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  4. ケース958

コンビニで同僚女性を盗撮し、条例違反で罰金刑となった事例

事件

盗撮

逮捕の有無

逮捕からの早期釈放

事件の結果

罰金で実刑回避

逮捕で身柄拘束

刑務所に入らずに解決

解決事例まとめ

大阪支部・射場智也弁護士が受任した、条例違反(盗撮)の事例。被害者との示談は不成立となり、略式罰金40万円の処分となりました。

事件の概要

依頼者は30代の公務員の男性(学校関係者)です。コンビニエンスストアにおいて、顔見知りの同僚女性のスカート内を携帯音楽プレーヤーで盗撮したとして、県の迷惑防止条例違反の容疑で捜査を受けました。店舗からの通報により犯行が発覚し、後日、家宅捜索と警察への任意同行が行われました。一度逮捕されたものの、すぐに釈放され在宅で捜査が進められました。押収された機器からは、被害者に対する複数の犯行や、他の女性に対する盗撮など100件程度の余罪が確認されました。依頼者は公務員という立場上、懲戒処分や実名報道、前科がつくことを懸念し、今後の刑事手続きや職場への対応について不安を覚え、奥様とともに弊所に相談へ来られました。

罪名

大阪府公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例違反(盗撮)

時期

釈放後の依頼

弁護活動の内容

依頼者は今後の社会生活に及ぼす影響を懸念していました。弁護士はまず、起訴・不起訴の判断に大きな影響を与える被害者との示談交渉に着手しました。しかし、交渉はまとまらず、示談不成立という結果になりました。また、多数の余罪が発覚していたため、捜査に誠実に対応するよう助言しました。さらに、依頼者が公務員(学校関係者)であったことから、刑事処分とは別に進められる懲戒処分の手続きや基準について調査し、今後の見通しについて説明を行いました。これにより、依頼者は刑事手続きと行政処分の両方について、適切な見通しを持って対応することができました。

活動後...

  • 釈放済み
  • 示談不成立

弁護活動の結果

弁護活動を行いましたが、被害者との示談は成立しませんでした。その結果、検察官は依頼者を略式起訴し、裁判所は罰金40万円の略式命令を下しました。これにより、依頼者には前科がつくことになりました。刑事手続きとは別に、依頼者の職場である教育委員会による調査も行われました。弁護活動では刑事罰の確定前に処分が下されることを避けるよう働きかけましたが、教育委員会は早々に聴取を行い、依頼者を懲戒免職とする処分を下し、その事実を実名で公表しました。本件は、示談が成立しなかったことに加え、多数の余罪があったこと、社会的影響の大きい職業であったことなどから、前科・懲戒処分を免れることはできませんでした。

結果

略式罰金40万円

※プライバシー保護のため一部情報を加工しています。
※罪名と量刑は解決当時の法令に則り記載しています。
※担当弁護士は解決当時の所属を記載しています。

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依頼者は30代の医療関係の専門職の男性です。駅の階段をスマートフォンを操作しながら歩いていたところ、前方にいた女性から「盗撮したでしょ」と問い詰められ、驚いてその場を立ち去りました。後日、性的姿態等撮影の容疑で警察官が自宅に訪れ、逮捕されました。逮捕の連絡を受けた依頼者の母親が、息子の将来を案じ、前科が付くことを回避したいと当事務所に相談しました。当初、母親は息子の無実を信じていましたが、本人は警察の取調べに対して容疑を認めている状況でした。

弁護活動の結果不起訴処分

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弁護活動の結果事件化せず

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弁護活動の結果不起訴処分

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依頼者は40代の会社員の男性です。駅のエスカレーターにおいて、未成年の女性が着用するスカート内を盗撮する目的で、動画撮影状態にしたスマートフォンを差し向けたとして、その場で警察に逮捕されました。同日中に釈放された後、在宅で捜査が進められ、警察と検察から複数回取り調べを受けました。事件から約半年後、起訴状が自宅に届き、裁判所から国選弁護人か私選弁護人かを選択するよう求められたため、当事務所に相談に来られました。依頼者には同種の盗撮による前科がありました。

弁護活動の結果懲役5か月 執行猶予3年

量販店と職場で複数回の盗撮を行い、一部の事件で起訴された事例

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依頼者は40代の会社員の男性です。ある日の夜、量販店の下りエスカレーター付近で、スカートを履いた女性客に対し、スマートフォンをスカート内に差し向けて動画を撮影したとして、福岡県迷惑行為防止条例違反(盗撮)の容疑で現行犯逮捕されました。逮捕の連絡を受けた妻が、今後の対応について相談するため、弁護士に依頼しました。逮捕後の捜査で、押収されたスマートフォンから、以前から盗撮を繰り返していたことが判明し、職場でも同僚女性2名を盗撮していた余罪が発覚しました。依頼者は過去にも盗撮が発覚したことがあり、家族と二度としないと約束していましたが、再び犯行に及んでしまった状況でした。

弁護活動の結果略式罰金80万円