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不同意性交等罪(旧強制性交等罪)の時効|時効を待つより弁護士に相談すべき理由とは

不同意性交罪の時効

「性行為をした相手から訴えられないか不安。不同意性交の時効は何年なんだろう…」

このような不安をお持ちの方のために、この記事では不同意性交等罪(旧強制性交等罪)の「時効」を解説しています。

不同意性交等罪の事件化が不安な方は、以下の番号からお電話ください。

刑事事件に精通するアトム法律事務所の弁護士に相談することで、不安や心配が解決したり最善の対応方法がわかるようになります。

不同意性交等罪(旧強制性交等罪)の時効

不同意性交等罪の公訴時効

被害者の同意を得ることなく、無理やり性交等を行うと、不同意性交等罪に問われます。

不同意性交等罪の公訴時効は15年です。公訴時効は犯罪行為終了時点から起算され、被害者が18歳未満の場合、18歳になるまでの期間が時効期間に加算されます。

なお、不同意性交等に伴って相手が負傷した場合には不同意性交等致傷罪となり、公訴時効は20年となります。相手を死亡させると不同意性交等致死罪となり、公訴時効は30年となります。

不同意性交等罪の公訴時効

  • 不同意性交等罪:15年
  • 不同意性交等致傷罪:20年
  • 不同意性交等致死罪:30年

旧強制性交等罪の公訴時効

2023年の刑法改正前の強制性交等罪では、公訴時効はもともと10年でした。しかし、刑法改正と同じタイミングで改正された刑事訴訟法により、強制性交等罪の公訴時効は5年間が延長されました。

刑法改正日である2023年7月13日以前に発生した性交事件は、不同意性交等罪が遡及することはなく、強制性交等罪に問われます。ただし、公訴時効に関しては法改正後の規定が適用されます。

例えば、2015年7月1日に強制性交等罪を犯した場合、公訴時効は2025年7月1日に完成するはずでしたが、法改正により、2030年7月1日を迎えなければ公訴時効は完成しません。

※上記の例で罪に問われる場合、強制性交等罪に問われることになります。

なお、法改正前の強制性交等致傷罪についても、15年の公訴時効が20年に延長されました。

旧強制性交等罪の公訴時効

法改正前法改正後
強制性交等罪10年15年
強制性交等致傷罪15年20年
強制性交等致死罪30年30年

不同意性交事件における民事の時効

不同意性交は民法709条が定める不法行為にあたり、被害者は加害者に対して賠償請求をする権利があります。

この民事上の賠償請求権にも時効が存在します(民法724条)。①被害者が損害および加害者を知った時点から3年、②事件が発生した時点からは20年というのが民事事件の時効の原則です。この期間を経過すると支払う義務がなくなります。

なお、2017年の民法改正により被害者救済の観点から、生命・身体に対する不法行為の場合には①の「3年」が「5年」になる規定が新設されました(民法724条の2)。

これにより不同意性交の手段として暴行を用い、身体を害した場合の損害賠償の時効は5年になる可能性があります。

不同意性交の時効

刑事事件の時効民事事件の時効
完成の効果起訴されなくなる賠償請求されなくなる
期間15年(致死傷罪は20~30年)5年または20年

不同意性交事件で時効を待つより弁護士に相談した方が良い理由

不同意性交事件は、時間が経ってから警察に相談されることもある

不同意性交(強姦)事件では、ほとんどのケースで被害者が警察に被害申告をして捜査が始まります。犯人特定にかかる期間を考慮すると、事件直後~1,2年ほどは刑事事件化するリスクが特に高いといえます。

また、不同意性交(強姦)はその性質上、事件からしばらくの間は精神的なショックから被害申告が困難なケースも少なくありません。年月が経ち、被害を訴えられるほどに落ち着いてから事件化するケースがあるのです

そのため、不同意性交(強姦)事件では、年月が経って加害者が「もう大丈夫だろう」と思った頃に突然刑事事件となる可能性があります。仕事上の地位や家庭などを築いていた場合、突然にすべてを失ってしまうことにもなりかねません。

事件を起こしてしまった心当たりがあるのであれば、今後の対応について弁護士に相談しておくべきでしょう。

アトム法律事務所では、性犯罪が刑事事件化した場合に備えて、弁護士と顧問契約を締結する方も多いです。顧問弁護士は、逮捕された場合に接見に駆け付けたり、会社や家族に事件が発覚するのを防ぐために捜査機関との調整を行ったりします。

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15年の時効が完成しても安心できるとは限らない

通常の不同意性交等罪の公訴時効は15年ですが、時効期間が経過したとしても安心はできません。

不同意性交により被害者がPTSD(心的外傷後ストレス障害)などを発症していれば、公訴時効20年の強制性交等致傷罪が適用される可能性があるからです。

裁判例

2005年に当時10代の女性を廃屋に連れ込み性的暴行を加えた事案。

被害者はその日のうちに被害を届けたものの、犯人が特定できず10年後の2015年に強姦罪としては公訴時効が成立しました。

しかし、2018年に別件で採取された加害者のDNAが犯人のものと一致したため、捜査が再開され、2020年(時効成立の4日前)に強姦致傷罪および強制わいせつ致傷罪で事件が起訴されました。

裁判員裁判では、事件から10年以上経った2019年,2020年に診断されたPTSDが本件による傷害と認められ、強姦致傷罪として懲役8年の判決が言い渡されました(横浜地判令和3年7月16日)。

※この事案は改正前の刑事訴訟法が適用となるため、強姦罪の公訴時効は10年、強姦致傷罪の公訴時効は15年です。

「いつ逮捕されるか分からない」という不安を解消できる

不同意性交等罪の時効が完成するまでの間は、常に「いつか警察から連絡がくるかもしれない」「いつ逮捕されるか分からない」などの不安を抱えながら生活しなければなりません。

しかし、弁護士に相談しておくことで、警察から連絡が入った場合の対応方法を予め把握することができるようになります。

弁護士であれば、事件の状況や被害者との関係性などを整理し、今すぐ自首する必要があるのか、このまま様子を見てもいいのかなど、事案に即したアドバイスが可能です。

弁護士は守秘義務を負っており、警察などの外部機関に情報が漏れることはありませんので、不同意性交等罪の時効について不安があれば、まず一度相談することをおすすめします。

不同意性交等罪(旧強制性交等罪)の時効に関する質問

不同意性交の時効完成前に捕まると刑罰はどうなる?

不同意性交等罪の刑罰は「5年以上の有期拘禁刑」です。

16歳以上の者に対して、相手が同意することが困難な状態で、性交・肛門性交・口腔性交等をした場合に不同意性交等罪が成立します。相手が16歳未満であれば同意があっても不同意性交等罪になります。

相手が同意することが困難な状態とは、暴行・脅迫、アルコールや薬物の影響などで同意不可能(抵抗不能)な状態のことです。

不同意性交等罪の刑罰や改正の詳細については『不同意性交等罪とは?いつから適用される?強制性交との違いについて解説』で説明していますので、あわせてご確認ください。

なお、2023年の刑法改正前の事件であれば強制性交等罪・準強制性交等罪、2017年の刑法改正前の事件であれば強姦罪・準強姦罪に問われます。

  • 2023年7月13日以降に起こした事件:不同意性交等罪
  • 2017年7月13日~2023年7月12日までに起こした事件:強制性交等罪・準強制性交等罪
  • 2017年7月12日までに起こした事件:強姦罪・準強姦罪

時効を待たずに自首や任意出頭した方がいい場合は?

犯人が発覚する前であれば、自ら警察に罪を申告すれば自首が成立し、刑罰が減軽される可能性があります(刑法42条)。

ただし、自首については判断が難しい部分もあるため、一度弁護士に相談をしてから決めることをおすすめします。弁護士に相談することで自首のメリットやデメリットを教えてもらえるので、本当に自首して良いものか正しく判断できます。

自首する際にも弁護士に同行してもらえますし、そのことで「確実に自首した」証拠を残し、刑の減軽を受けやすくする効果も期待できるでしょう

不同意性交(強姦)事件の加害者となってしまったら何をすべき?

強制性交(強姦)は、事件化すれば逮捕されて実刑判決を受ける可能性も十分に考えられる犯罪です。

逮捕された時点で何もせず時効を待っていたとなれば、反省の態度が見られないとしてそのぶん刑事処分も厳しいものとなることが予想されます。

そのため、不安があれば漫然と時効を待つのではなく、いち早く弁護士に相談をすべきです。刑事事件の経験が豊富な弁護士であれば、個別の事案を聞いて適切なリスクや事件化の見込み、最善の対応方法を助言することができます。

そのうえで必要があれば、弁護士に依頼して、被害者と示談を締結し不起訴処分を得る、もしくは事件化を防ぐことが大切です。示談の重要性や示談金相場については『不同意(強制)性交の示談方法とメリット|強姦事件の示談金相場と解決までの流れ』の記事をご覧ください。

不同意性交等罪(旧強制性交等罪)の時効をアトム法律事務所に相談

アトム法律事務所では、刑事事件の弁護活動に非常に熱心に取り組んでいます。

ご相談内容が他に漏れる心配はありません。

強制性交(強姦)事件で被害届を出され取り調べや呼び出しを受けた方はもちろんのこと、刑事事件化する不安があるという方からのご相談も受け付けています。

不安な毎日から解放されるためにも、まずは一度弁護士までご相談ください。

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