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大麻は初犯でも逮捕や実刑になる?刑罰の相場や逮捕後の流れを解説

大麻は初犯で逮捕?

2025年6月より、懲役・禁錮刑が「拘禁刑」に統一されました。

大麻は初犯であっても逮捕や実刑の可能性が十分にある犯罪です。特に大麻の初犯で検挙されるのは20代以下の若い世代が中心です。

令和7年版犯罪白書によれば、大麻取締法違反(大麻に係る麻薬取締法違反を含む)の検挙人員は2023年に過去最多の6,703人を記録し、2024年も6,342人と高い水準にあります。このうち20歳未満は1,128人で、30歳未満が全体の約7割を占めています。

大麻に関する犯罪では初犯であっても実刑判決となる可能性もあるため、逮捕された場合には適切な弁護活動を行い、早期の身柄拘束の解放や、刑罰の減刑を実現すべきです。

そこで今回は、大麻で逮捕された本人や家族の方に向けて、大麻の初犯における起訴や刑罰の見込み、逮捕された場合にすべきこと、再犯防止の取組などを解説します。

なお、当記事で記載の未成年(少年)とは少年法上の20歳未満の少年のことであり、民法上の成人(民法第4条)とは異なります。18歳・19歳は「特定少年」として少年法の対象になりつつ、一部で20歳以上に近い扱いを受けます(詳しくは「大麻所持の量刑|未成年の場合」で解説します)。

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大麻の初犯で逮捕…罪になる行為と罰則

2024年12月12日から、大麻について新しい規制が始まりました。

改正前後の刑罰を比較すると、このようになります。

大麻取締法の懲役 旧法と新法を比較

以下では、より詳しく、大麻事件の刑罰について解説していきます。

大麻で逮捕され得る行為と刑罰(2024.12.12から)

大麻で罪になる行為は主に、「使用、所持、譲受、譲渡」と「栽培、輸出入」の2つに分類され、いずれも罰金だけで終わる刑はなく、拘禁刑が基本です。

大麻の刑罰(2024年12月12日から)

営利目的非営利目的
使用・所持・購入など1年以上10年以下の拘禁刑7年以下の拘禁刑
栽培・輸出入など1年以上20年以下の拘禁刑1年以上10年以下の拘禁刑

※営利目的の刑罰は情状により罰金(使用・所持等は300万円以下、栽培・輸出入等は500万円以下)が併科されることがあります。

大麻の使用や所持、譲受・譲渡は7年以下の拘禁刑、営利目的があれば1年以上10年以下の拘禁刑と重くなります。栽培や輸出入は1年以上10年以下の拘禁刑、営利目的なら1年以上20年以下の拘禁刑です。

大麻には未遂罪もあるため、本来なら取締の対象にならない大麻の種でも、栽培道具や栽培マニュアルと一緒に持っていると栽培の未遂として罪になることがあります。

初犯の処分を分ける最大の要因も、この営利目的の有無です。

行為ごとの法定刑や条文の詳細は、大麻の所持・栽培の法定刑と営利目的による加重を一覧にした記事で確認できます。

大麻で逮捕され得る行為と刑罰(2024.12.11まで)

2024年12月11日以前の旧大麻取締法では、大麻の「使用」そのものは罪になりませんでしたが、所持・譲受・譲渡は5年以下(営利目的は7年以下)、栽培・輸出入は7年以下(営利目的は10年以下)の懲役刑が定められており、所持で逮捕されるケースは以前から多くありました。

2024年12月12日の改正で使用罪が新設され、所持等・栽培の刑の上限も引き上げられています。改正の内容と旧法との違いは、2024年12月の改正で新設された大麻使用罪と旧法からの厳罰化を解説した記事をご覧ください。

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大麻所持の量刑|初犯・再犯の場合

初犯の大麻所持の量刑の相場は、非営利目的の場合、拘禁刑1年に執行猶予3年程度です。大麻が微量の場合は不起訴で済んだり、再犯防止のため通院する等の事情があれば短い刑、かつ、執行猶予判決で済むことがあります。

ただし、「初犯だから軽く見てもらえる」と考えるのは危険です。大麻で検挙される人の7割超(72.6%)はもともと初犯者であり、初犯であること自体は珍しくありません(警察庁「令和7年における組織犯罪の情勢」)。

令和6年の大麻取締法違反の起訴率は44.1%、起訴猶予率は35.5%で(令和7年版犯罪白書)、初犯でも起訴されて裁判になる人は半数近くいます。不起訴か執行猶予か実刑かを分けるのは、初犯かどうかよりも、所持量、営利目的の有無、そして再犯防止に本人と家族がどこまで取り組んでいるかです。

一方、営利目的がある、所持量が多い、成分濃度が高い樹脂を所持していた場合等は初犯でも実刑になる可能性が高まります。

大麻所持で初犯の場合における刑罰の考慮要素

大麻所持で初犯の場合には、次の事情が考慮されて刑罰が決められます。

  • 個人使用目的か営利目的か
  • 犯行の態様(所持量・所持の期間・入手経路)
  • 前科前歴の有無
  • 自白・反省の有無と再犯防止の取組

大麻は、拘禁刑か、拘禁刑と罰金が両方科される刑罰しかないため、罰金刑のみで終わることはありません。大麻の拘禁刑(旧懲役)は何年になるのかという刑の枠組みは別の記事で詳しく解説しています。

初犯の場合、非営利目的であるなら一般的に拘禁刑1〜2年としたうえで、執行猶予3〜4年がつくことも多いです。

しかし営利目的の場合は拘禁刑3〜6年に罰金150〜200万円が併科される等、初犯でも実刑になることもあります。

大麻の初犯で想定される量刑の目安

営利目的あり営利目的なし
拘禁刑3~6年1~2年
執行猶予つかない3~4年
罰金150~200万円なし

再犯の場合は、前回不起訴で終わっていても不起訴になるのは難しく、実刑の可能性が大きく上がります。前回の執行猶予から5年以内の再犯で再度の執行猶予が認められるかなど、大麻の再犯で実刑になる可能性と再度の執行猶予の条件は別の記事で解説しています。

大麻所持の量刑|未成年の場合

未成年でも大麻を所持した場合、成人同様に逮捕されます。未成年者が逮捕された場合、逮捕から勾留までの流れは成人と同様です。

ただし、勾留に代わる観護措置がとられることがあります。

勾留や勾留に代わる観護措置の後は、基本的には、未成年者の事件はすべて家庭裁判所に送られます(全件送致主義)。

成人の事件では、勾留の後、起訴されるかどうかが決まり、起訴された場合は刑事裁判を受けます。

しかし、未成年の場合は、家庭裁判所に送られ、少年審判を受けます。これは、未成年者の更生を図るためです。

18歳・19歳も少年法の対象ですが、「特定少年」として一部で20歳以上に近い扱いを受けます。大麻所持でも家庭裁判所に送られる点は同じですが、家庭裁判所から検察官に送り返されて(逆送)刑事裁判になる範囲が17歳以下より広く、逆送後に起訴されれば原則として20歳以上と同じ手続で審理されます。

大学生や専門学校生など18歳・19歳の未成年が大麻で逮捕された場合は、少年事件の経験がある弁護士に早い段階で相談してください。

少年審判は、少年のプライバシー保護のため非公開で行われ、次の処分のどれかが科されます。

  • 保護観察処分:保護司等の生活指導のもと家庭で更生を図る
  • 更生施設送致:少年院等で更生を図る
  • 児童相談所長等送致:18歳未満で妥当と判断された場合
  • 検察官送致:重大事件で裁判を受ける場合
  • 不処分:処分の必要がない場合

初犯で少量の所持なら、保護観察処分で済むケースは多いです。

なお、場合によっては、教育的観点から少年審判を開かず釈放されることもあります。

令和6年に大麻取締法違反で検挙された20歳未満は1,128人で、未成年の薬物事件の中では大麻が最も多くなっています(令和7年版犯罪白書)。

未成年の大麻事件で家族ができることや少年審判までの流れは、少年事件の流れや弁護士に依頼するメリットを解説した記事もあわせてご覧ください。

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少年事件に強い弁護士に相談│アトム法律事務所

大麻の初犯で逮捕されたときの流れ|不起訴や実刑の可能性

(1)逮捕・勾留による身体拘束|勾留期間は何日?

大麻は、初犯でも逮捕される可能性が高い犯罪です。大麻で逮捕されると、警察・検察の取調べを経て、起訴か不起訴かが決まるまで最長23日間の身体拘束となる可能性があります。

大麻はトイレに流す等の証拠隠滅が容易であることから勾留されやすく、当事務所が扱った大麻事件では、弁護士が介入した事案を含めて逮捕案件の9割近くが勾留されています(アトム「大麻の勾留率」の統計より※)。

※当事務所が受任した大麻事件の統計であり、弁護士が介入して勾留を回避した事案・勾留された事案の双方を含みます。

また、証拠隠滅の指示の恐れから接見禁止処分が付きやすく、接見禁止となると家族も面会できません。

逮捕後の72時間にどう動くかで勾留を避けられるかが決まるため、ご家族が大麻で逮捕されたら、早急に弁護士接見を依頼し、取調べのアドバイスや伝言を頼んでください。

どのような場合に逮捕されるのか、逮捕後に手続きがどう進み、いつ釈放の可能性があるのかは、大麻で逮捕される条件や逮捕後の流れを段階ごとに解説した記事をご覧ください。職務質問で一度帰された後の後日逮捕や、逮捕されずに在宅で進む場合についても解説しています。

(2)起訴・不起訴の決定|大麻は初犯で裁判になる?

令和7年版犯罪白書によれば、令和6年(2024年)の大麻取締法違反の起訴率は約44%で、半数以上(約56%)が不起訴になっています。

その中でも大麻所持の初犯であれば、よほど悪質な犯行でない限り多くのケースで不起訴となるでしょう。

ただ初犯だからといって無条件に不起訴になるわけではありません

営利目的で所持していた大麻の量が多く、更生が難しいと検察官に判断されたケースであれば、大麻の初犯であっても起訴される可能性が高くなります。

不起訴処分とするためには最適な弁護活動により、悪質性や常習性がないことを検察に主張する必要がありますので、大麻の初犯だとしても、薬物事件に強い弁護士に相談することは欠かせません。

具体的には、大麻所持の認識が低い、微量である、常習性がない、薬物依存を断ち切る通院をしていることなどを、検察官にしっかり説明して伝えてもらいます。

勾留された大麻事件は、逮捕から勾留満期までの最長23日の間に不起訴に向けた弁護活動を行う必要があります。所持量や証拠の状況など、大麻所持の初犯で不起訴になるケースと判断基準は別の記事で詳しく解説しています。それだけに薬物事件の実績豊富な弁護士に早く相談してください。

(3)大麻での裁判|実刑になる可能性は?

大麻の初犯で起訴されてしまったとしても、営利目的のない単純所持であれば執行猶予付きの拘禁刑が最も可能性の高い処分です。

令和7年版犯罪白書によると、令和6年に大麻取締法違反の罪で地方裁判所の有期刑判決を受けた2,326人のうち、全部実刑となったのは14.4%で、84.2%には全部執行猶予が付いています

このデータは大麻の初犯だけに限ったものではありませんが、大麻所持の事例であっても初犯であれば多くのケースで執行猶予の余地があると予想されます。ただし全部実刑の割合は令和5年の12.5%から上昇しており、「大麻は執行猶予で済む」と決めつけられる状況ではなくなっています

一方で、初犯であっても次のような事情があると、実刑判決を受ける可能性が高くなります

初犯でも実刑になりやすい5つの事情

  • 営利目的があった
    売買のために所持・譲受・栽培していた場合は法定刑そのものが重く、初犯でも実刑になりやすい。小分けされた複数の袋、計量器、SNSでの売買履歴などから営利目的が認定されることがある
  • 所持量が多かった
    少量の所持なら不起訴や執行猶予の余地があるが、所持量が多いと流通の可能性があるとみなされ、初犯でも実刑が選ばれやすい
  • 更生や反省が期待できない
    大麻の害を否定し続ける、入手経路を隠すなど、再犯の可能性が高いと判断される事情があると実刑に傾く
  • 大麻以外の前科がある
    大麻では初犯でも、他の罪で執行猶予中や刑の終了直後であれば実刑になりやすい
  • 家族や弁護人の協力がない
    監督する家族がいない、通院や再犯防止の計画を示せないと、再犯を防ぐ環境がないと判断される

執行猶予付き判決を得るためには、再犯の可能性が低いこと、刑務所に収監されるよりも通院や薬物回復支援施設などで社会生活を送りながら更生を目指す方が効果的であること、本人が十分反省し家族も社会復帰のための支援を約束していることなどの法廷弁護活動を尽くして裁判官に理解してもらうことが大切です。

執行猶予付きの判決を得て、実刑を避けるためには弁護士による弁護活動が重要となります。アトム法律事務所の解決実績では、弁護士が介入した事案を含めて約9割の事件で執行猶予付き判決を獲得し、刑務所行きを防いだ統計データが出ています(アトム「大麻の執行猶予率」の統計より※)。

※当事務所が受任し裁判になった大麻事件の統計であり、弁護士が介入して執行猶予となった事案を含みます。

実刑になるかどうかは起訴前の弁護活動で大きく変わるため、できるだけ早い段階でご相談ください。

大麻の初犯での弁護士活動

大麻で逮捕された未成年・家族と面会する

大麻で逮捕された後、最長72時間の逮捕期間中は家族も面会できません。未成年の子どもであっても同じです。
逮捕後、勾留が決定すると、原則としてご家族、友人も面会できますが、接見禁止処分がつくと面会できず、場合によっては手紙のやり取りも制限されます。大麻は接見禁止が付きやすい類型です。

しかし、逮捕期間や接見禁止がついた場合でも、弁護士なら面会できます。

また、弁護士接見は警察の立会いがないため、伝言等も依頼できます
加えて、不服申立て(準抗告)が認められれば、ご家族との面会等が許されることもあります。準抗告は難しい手続きですが、弁護士に相談してみてください。

逮捕後の家族と弁護士の違い

弁護士家族
面会できるできない
準抗告の手続スムーズ難しい

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弁護士の接見とは|逮捕中の家族のためにできること・やるべきこと

大麻での逮捕・勾留からの釈放を目指す

大麻は逮捕されると証拠隠滅の恐れが疑われやすく、勾留となることが多い類型です。

早期釈放を目指すためには、証拠隠滅や逃亡の恐れがないことを検察官や裁判官に主張する弁護活動を依頼することが必要です。

所持の場合は量の少なさや、普段はまじめな会社員で家族が監督することなどを主張します。栽培や譲渡・譲受、輸出入の疑いがある場合は厳しくなりますが、弁護士に相談してみましょう。

不起訴を目指し大麻での前科をつけない

大麻所持の初犯なら、まず目指すべきは不起訴処分による前科の回避です。日本では起訴後の有罪率は約99.9%と言われており、起訴されれば大麻では罰金だけで済む刑がないため必ず正式裁判になります。

初犯で常習性がないこと、所持量が少ないこと、反省して通院していること、家族のサポートがあることなどを検察官に伝えていく必要があります。

どのような事情があれば不起訴になりやすいのかは、大麻所持の初犯で不起訴になるケースと判断基準を解説した記事をご覧ください。行為態様で状況は異なるため、早急に薬物事件に強い弁護士に相談して、適切な弁護活動を行ってもらいましょう。

起訴となってしまった場合には保釈請求を手伝ってもらおう

不起訴を目指したものの起訴されてしまった場合には、保釈請求により、保釈金を納めることで釈放される可能性があります。大麻所持の初犯の保釈金は150万円前後が目安で、大麻所持の初犯の保釈金相場と保釈が認められる条件は別の記事で詳しく解説しています。

大麻や薬物の再犯を早めの対処で防止

大麻は、ゲートウェイドラッグともいわれ簡単に手を出す人もいますが、有罪になると必ず拘禁刑が科される重い犯罪です。

大麻事件は20代以下が中心で、令和6年に大麻取締法違反で検挙された20歳未満(未成年)は1,128人にのぼります(令和7年版犯罪白書)。再犯で重い罪を重ねることを防ぐには、家族や弁護士が協力して早期対応をすることが必要です。

具体的には、薬物依存を断つための病院や更生施設に通うこと、家族と同居すること等です。

また、取調べや裁判で大麻の入手経路を明らかにするなど大麻への未練や関係を断つ供述をすることで、社会の中での更生が認められやすくなります。逮捕後早急に弁護士に依頼し、対応のアドバイスを受けて下さい。

アトムの解決事例(大麻の所持・初犯の事例)

こちらでは、過去にアトム法律事務所で取り扱った大麻事犯のうち、初犯者の事件について、プライバシーに配慮したかたちで一部ご紹介します。

大麻の栽培目的で種子を所持(不起訴処分)

大麻の種子の所持で、大麻栽培の予備罪が問題になった事例(不起訴処分)

大麻の種子を海外サイトで購入したところ、警察に発覚した事案。事情聴取、尿検査、家宅捜索などを受けた。事情聴取では、大麻栽培を認める供述をしており、今後の処分の不安などからご相談にいらした。


弁護活動の成果

薬物依存の治療、再発防止のための環境調整などに取り組み、不起訴処分を獲得した。

前科の有無

前科なし。初犯

最終処分

不起訴処分

未成年者の大麻所持(不起訴処分)

大学生(未成年者)が大麻所持で逮捕された事例(不起訴処分)

1年あまり大麻の常習的使用をしていた未成年者の事件。深夜、職質問で大麻所持が発覚し、逮捕された。


弁護活動の成果

裁判官に意見書を提出し、勾留延長、観護措置を阻止し、釈放を実現した。

未成年者の更生に必要と思われる環境調整をおこない、保護観察処分を獲得した。

前科の有無

前科なし。初犯

最終処分

保護観察

大麻の共同所持

大麻の共同所持で逮捕されたが、単独所持を主張し、実刑を回避した事例

大麻を3人で共同所持したとして、逮捕された事案。


弁護活動の成果

裁判官に意見書を提出し、接見禁止を解除。

取り調べ対応への助言、情状弁護を尽くして、執行猶予付き判決を獲得。

前科の有無

前科なし。初犯

最終処分

懲役1年、執行猶予3年

初犯、未成年者の大麻事件のお悩みは弁護士にご相談を

最後にひとこと

大麻の所持は、初犯でも逮捕される可能性があります。

大麻事件は、未成年者でも逮捕される可能性はあります。

大麻事件の処分の軽減を目指すなら、早いうちから、大麻事件にくわしい弁護士のサポートが必須です。

弁護士に相談すれば、大麻事件の解決のために何が必要かが分かります。

アトムご依頼者様の声

大麻事件に強い弁護士選びには、実際に依頼したユーザーの口コミを見ることも効果的です。アトム法律事務所が過去に解決した、大麻事件のご依頼者様からいただいた感謝のお手紙の一部を紹介しますので、ぜひ弁護士選びの参考にしてください。

夜遅くまで対応してくださり、2件を不起訴にしてくれました。

ご依頼者様からのお手紙(夜遅くまで対応してくださり、2件を不起訴にしてくれました。)

この度は突然の息子の事件でどのように対応してよいかわからず、途方にくれるなか深夜遅くまで息子に会いに動いてくださったこと、その後も解決するまで私に何度も連絡をくださり、そのおかげで安心して先生にすべてお任せすることが出来ました。先生が息子を信じてくださり、2つの事件を不起訴にしてくださったこと心から感謝しております。併せて諸費用につきましても、相談できた事大変助けて頂きました。今後の先生のご活躍を祈念して、御礼のご挨拶とさせて頂きます。

先生がすぐ接見し様子を教えてくれたのでとても安心できました。

ご依頼者様からのお手紙(先生がすぐ接見し様子を教えてくれたのでとても安心できました。)

(抜粋)野尻先生 この度は、息子がお世話になり、大変有難うございました。警察からは、何の連絡もないので、とても不安でしたが、先生がすぐに接見に行ってくださり、電話で、息子の様子を教えていただいたのは、とても安心できることでした。親としても、どうしたらよいのか、どう考えたらよいのか、不安になることばかりでしたが、息子の勾留中、仕事を普通に続けながら、何とか過ごし、釈放の引き受けに行けたのも先生のおかげと思います。今後についてもご指導いただき、本人一人で受診することができました。

24時間相談予約受付中

アトム法律事務所では現在、大麻事件をおこしてしまった方の弁護士相談予約窓口を24時間開設しています。

以下のような警察が介入している大麻事件については、初回30分の無料相談を実施中です。

  • 大麻の件で、未成年の息子が逮捕された
  • 大麻の件で、警察から呼び出しがあった
  • 大麻の件で、警察にガサ入れされた など

くわしくはお電話でオペレーターにおたずねください。

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岡野武志弁護士

監修者

アトム法律事務所
代表弁護士 岡野武志

詳しくはこちら

高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。全国15拠点を構えるアトム法律税務グループの代表弁護士として、刑事事件・交通事故・離婚・相続の解決に注力している。
一方で「岡野タケシ弁護士」としてSNSでのニュースや法律問題解説を弁護士視点で配信している(YouTubeチャンネル登録者176万人、TikTokフォロワー数69万人、Xフォロワー数24万人)。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了