行猶予3年
依頼者は、逮捕された20代男性のご両親です。息子さんは、友人が大麻を譲り受けるのを手伝ったとして、大麻取締法違反幇助の容疑で逮捕・勾留されました。具体的には、友人に大麻売人の連絡先や取引場所を教え、約100グラムの大麻取引を仲介したとされていました。本人は当初、容疑を否認していました。ご両親は、事件発覚後に別の弁護士に依頼していましたが、弁護活動に不満を感じ、弁護士の交代を検討。息子さんの勾留が延長され、勾留満期が迫る中で、当事務所へ相談に来られました。
弁護活動の結果懲役1年 執行猶予3年
依頼者の息子である20代男性は、海外滞在中に知り合った人物に依頼し、大麻樹脂とLSDを国際郵便で日本国内の自宅に送らせたとして、大麻取締法違反などの疑いで逮捕されました。当事者には前科前歴がありませんでした。大麻は税関で発見されていましたが、後日行われた家宅捜索で吸引パイプが押収され、逮捕に至りました。さらに捜査の過程で、自宅にLSDを所持していたことも発覚しました。息子が逮捕されたことを受けたご両親が、今後の対応について弁護士に相談し、初回接見を依頼されました。
弁護活動の結果懲役2年6か月 執行猶予4年
依頼者の息子である20代の会社員男性が、自宅で大麻を栽培・所持していたとして大麻取締法違反の容疑で逮捕された事件です。男性は、大学生の頃に数回使用後やめていましたが、4年ほど前から再び使用するようになりました。約1年弱前からは、購入した大麻に含まれていた種をきっかけに自宅での栽培を開始。逮捕時には、栽培中の大麻草が24本、収穫済の大麻なども合わせて50グラム以上を所持していました。売人の逮捕をきっかけに捜査が及び、家宅捜索の末、逮捕されました。逮捕の知らせを受けたご両親が、今後の対応について相談するため当事務所に来所され、依頼に至りました。
弁護活動の結果懲役3年 執行猶予4年