1. »
  2. »
  3. 大麻で再犯…実刑になる?二回目でも執行猶予になるためのポイント

大麻で再犯…実刑になる?二回目でも執行猶予になるためのポイント

大麻で再犯は実刑?

大麻事件を再び起こしてしまったという場合、まず想定されるのが実刑となり刑務所に入ることになるのかということかと思われます。大麻事件は薬物事件として重いものであり、再犯ということであればより実刑の可能性が高くなるものとなります。そして、実刑になる可能性の高さは前回と今回の事件の状況によります。

大麻事件の再犯では、前回の刑罰の内容や今回の内容、前回と今回までの期間などが実刑のなりやすさを左右するものとなります。以下を読めば、どのような場合に大麻の再犯で実刑の可能性が高くなるのか、どうすれば実刑を避けることができるのか、その全てがわかります。

刑事事件でお困りの方へ
無料相談予約をご希望される方はこちら
tel icon
24時間365日いつでも相談予約受付中 0120-204-911

※ 無料相談の対象は警察が介入した事件の加害者側です。警察未介入のご相談は原則有料となります。

大麻で再犯してしまったら|実刑で懲役?執行猶予?

大麻の再犯は実刑になりやすい

大麻事件において再犯で発覚した場合には、実刑判決を受ける可能性が高くなります。大麻事件は薬物犯罪というだけで重く、裁判となって実刑の可能性のある犯罪類型であり、加えて再犯ということでより罪が重く判断されることになります。したがって、大麻の再犯は実刑になりやすいと言えます。

一般的に執行猶予付の有罪判決を受けた場合、執行猶予期間に再び罪を犯せばほぼ確実に実刑なることはもちろんのこと、執行猶予期間が終了して期間があまり空いていない場合には実刑になる確率が高いものになります。大麻事件では初犯でも執行猶予付の懲役刑となる場合が多く、再犯はより実刑の可能性が高くなります

大麻の再犯では懲役何年になる?

大麻の「再犯」では、執行猶予取消と再犯加重により刑期が延びることになります。執行猶予取消は、執行猶予期間に実刑判決を受けた場合には自動的に前刑の刑期が足されます再犯加重では、懲役刑の執行終了かその免除を得てから5年以内に更に懲役刑の判決を受けた場合等に懲役の長期(上限)が2倍となります

執行猶予取消では、たとえば大麻事件で懲役1年執行猶予3年の判決を元々受けていて、判決から3年以内に再び大麻事件で懲役8月の判決を受けた場合、1年8月の懲役を受けることになります。また、再犯加重では大麻事件で刑期を終えてから5年以内に再び大麻の所持により有罪判決を受ければ、懲役の上限が10年となります。

大麻の再犯率はどれくらい?

令和2年版犯罪白書によれば、大麻事件で起訴された人のうち28.5%が前科がある人でした。もっとも、犯罪白書の中の「前科がある」という内容には大麻事件以外の前科も含みますので、28.5%の全てが大麻の再犯とは言い切れませんが、大麻での再犯者は一定数いるということがうかがえるでしょう。

大麻は依存性がある薬物になりますので、大麻をやめられず再犯をしてしまう者もいます。ただ、大麻のような薬物事件は実際に発覚しにくい個人的な空間でなされるため、常習性があっても初犯として事件が発覚することもあり、その結果再犯として発覚する数は全体の立件数と比べてそこまで大きくないものになります。

大麻所持と譲渡・栽培、再犯でより実刑になりやすいのは?

大麻所持と大麻の譲渡・栽培で、再犯でより実刑になりやすいのは後者(譲渡・栽培)となります。大麻所持の場合と異なり、譲渡や栽培では大麻事件を増加させるもののためより罪としては重いものとなります。したがって、再犯となった場合にも処罰はより重くするべきと考慮されるため、実刑になりやすいといえます。

大麻を譲渡したり栽培したりすれば、大麻が全国に流通され、大麻事件が根絶されることはございません。そして、大麻の譲渡・栽培により再犯する場合には大麻の流通の危険性を分かった上で譲渡・栽培行為をしているため、ただ所持をした場合よりも一層重い刑に処すべきであり、実刑の可能性が高くなるものになります。

大麻での再犯4パターン|実刑になりやすいのは?

①大麻で不起訴になったあと再犯した場合(前歴の場合)

大麻で不起訴となったあとに大麻事件で再犯をした場合、刑罰を受けた前科がある場合よりは実刑の可能性は低くなります。もっとも、以前前歴しかないとしても大麻の前歴があることは考慮された上で、大麻の量や事件の内容、前歴からの期間などを踏まえて実刑となる可能性もございます。

大麻事件で不起訴になる場合には大麻事件の疑いがかけられたものの証拠不十分で起訴されなかった場合などが考えられます。しかし、前歴の場合にも大麻事件の疑いがかかっていたことは記録として残るため、量刑判断の際の要素となりますし、何らの同種前歴もない場合と比べ重い実刑という処罰となる可能性は高まります

②大麻で執行猶予中に再犯した場合

大麻で執行猶予中に再犯をした場合、ほぼ確実に実刑となります。執行猶予とはそもそも猶予期間中に有罪判決を受けなければ刑を猶予する制度であり、猶予期間中に再犯を抑止する効果があったにも関わらず再犯を行った者は実刑をもって処すべきという判断になりやすくなります。再度の執行猶予を得ることは稀でしょう。

大麻事件で執行猶予期間中に再犯をして再度の執行猶予を受ける要件は、前刑に保護観察がなく、今回1年以下の懲役判決であること、特に情状酌量すべき事情があることです。しかし大麻事件の再犯で懲役が1年以下となる場合は少なく、さらに特に情状酌量すべき事情がなければ再度の執行猶予を得ることはできません

③大麻で執行猶予終了後に再犯した場合

大麻事件で執行猶予期間終了後に再犯をした場合には、執行猶予期間終了からの期間の長さや再犯の内容、再犯可能性などが実刑となるかの判断要素となります。執行猶予が既に終了しているのであれば法律上は執行猶予を付けることができ、その後さらに再犯をするかどうかを実刑になるかの判断で重視することになります。

執行猶予が終了して刑を受けなかったとしても同種前科があることは記録に残りますので、さらなる再犯を阻止するために実刑にすべきかの判断が重要になります。たとえば、猶予期間からすぐに再犯をしていたり、重い内容の再犯だったり、再犯を阻止する取り組みがされていなかったりすると実刑の可能性が高まります。

④大麻で実刑終了後に再犯した場合

大麻事件で実刑終了後に再犯をした場合、刑の終了から5年以内に再犯をすると法律上必ず実刑となります。そのため、大麻事件の実刑終了から5年より後に再犯をした場合かつ執行猶予を与えられるほど再犯可能性が低いと判断された場合になって初めて執行猶予付き判決となるため、ハードルは高いものとなります。

大麻事件の前刑終了から5年過ぎているとしても、大麻事件で実刑を受けているということはもちろん裁判で資料となり、実刑になるほどの大きな罪や常習性があるという判断がされることになります。したがって、前の刑に執行猶予がついていた場合より一層厳しい判断を受けることになります。

大麻以外の薬物の前科があるときも実刑になる?

大麻以外の薬物の前科がある場合にも、実刑になる可能性は十分考えられるでしょう。大麻事件に関与している者は他のあらゆる薬物とも相互に関係しているものであり、大麻以外の薬物の前科がある者が大麻事件を起こした場合、また大麻ないし他の薬物での再犯可能性が高いとして実刑可能性が上がることになります。

たとえば、大麻以外の薬物を使用している人が大麻を使用したり、大麻とそれ以外の薬物を薬物全体として譲渡など流通させていることは往々にしてございます。そのため、大麻以外の薬物前科のある人が大麻事件を起こした場合、あらゆる薬物で再犯を行う危険性があり実刑に処すべきと判断される危険性がございます。

大麻で再犯しても実刑にならないポイントとは?

まずは弁護士に相談して適切な弁護活動を

大麻事件で再犯をしてしまった場合、まずは弁護士に相談しましょう。弁護士に同種前科前歴の内容を相談すれば、弁護士は再犯として実刑になる可能性がどれほどるか、実刑を避けるためにどのような行動をすればよいかの助言を行い、裁判に向けた適切な弁護活動を行うことができます。

同種前科があることは分かっているとしても、期間の空き具合や事案の罪の重さ、執行猶予の要件などから実際にどれほど実刑の可能性があるか、避けることができるのかは自身では分かりにくいでしょう。そのため、まずは弁護士に相談し、適切な弁護活動を受けることが必要となります。

大麻の再犯では執行猶予を目指そう

大麻の再犯では、執行猶予付きの判決を目指しましょう。大麻の再犯でしっかりとした証拠がある場合には裁判となり、起訴猶予での不起訴となることはほぼ考えられないでしょう。しかし、裁判になったとしても執行猶予が付けば、刑務所にすぐに行く必要がなくなりますので、まず執行猶予を目指すことになります。

大麻の再犯での執行猶予は、前刑や今回の事件の内容や前刑から今回までの期間、前回の処分の内容などからつきやすさが変わるものになります。そのため、個々の事情を踏まえた上でどうすれば執行猶予が得られるのかを個別の事件ごとに判断し、執行猶予を目指すことになります。

関連記事

執行猶予とは?懲役実刑との違いは?執行猶予中の逮捕で取り消し?

情状証人がいると実刑回避の可能性

大麻の再犯の裁判の中で、情状証人がいる場合には実刑が回避できる可能性がございます。大麻の再犯での刑罰をどうするかの判断では、再犯可能性がどれほどあるかが重要な要素となりますが、情状証人の監督により再犯が抑制されると考えられ、実刑を回避できる可能性が高まることになります。

大麻の再犯の情状証人は、被告人が大麻やその他薬物のさらなる再犯をしないように監督をすることを裁判において裁判官に示すことにより、被告人が再犯を起こさない抑止力があるとして被告人の再犯可能性が低いことをアピールする役割がございます。情状証人には、主に親や配偶者など同居の親族がなることが多いです。

大麻でこれ以上再犯しないための取り組み

大麻でこれ以上再犯をしないための取り組みとして、まず薬物からの更生施設への通所や薬物依存の治療として心療内科への通院など第三者支援機関の支援を受けるということが考えられます。また、同居の家族など周りの監督者による協力と監督を受けるなどの取り組みも考えられます。

大麻等の薬物は依存性があり、再犯可能性が高いものとなっております。そのため、薬物治療のための専門機関の力を借りて支援を受けることで薬物依存から立ち直り再犯を防止する取り組みは有益なものとなっております。そして支援を適切に受け私生活でも再犯の防止をより強固にするため周囲の協力が必要となります。

刑事事件でお困りの方へ
無料相談予約をご希望される方はこちら
24時間365日いつでも相談予約受付中 0120-204-911

※ 無料相談の対象は警察が介入した事件の加害者側です。警察未介入のご相談は原則有料となります。

岡野武志弁護士

監修者

アトム法律事務所
代表弁護士 岡野武志

詳しくはこちら

高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了