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  4. ケース958

コンビニで同僚女性を盗撮し、条例違反で罰金刑となった事例

事件

盗撮

逮捕の有無

逮捕からの早期釈放

事件の結果

罰金で実刑回避

逮捕で身柄拘束

刑務所に入らずに解決

解決事例まとめ

大阪支部・射場智也弁護士が受任した、条例違反(盗撮)の事例。被害者との示談は不成立となり、略式罰金40万円の処分となりました。

事件の概要

依頼者は30代の公務員の男性(学校関係者)です。コンビニエンスストアにおいて、顔見知りの同僚女性のスカート内を携帯音楽プレーヤーで盗撮したとして、県の迷惑防止条例違反の容疑で捜査を受けました。店舗からの通報により犯行が発覚し、後日、家宅捜索と警察への任意同行が行われました。一度逮捕されたものの、すぐに釈放され在宅で捜査が進められました。押収された機器からは、被害者に対する複数の犯行や、他の女性に対する盗撮など100件程度の余罪が確認されました。依頼者は公務員という立場上、懲戒処分や実名報道、前科がつくことを懸念し、今後の刑事手続きや職場への対応について不安を覚え、奥様とともに弊所に相談へ来られました。

罪名

大阪府公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例違反(盗撮)

時期

釈放後の依頼

弁護活動の内容

依頼者は今後の社会生活に及ぼす影響を懸念していました。弁護士はまず、起訴・不起訴の判断に大きな影響を与える被害者との示談交渉に着手しました。しかし、交渉はまとまらず、示談不成立という結果になりました。また、多数の余罪が発覚していたため、捜査に誠実に対応するよう助言しました。さらに、依頼者が公務員(学校関係者)であったことから、刑事処分とは別に進められる懲戒処分の手続きや基準について調査し、今後の見通しについて説明を行いました。これにより、依頼者は刑事手続きと行政処分の両方について、適切な見通しを持って対応することができました。

活動後...

  • 釈放済み
  • 示談不成立

弁護活動の結果

弁護活動を行いましたが、被害者との示談は成立しませんでした。その結果、検察官は依頼者を略式起訴し、裁判所は罰金40万円の略式命令を下しました。これにより、依頼者には前科がつくことになりました。刑事手続きとは別に、依頼者の職場である教育委員会による調査も行われました。弁護活動では刑事罰の確定前に処分が下されることを避けるよう働きかけましたが、教育委員会は早々に聴取を行い、依頼者を懲戒免職とする処分を下し、その事実を実名で公表しました。本件は、示談が成立しなかったことに加え、多数の余罪があったこと、社会的影響の大きい職業であったことなどから、前科・懲戒処分を免れることはできませんでした。

結果

略式罰金40万円

※プライバシー保護のため一部情報を加工しています。
※罪名と量刑は解決当時の法令に則り記載しています。
※担当弁護士は解決当時の所属を記載しています。

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盗撮の関連事例

盗撮目的で職場の女子トイレに侵入しカメラを設置した事例

eyecatch tousatsu toilet

依頼者は40代の男性で、当時は介護施設に看護師として勤務していました。激務によるストレスもあり、好意を寄せていた同僚女性が夜勤に入るタイミングを狙い、職員用女子トイレに侵入。便座の蓋に穴を開け、盗撮目的で小型カメラを仕掛けました。しかし、カメラはその日のうちに発見され、警察が捜査を開始。カメラは押収されました。依頼者はすぐに上司へ自供し、この件で職場を退職。在宅のまま捜査が進み、警察の取調べ後、検察庁から呼び出しを受けました。前科がつくことで看護師の資格に影響が出ることを懸念し、今後の対応について相談するため、まず母親が当事務所に来所。その後、検察の取調べを終えた本人も訪れ、正式に弁護を依頼されました。

弁護活動の結果不起訴処分

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eyecatch tousatsu escalator

依頼者は30代の会社員の男性です。ある日の夜、駅構内のエスカレーターにおいて、前にいたワンピース姿の女性のスカート内をスマートフォンで盗撮しようとしました。しかし、撮影には至らず、後ろからエスカレーターを上ってきた通行人の男性によってその場で取り押さえられました。<br /> その後、駅員を通じて駆け付けた警察官に警察署まで連行され、取り調べを受けました。スマートフォンは押収されたものの、撮影データは確認されませんでした。警察官からは、東京都迷惑防止条例違反で事件として扱うこと、後日改めて呼び出す可能性があることを告げられました。逮捕はされませんでしたが、依頼者は前科が付くことや実名報道をされるのではないかと強く不安に感じ、今後の対応について相談するため来所されました。

弁護活動の結果事件化せず

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弁護活動の結果不起訴処分

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弁護活動の結果懲役1年6か月 執行猶予3年