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大麻で逮捕されたら|逮捕の条件とその後の流れ

大麻で逮捕されたら

「ある日警察が突然来て、家族を大麻取締法違反で逮捕していった」
「大麻で家宅捜索が入ったがこれからどうなるのか」

アトム法律事務所にはこのような相談が日々寄せられています。 特に、最近は若者の大麻摘発が増えているので、お子様が突然大麻事件に巻き込まれどうしてよいかわからない状況の方もいらっしゃるかもしれません。

また、大麻を使用してしまい、自分は逮捕されるのか、逮捕されたらどうなってしまうのか不安な方も多いのではないでしょうか。

大麻は、逮捕・勾留されやすい犯罪類型です。この記事を読めば、大麻で逮捕されるケース、逮捕されてしまった後はどうなるのか、自身や家族が逮捕されてしまった際にどうすれば良いのかがわかります。

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大麻で逮捕される条件と刑罰

大麻で逮捕される条件

逮捕の要件

逮捕は、その犯罪を犯したと十分に疑われる理由があり、証拠隠滅または逃亡のおそれのどちらかが認められるときに行われるものです。

大麻事件においても、大麻取締法で禁止されている大麻の所持や栽培などが疑われ、大麻に関与した証拠の隠滅や逃亡のおそれがあると判断されれば、逮捕の手続きが取られます。

大麻事件は、特に証拠隠滅のおそれが高いと判断されやすいです。大麻に関与していることが疑われると、自宅に保管してある大麻を廃棄したり、大麻の売人や大麻仲間などに連絡を取ったりするケースも考えられるからです。大麻事件は逮捕の条件を満たすことが多いと言えます。

大麻事件の逮捕率

令和5年版犯罪白書によれば、大麻取締法違反の逮捕率は約54%となっています(令和5年版 犯罪白書 第2編/第2章/第3節)。

刑事事件全体の逮捕率がおよそ34%ほどですから、大麻事件は逮捕率が高いことがわかると思います。

逮捕をされていないケースのほとんどは、大麻の使用の形跡は認められる(=所持の疑いも強い)ものの、大麻そのものが捜査によっても見つからなかったようなケースです。そのため、大麻の所持が発覚すれば、ほぼ逮捕は免れないと考えても良いでしょう。

もっとも、2023年12月6日に大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部改正法案が可決・成立したことにより、これまで違法でなかった大麻の「使用」も禁止する罰則が設けられました。施行後はこれまで以上に逮捕される割合が増えることが推測できます。

周囲で大麻を吸っている人がいる、今までずっとバレなかった、などと甘く考えてはいけません。近年は大麻事案の検挙率が急激に増加傾向(参考:令和5年版 犯罪白書)にあり、特に10代20代といった若年層での検挙が目立ちます。

大麻事件のご相談はアトムにお任せください!

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アトム法律事務所は刑事事件に注力する事務所としてこれまでに数多くの大麻事件を解決してきた経験と実績があります。

大麻の統計|アトム法律事務所
アトム法律事務所が取り扱った大麻事件の統計

大麻や薬物でご家族や知人が逮捕されお困りの方は以下の窓口からお問い合わせください。アトム法律事務所の弁護士がお力になります。

大麻は初犯でも逮捕される?

大麻は初犯でも逮捕されます。大麻は証拠隠滅が容易なため捜査の必要上逮捕をされやすいのであり、そこに初犯かどうかの違いはありません。ただし、最終的な刑罰は初犯の場合軽く済む傾向にあり、執行猶予が付くことも多いです。

大麻事件の初犯について詳しくは『大麻は初犯でも逮捕や実刑になる?刑罰の相場や逮捕後の流れを解説』の記事も併せてごらんください。

大麻で禁止される行為と刑罰

大麻が犯罪となるのは、主に以下の4つの行為をした場合です。

大麻で禁止される行為

  • 所持:持ち歩いて携帯する、家や車で保管すること
  • 譲渡・譲受:売買すること
  • 栽培:種まきから収穫までの行為
  • 輸出入:郵送などで輸入や輸出すること

大麻の成熟した茎や種子及びその製品など、衣服や食品として合法的に流通しているものについては上記の行為をしても犯罪とはなりません

4つの行為をした場合には、大麻取締法違反に問われます。大麻の刑罰には、罰金刑のみの軽い処分がなく、比較的重い法定刑が定められています

大麻取締法で規定されている法定刑は、以下の通りです。

大麻の刑罰

営利目的非営利目的
所持・譲渡・譲受7年以下の懲役5年以下の懲役
栽培・輸出入10年以下の懲役7年以下の懲役

※営利目的の刑罰は情状により罰金刑が併科される

個人で使用する目的か、利益を得る目的であったかで罪の重さが変わり、営利目的の方がより厳しい刑罰が科されます 。また、未遂であっても処罰されるため注意が必要です。

犯罪となる行為の具体例や量刑については『大麻は犯罪?使用は捕まらない?逮捕されたら刑罰は?まずは弁護士相談』でも解説しているため、こちらもぜひご参考になってください。

大麻で逮捕される6つのケース

大麻事件は主に現行犯逮捕・後日逮捕(通常逮捕)の可能性があります。いずれにせよ、前兆なく突然逮捕されるケースがほとんどです。

(1)大麻仲間や売人が摘発されて逮捕

大麻で逮捕されるケースに、大麻仲間や売人の摘発から芋づる式に逮捕される場合があります。

先に捕まった大麻仲間や売人が取り調べで共犯者や購入者について供述することもありますが、押収されたパソコンや携帯電話などの履歴から芋づる式に特定されることも多いです。

芋づる式の逮捕では、警察はある程度事前に調べ上げたうえで共犯者や購入者の逮捕に踏み切ります。客観的な証拠が揃っているのに不合理な否認をすると、その後の処分に不利に働いてしまいます。警察対応についてできるだけ早く弁護士の助言を受けることが望ましいでしょう。

(2)家族や隣人の通報から逮捕

大麻事件では、家族や隣人の通報から逮捕される場合があります。

例えば、大麻草を見かけた近所の人からの通報や、大麻を使用する際に出る大麻特有の臭いから、警察に通報されるようなケースです。

大麻草を室内で栽培していると、大麻特有の臭いが発生するため、換気扇などで臭いを外に逃がそうとしても、近隣に漏れてしまい、隣人が不審がって通報することがあるでしょう。一緒に住んでいる家族であれば、より大麻の臭いに気づく可能性が高いです。

また、ゴミ出しの際に、大麻草や使用済み器具を捨てているところを見られたり、頻繁に訪れる人物が、大麻の売買人だと疑われたりして、通報から逮捕に至ることもあります。

(3)家宅捜索(ガサ入れ)により逮捕

近所の通報や職務質問などで大麻に関する関与が疑われ、家宅捜索(ガサ入れ)により逮捕されることもあります。

大麻の所持や栽培が疑われる場合、警察は令状を事前に請求し、家宅捜索(ガサ入れ)を行うのが通常です。家宅捜索は強制捜査なので拒否できません。家宅捜索で大麻が発見されると、大麻所持で現行犯逮捕されます。

栽培や譲受、輸出入の証拠が現場で見つからない場合でも、ひとまず所持で現行犯逮捕したうえでその後の捜査で再逮捕される場合もあります。

(4)職務質問で大麻所持が発覚し逮捕

大麻所持で逮捕されることが多いのが、職務質問で大麻が見つかり現行犯逮捕されるケースです。

自動車の検問で、ダッシュボードなどから発見されることもあります。この場合、警察官が現場で簡易鑑定をし、大麻と判明したら現行犯逮捕をし、警察署に連行した後正式な鑑定をする流れになるのが通常です。

職務質問は任意捜査といい、一般人の協力を得て行う手続きです。鞄の提出を求められても断ったり、その場を離れても構いません。承諾なく警察官が勝手に所持品検査をすることは違法です。とはいえ、職務質問に応じないと、長時間説得される間に令状を請求され、強制捜査に切り替わることもあります。

なお、大麻リキッドについては鑑定を経て後日逮捕となるケースが多いです。逮捕を避けたり、不起訴を回避したりといった対応を検討するため、弁護士へ相談することをおすすめします。

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(5)別件での捜査中に大麻が見つかり逮捕

大麻では、別の犯罪の捜査中に大麻についても発覚し、大麻取締法違反で逮捕されることがあります。

例えば、窃盗事件の家宅捜索で乾燥大麻が見つかる場合、交通事故の捜査中に車から大麻が見つかる場合児童ポルノで押収されたパソコンから大麻売買のやり取りが見つかる場合などです。

捜査は一般人の協力を得て任意で行い、強制的に行う捜査は裁判官が発行する令状に基づくことが原則です。しかし、大麻は違法薬物の一つなので、別件の捜査中でも大麻が発見された場合は、警察は本人を大麻取締法違反で現行犯逮捕し、例外的に令状なく大麻を押収できます。

(6)本人からの自白・自首により逮捕

大麻では、本人が自白・自首して逮捕されるケースもあります。

自白とは、自分の犯した罪等を隠さずに言うことをいい、自首とは犯罪事実や犯人が発覚する前に警察等に犯罪事実を申告して罰則や処分を求めることをいいます。自首は、犯罪発覚前や犯人が発覚する前にする必要があります。

自首の効果として、刑を免じたり軽くしてもらえる可能性があります(刑法42条)。しかし、自首によって必ず刑が減免されるとは限らず、大麻の態様によっては、余罪等が疑われ事態が悪化するおそれもあります。自首する場合は、事前に弁護士に相談し、同行を求める等することをおすすめします

大麻で逮捕されたあとの流れ

大麻に限らず、成人(20歳以上)が刑事事件で逮捕された場合、以下の流れで手続きが進められます。

逮捕の流れ

逮捕されると、警察で取調べを受け、48時間以内に検察庁に事件が送られ、それから24時間以内に勾留請求されるかどうかが決定されます。

勾留は逮捕に引き続き行われる身体拘束処分です。勾留されるとまずは10日間、延長されると最大20日間身体拘束が続きます。勾留中に、検察官は事件を起訴するか不起訴にするか決定し、起訴をした場合には裁判が開かれることとなります。

大麻事件で逮捕されたら原則勾留される

勾留をするためには、「罪を犯したと疑う相当の理由」および「住所不定、証拠隠滅のおそれ、逃亡のおそれのいずれか」の要件を満たす必要があります(刑事訴訟法60条1項)。勾留の基本的な内容について詳しく知りたい方は『勾留とは何か。勾留手続きや拘留との違いは?早期釈放を実現する方法』の記事も併せてご参照ください。

検察官や裁判官が、勾留の要件がないと考えれば逮捕からおよそ3日程度で釈放されますが、大麻では証拠隠滅が疑われやすく、原則勾留されます

令和5年版犯罪白書によると、令和4年における大麻事件の勾留請求率は約97.5%、勾留認容率は約98%です(令和5年版 犯罪白書 第2編/第2章/第3節)。逮捕された大麻取締法違反の被疑者は、およそ95%が勾留されています

また、大麻事件では、証拠隠滅などによる捜査への支障を避けるため、家族も面会できない接見禁止がつくことも多いです。弁護士ならいつでも面会できるので、ご家族や知人が逮捕されてしまった場合には、できるだけ早く弁護士に接見(面会)を依頼することをおすすめします。

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逮捕後の勾留期間は最大どれくらい?勾留の流れや勾留延長を阻止する方法

大麻で逮捕されると不起訴を目指すのは難しい?

大麻で逮捕されても、不起訴処分を獲得できる可能性があります。大麻取締法違反における不起訴率は約49%です(令和5年版 犯罪白書より)。大麻では懲役刑か懲役と罰金の併科しかないため、裁判と重い刑を避けるには不起訴獲得が重要です。また、不起訴になれば前科もつきません。

約半数が不起訴になるとはいえ、大麻は再犯率が高く社会的影響も大きいので、甘く考えてはいけません。不起訴になりやすいケースとしては、直接的な証拠である大麻そのものが見つかっていない場合や、見つかってもごく微量(0.5g以下)であるような場合が考えらえます。

不起訴獲得のためには、 弁護士に依頼して、大麻の悪質性・常習性の低さ、再犯防止の取組み、家族の支援などを十分に検察官へ伝えることが重要です。大麻事件の実績豊富な弁護士にまずご相談ください。

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大麻事件で逮捕後に起訴されると刑事裁判が行われる

大麻事件で起訴されると、必ず公開の法廷で行われる正式裁判になります

大麻は罰金刑のみで済むケースがないため、非公開の略式裁判で終わることはありません。初犯でも量が多かったり営利目的があるなどの場合には、起訴され公開の裁判で実刑判決を言い渡されることがあります。 実刑を回避するための方法について知りたい方は、『大麻を所持・栽培した場合の懲役刑は何年?実際の量刑相場は?』の記事もご覧ください。

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刑事事件の裁判の実態は?裁判の流れ・弁護士は何をしてくれる?

【コラム】大麻で逮捕されたら報道される?職場や学校にバレる?

大麻などの薬物犯罪は、社会的な関心が強い事件であるため、報道される可能性は十分あります。報道は逮捕の翌日にされることが多いです。大麻で逮捕されたネットニュースなどをいくつか見るとわかるかと思いますが、実名報道がされているケースが多くあります。

実名報道されるかどうかについては、報道機関の裁量によるためコントロールすることはできません。もっとも、弁護士が捜査機関や報道機関に意見書を出すことで、報道を抑制できる可能性はありますので、詳しくは『刑事事件が報道される基準やリスク、実名報道を避ける方法を解説!』の記事もご覧ください。

警察から会社に連絡されることは、逮捕されたとしても基本的にはありません。もっとも、 会社内に大麻を隠し持っていた疑いがありガサ入れが入るケースや、会社の人間関係など会社が大麻事件にかかわっているケースでは警察から会社へ連絡や捜査がいくことがあります。

また、逮捕・勾留をされると不自然な欠勤が長期間続くことでバレてしまうことも多いです。逮捕を周囲に知られずにスムーズに社会復帰をするためには、早期の身柄釈放がポイントになります。

会社に逮捕がバレるケースや逮捕で解雇されないためのポイントを詳しく知りたい方は『逮捕されたら会社にバレる?解雇される?弁護士が教える対応法』の記事もご覧ください。

家族や大切な人が大麻で逮捕される前・逮捕された後にできること

大麻で逮捕される前にできること

大麻で逮捕されるか不安な方や、家族が大麻を使用・所持していることに気が付いた場合には、まずは弁護士に相談してみてはいかがでしょうか。

大麻事件の取り扱い経験が豊富な弁護士であれば、事案に応じて今後の見込みやリスクをお伝えし、いざという時の対応方法や、必要があれば自首も検討するなど、適切なアドバイスをすることができます。

今までバレなかったとしても大麻で逮捕をされるのは突然です。事前に弁護士に相談して助言を得ておくことで、万が一の場合にも落ち着いて行動をとることができます。

多くの刑事事件を扱う法律事務所では、30分~1時間程度で5,000円~10,000円ほどの相談料で法律相談を行っています。

家族が大麻で逮捕されたらまずは弁護士に相談して接見(面会)をする

大麻は逃亡や証拠隠滅のおそれが疑われやすいので、逮捕されると勾留され、起訴・不起訴の判断が下るまで最大23日間の身体拘束を受ける可能性が高いです。

逮捕直後のおよそ3日間は家族であっても面会することができません。勾留された後であれば面会できるようになるのが原則ですが、大麻事件の場合、外部の人間と連絡を取ることで証拠隠滅が図られるおそれがあるとして接見禁止がつくケースも多いという特徴があります。

警察からも詳しいことを教えてもらえずに、本人の状況もわからずに困って法律事務所に相談に来られる方は多くいらっしゃいます。

弁護士なら、逮捕直後でも接見禁止処分がついても面会できます。ご家族が大麻で逮捕されたら、できるだけ早く弁護士に相談し、まずは弁護士面会(接見)を依頼してください。大切なのは面会はできるだけ早い方が良いということです。刑事弁護を行う法律事務所では、弁護活動を依頼するか決める前に接見だけの依頼も受けていることがほとんどです。

取調べで不利な供述をしてしまう前に、弁護士と面会してアドバイスや黙秘権の適切な使い方を聞くことが、最終処分をより良いものとするために必要です。

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大麻事件で家族ができること

逮捕前逮捕後
家族ができること弁護士に相談弁護士に接見依頼
弁護士の活動自首同行や今後のアドバイス留置施設で本人と面会

大麻事件で逮捕・勾留からの釈放・保釈を目指す

大麻で逮捕された後、警察段階で釈放されるのは困難です。そこで、勾留を避けるのが最短の釈放です。大麻は勾留される可能性が高く、アトム法律事務所でも9割近くが勾留される統計が出ています。交流を避けるためには、逃亡や証拠隠滅のおそれがないことを弁護士に伝えてもらうことが重要です。

具体的に弁護士は、容疑を認めていることや家族の監督があること、定職についていることなどを主張し、勾留からの早期釈放を目指します。

勾留されても、不起訴になれば釈放され前科もつきません。起訴されてしまったとしても、諦めず保釈による釈放を目指しましょう。起訴されたらすぐに弁護士に保釈申請を依頼することが早期釈放に繋がります

大麻で保釈が認められる条件は?

保釈は起訴された後でなければ利用することはできません。逮捕中や勾留中には保釈はされません。

保釈を希望する場合、保釈請求を行い裁判官に認められることが必要です。保釈請求できるのは、本人、弁護人、法定代理人、保佐人、配偶者、直系親族、兄弟姉妹ですが(刑事訴訟法88条)、通常は弁護人が行います。

保釈は、法律上の条件を満たせば許されるのが原則です(権利保釈)。条件を満たさなくても、裁判所の裁量で許される場合もあります(任意保釈)。保釈請求が認められるには、逃亡・証拠隠滅のおそれがないことや社会生活上の不利益等が考慮されます。保釈請求が認められたら、保釈金を納めれば釈放されます。

保釈申請の具体的な方法については『保釈申請の流れ。保釈条件と必要な保釈金は?起訴後の勾留から解放』の記事をご覧ください。

大麻事件での保釈金の相場は?

大麻では、弁護士に依頼して弁護活動を尽くしてもらえれば、初犯であれば保釈は比較的認められやすい傾向にあります。その際の保釈金額は、初犯で単純な所持であれば150万円前後が相場と言えます。しかし、大麻の量が多い場合などは、一般人でも300万円と保釈金が高額になることもあります。
大麻の保釈金について詳しくは『大麻事件の保釈金の相場はいくら?初犯でも再犯でも釈放される?』をご参照ください。

保釈金は、釈放した被告人が裁判所に出頭するように担保として納めるお金で、無事裁判を終えれば全額返金されます。担保の役割を果たすよう、同じ大麻事件でも、類型が重かったり、資産が多いほど保釈金額は高額になりがちです。保釈金額の目安は弁護士に聞き、早めに準備できるようご相談ください。

大麻の逮捕でお悩みの方はアトム法律事務所へ相談ください

大麻所持で逮捕されたときは、まず初動を誤らないことが大切です。できる限り早い段階で有利な証拠を集める必要があり、それには大麻事件の解決実績が豊富な弁護士に頼ることがおすすめです。

捜査機関の取調べは精神的なストレスがかかるだけでなく、身体拘束による体調不良も生じやすいものです。できるだけ早い釈放を目指すこと、不起訴処分を獲得すること、また裁判になっても執行猶予を獲得することを考え、まずは刑事事件に強い弁護士に相談することからはじめましょう

大切な家族が逮捕されたという方は、ショックを受けるのは当然です。ただ、家族にしかできない重要なサポートがあります。まずは、今後の対応を知るためにも相談を活用し、何をすべきか弁護士と一緒に整理しましょう

アトム法律事務所では、警察が介入した事件について初回30分無料の対面相談を実施しています。24時間365日、土日夜間も電話窓口でご予約を受け付けております。お気軽にお問い合わせください。

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岡野武志弁護士

監修者

アトム法律事務所
代表弁護士 岡野武志

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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了