営利目的で知人と大麻を栽培した大麻取締法違反の事例
依頼者は30代の会社員の男性で、大麻の営利目的栽培による前科がありました。仮釈放後、大阪市内のマンションで知人に対し、大麻の栽培方法を教えたり、栽培に使う道具を渡したり、現金200万円を貸したりしていました。その後、知人が大麻取締法違反で逮捕され、依頼者の実家などにも家宅捜索が入り、自身への逮捕状が出ていると聞きました。今後の対応について弁護士に相談の上、出頭することになりました。
弁護活動の結果懲役2年6か月及び罰金70万円
事件
大麻
逮捕からの早期釈放
不起訴で前科回避

逮捕で身柄拘束

前科がつかずに解決
新宿支部・太田宏美弁護士が受任した大麻取締法違反の事例。弁護活動により勾留を阻止して早期釈放を実現し、最終的に不起訴処分となりました。
依頼者は、アパレル関係の会社を経営する30代の男性です。ある日、夫婦喧嘩の際に妻が警察に通報しました。駆け付けた警察官に対し、妻が依頼者の所持していた大麻(約0.2g)を提出したことで、大麻取締法違反(所持)の嫌疑がかけられました。依頼者はその場で大麻所持の事実を認める上申書を作成し、警察からは後日出頭するよう指示されました。依頼者には前科・前歴はなく、逮捕・勾留による身柄拘束で会社経営に支障が出ることや、起訴されて前科が付くことを強く懸念し、今後の対応について当事務所に相談されました。
大麻取締法違反
警察呼出し後の依頼
依頼を受け、弁護士はまず警察と連絡を取り、捜査の進捗を確認しました。当初、警察は在宅事件として捜査を進める方針を示していましたが、後に逮捕する方針へと転換しました。弁護士は依頼者の仕事の都合を警察に伝え、出頭日程を調整しました。しかし、逮捕当日の家宅捜索で、依頼者が自宅に置き忘れていた別の大麻が発見され、結果的に2件の大麻所持事件として立件されることになりました。弁護士は、勾留による身柄拘束を避けるため、検察官の勾留請求に対し、裁判官に勾留をすべきでない旨の意見書を提出しました。
活動後...
弁護士が提出した意見書が裁判官に認められ、勾留請求は却下されました。その結果、依頼者は逮捕から数日で釈放され、身柄拘束を長期化させることなく在宅での生活に戻ることができました。その後も弁護士は検察官に対し、依頼者に有利な事情を主張し、不起訴処分を求めました。最終的に、立件された2件の大麻所持事件はいずれも不起訴処分となり、依頼者に前科が付くことはありませんでした。会社経営への影響も最小限に抑えられ、無事に事件を解決することができました。
不起訴処分
※プライバシー保護のため一部情報を加工しています。
※罪名と量刑は解決当時の法令に則り記載しています。
※担当弁護士は解決当時の所属を記載しています。
※ 無料相談の対象は警察が介入した事件の加害者側です。警察未介入のご相談は原則有料となります。
依頼者は30代の会社員の男性で、大麻の営利目的栽培による前科がありました。仮釈放後、大阪市内のマンションで知人に対し、大麻の栽培方法を教えたり、栽培に使う道具を渡したり、現金200万円を貸したりしていました。その後、知人が大麻取締法違反で逮捕され、依頼者の実家などにも家宅捜索が入り、自身への逮捕状が出ていると聞きました。今後の対応について弁護士に相談の上、出頭することになりました。
弁護活動の結果懲役2年6か月及び罰金70万円
依頼者は30代の会社員の男性です。知人から「雑貨を購入したい」と頼まれ、自身のクレジットカード情報を教えました。依頼者は、知人が大麻の種を欲しがっていることを事前に聞いていましたが、まさか本当に購入するとは思っていませんでした。その後、依頼者のクレジットカードを使ってスペインから大麻の種が購入されてしまいました。この件により、依頼者は知人と共謀して大麻栽培を予備したとして、大麻取締法違反の容疑で麻薬取締官に逮捕され、自宅も家宅捜索を受けました。逮捕の翌日、依頼者と連絡が取れなくなったことを心配したご両親が、当事務所に来所され、相談に至りました。
弁護活動の結果不起訴処分
依頼者のご子息は20代の会社員の男性です。過去に大麻取締法違反(幇助)で懲役1年、執行猶予3年の判決を受けていましたが、その執行猶予期間中に再び事件を起こしてしまいました。市内の路上において、大麻約0.43グラムを所持していたところ、大麻取締法違反の容疑で逮捕されました。逮捕から2日後には勾留が決定し、身柄拘束が続くことになりました。ご子息の逮捕を知ったご両親が、以前にもご子息の件で当事務所にご依頼いただいた経緯から、お電話にてご相談くださいました。執行猶予中の再犯であり、実刑判決の可能性が極めて高い状況であったため、ご両親は即日、弁護を依頼されました。
弁護活動の結果懲役10月、うち懲役2月の執行を2年間猶予
依頼者は40代の会社員の女性です。SNSのコミュニティを通じて、インターネットの専用サイトから大麻成分が入ったクッキーを約7000円で購入しました。商品は自宅に届き、依頼者はクッキーの一部を食べましたが、後に怖くなり残りを破棄しました。過去に同様の購入履歴はありませんでした。その後、SNS上で「小口の客は警察に売られる」という書き込みを目にし、自身の行為が刑事事件化するのではないかと強い不安を覚えました。今後の見通しや万が一の際の対処法についてアドバイスを求め、当事務所に来所相談されました。
弁護活動の結果事件化せず
ご依頼者は、以前に大麻取締法違反で懲役1年6か月、執行猶予3年の判決を受けていた20代の男性です。執行猶予期間が始まってから約1年後、路上で乾燥大麻約0.163グラムを所持していたところを現行犯逮捕されました。ご本人は、所属するダンスチームの指導者から半ば無理やり大麻を押し付けられたと主張していました。逮捕の翌日、当事者のご両親からお電話でご相談がありました。警察から逮捕の連絡を受け、国選弁護人からは「再度の執行猶予は難しい」と伝えられた状況でした。しかし、ご本人が私選弁護士を強く希望しているとのことで、息子に会って話を聞き、アドバイスをしてほしいとのご依頼で、弁護士が初回接見に向かいました。
弁護活動の結果懲役6か月