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大麻を所持・栽培した場合の懲役刑は何年?実際の量刑相場は?

大麻の所持・栽培

「大麻の所持・栽培は何年の懲役になる?」
「捕まったら刑務所に行くことになるのか」

ご自身やご家族が大麻事件を起こしたとき、懲役刑で刑務所に行くことを不安に感じている方は多いでしょう。

大麻には単独の罰金刑がないため、刑罰を受けると懲役刑もしくは懲役刑と罰金刑の併科となります。しかし、そもそも不起訴を獲得すれば懲役刑にならないことに加え、起訴されても執行猶予が付けば実刑を回避でき、直ちに刑務所に行くことは回避できます。

そこで、この記事では、大麻取締法で定められた懲役刑や実際の量刑相場を解説します。

大麻事件で懲役刑を回避するために弁護士に相談・依頼するメリットもご紹介するので、ぜひ最後までご覧ください。

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大麻取締法で定められた懲役刑と実際の量刑相場は何年?

大麻の所持・譲受・譲渡の懲役は何年?

大麻を、免許等なく所持・譲受・譲渡をした場合の刑罰は、5年以下の懲役です(大麻取締法24条の2第1項)。

また、営利目的で大麻の所持、譲受・譲渡を行った場合の刑罰は、7年以下の懲役刑です。情状によっては200万円以下の罰金も併科される場合があります。

所持とは、携帯している場合だけでなく、車や家で保管している場合等、自分の支配下にある状態のことを言います。譲受・譲渡は、大麻を売ったり買ったりすることを言います。有償無償は関係ないため、無償で大麻を渡した場合も罪に問われます。

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大麻の栽培・輸入・輸出の懲役は何年?

大麻を、免許等なくむやみに栽培・輸入・輸出した場合の刑罰は、7年以下の懲役です(同法24条1項)。

また、営利目的で栽培や輸出入をした場合の刑罰は、10年以下の懲役刑です。情状により300万円以下の罰金も併科される場合があります。

栽培は、自宅で栽培する他、山中で栽培していた物が見つかるケースもあります。輸出入は、空港等で発見された輸入大麻が追跡され、配送先で受け取った段階で逮捕されるケースがあります。

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大麻事件の実際の量刑相場は何年?

大麻事件で裁判官から科される量刑は、主に大麻の量、初犯か再犯か、営利目的の有無等で変わります

大麻所持の場合初犯で非営利目的なら、起訴されても懲役1~2年に執行猶予3~4年がつくことが相場です。しかし、再犯の場合や前科がある場合には、再度の執行猶予になるのは困難で実刑の可能性が高まります。

営利目的がある場合は実刑の可能性が高く、所持等は懲役3〜6年・罰金150〜200万円の併科、栽培等は懲役5年・罰金約200万円の併科が相場です。罰金刑が併科されることも珍しくありません。

なお、営利目的があると懲役刑が重くなる理由は、社会に対する影響が大きいからです。営利目的の大麻事件を起こせば大麻を流通させ、さらなる大麻事件を生む可能性が高いため、営利目的での大麻事件は重く処罰されることとなっています。

大麻事件の懲役刑・量刑が変わる条件は?

初犯だったら懲役刑が軽くなる?

大麻の初犯の場合、常習性がないとして、懲役刑が軽くなる可能性は高いです。しかし、大麻の量や形状、営利目的等によって、厳しい判断が下される可能性は否定できません。特に営利目的の場合は、初犯であっても実刑となる可能性が高いです。

大麻の初犯で懲役を軽くするには、悪質性の低さを伝えてもらう弁護活動が有効です。具体的には、前科前歴がないこと、薬物を断つプログラムに参加していること、家族のサポート体制があること、薬物に関わる人物との縁を切ったこと等が挙げられます。再犯防止に向けた取り組みを書面にまとめる等して見える化し、弁護士を介して裁判官の理解を得るよう主張してもらうこと等が効果的です。

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前科があったら大麻の懲役は重くなる?

前科があると、大麻の懲役は重くなります。大麻に限らず、薬物事件の量刑の判断には、同種事件の前科・前歴の有無、前回の薬物事件からの経過年数などが考慮されます。大麻で以前不起訴になった場合でも、再犯で不起訴になるのは難しく、執行猶予もつかず、場合によっては実刑になる可能性もあります。

また、大麻で執行猶予付判決を受けてから、5年以内に大麻で再犯をした場合は、執行猶予を付けられず実刑になるのがほぼ確実です。大麻で前科があるものの、量刑を軽くしたい場合は、クリニックに通って薬物を断ち切る、互助会で自分を見直す等の対応を取り、弁護活動で裁判官に伝えてもらいましょう。

大麻の前科がある場合の懲役

大麻の前科あり大麻の前科なし
不起訴難しい可能性あり
懲役重くなる軽くなる
執行猶予可能性あり
※5年以内の再犯を除く
可能性あり

大麻事件で懲役刑を回避するためには?

大麻で逮捕されたら弁護士に相談する

大麻には単独の罰金刑がないため、起訴されると懲役刑か、懲役と罰金の併科になります。そのため、大麻で懲役刑にならないためには、逮捕前の段階でも、逮捕後でも、できるだけ早く弁護士に相談し、逮捕後の流れや取調べの対応を知ることが重要です。大麻事件で逮捕された後の流れについて詳しく知りたい方は『大麻で逮捕されたら|逮捕の条件とその後の流れ』の記事もご覧ください。

特に弁護士に相談し、取調べのアドバイスを受けておくことは非常に重要です。取調べで不利な供述をしてしまうと、あとから覆すことが難しく、後々の裁判で不利になってしまう可能性があります。

黙秘権の適切な使い方や、事実と異なる内容の供述調書が作成された場合の対応方法、違法な取調べを受けた場合の記録方法等を聞いておくことは、今後の刑事手続きの流れにおいても非常に有効です。

大麻で逮捕されたら早期釈放・保釈を目指す

大麻で逮捕されると、逃亡や証拠隠滅の恐れが疑われ、多くの場合で10日間、最長20日間の勾留が決定されます。

令和5年版犯罪白書によると、令和4年における大麻事件の勾留請求率は約97.5%、勾留認容率は約98%です(令和5年版 犯罪白書 第2編/第2章/第3節)。逮捕された大麻取締法違反の被疑者は、およそ95%が勾留されています。勾留を阻止できなくても早期釈放を目指すには、不起訴で釈放を目指す弁護活動を依頼することが有効です。

また、起訴後は、保釈による釈放で早期釈放を目指す活動が重要です。大麻で保釈してもらうためには、逃亡や証拠隠滅の恐れがなく、身柄拘束が続くと社会生活の不利益が大きいこと等を主張します。保釈請求は本人や一定の親族もできますが、釈放実現のためには弁護士に依頼することをおすすめします。

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大麻で懲役刑にならないためには不起訴を目指す

大麻で懲役にならないためには、不起訴処分を目指すことが重要です。不起訴になれば、裁判が開廷することがないため、有罪判決を受けずに済みます。令和4年の大麻取締法違反における不起訴率は約49%です(令和5年版 犯罪白書より)。

統計上は約半数が不起訴になるとはいえ、大麻は再犯率が高く社会的影響も大きいので、甘く考えてはいけません。不起訴になりやすいケースとしては、直接的な証拠である大麻そのものが見つかっていない場合や、見つかってもごく微量(0.5g以下)であるような場合が考えらえます。

大麻で不起訴になるには、検察官に、初犯で常習性がない、薬物治療の経緯、家族のサポート体制等を伝え、悪質性が低いことを主張する弁護活動が不可欠です。

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大麻で起訴されたら執行猶予を目指して実刑回避

大麻事件で起訴されてしまった場合でも、執行猶予を獲得できれば実刑を回避して直ちに刑務所に行くことを防ぐことができます

全国の大麻事件を扱うアトム法律事務所の統計では、起訴された大麻事件のうち、約90%が弁護活動によって執行猶予付で実刑を免れています(アトム法律事務所「大麻事件の統計」より)。

執行猶予を目指す場合は、再犯防止策の見える化や家族の支援を、弁護士を通じて裁判官に伝える弁護活動が重要になります。

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大麻事件発覚前なら自首も検討する

自首とは、犯罪事実や犯人が発覚する前に、犯人が自発的に捜査機関に罪を申告し、処分を委ねることをいいます。法律では、「罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは、その刑を減軽することができる」と規定されており(刑法42条)、刑が減軽されることがあります。

大麻事件でも捜査機関に発覚する前に自首をすることで、刑の減軽をしてもらえる可能性があります。しかし、刑を減軽するか否かは裁判所の判断に委ねられており、自首が成立しても懲役が必ず軽くなるとは限らない点に注意が必要です。

大麻で自首をして刑の減軽の可能性を高めるには、自首前に弁護士に相談することをおすすめします。自ら警察署に一人で出向くことに不安が大きい方は、弁護士に依頼すれば、警察署等に自首する際の同行をしてもらうことも可能です。

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大麻の懲役でお悩みの方はアトム法律事務所へ相談ください

大麻事件で懲役刑をご心配されている方は、できるだけ早く刑事事件に強い弁護士に相談してください。

懲役刑および実刑を回避するためには、取調べでの不利な供述を避け、できるだけ早い釈放を目指すこと、不起訴処分を獲得すること、また裁判になっても執行猶予を獲得することが重要です。

大切な家族が逮捕されたという方は、ショックを受けるのは当然です。ただ、家族にしかできない重要なサポートがあります。まずは、今後の対応を知るためにも相談を活用し、何をすべきか弁護士と一緒に整理しましょう

アトム法律事務所では、警察が介入した事件について初回30分無料の対面相談を実施しています。24時間365日、土日夜間も電話窓口でご予約を受け付けております。お気軽にお問い合わせください。

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岡野武志弁護士

監修者

アトム法律事務所
代表弁護士 岡野武志

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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了