
2023年7月13日、強制性交等罪は「不同意性交等罪」に改正されました。
「性行為をした相手から訴えられないか不安。強姦の時効は何年なんだろう…」
このような不安をお持ちの方のために、この記事では強制性交等罪(強姦罪)の「時効」を解説しています。
強制性交等罪(強姦罪)での事件化が不安な方は、以下の番号からお電話ください。刑事事件に精通するアトム法律事務所の弁護士に相談することで、不安や心配が解決したり最善の対応方法がわかるようになります。

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目次
強制性交(強姦)の時効|刑事の時効と民事の時効
強制性交(強姦)事件の時効には、刑事事件としての時効と民事事件としての時効があります。
刑事事件の時効(公訴時効)を迎えると起訴されることがなくなり、逮捕されたり裁判を受けることもなくなります。また民事事件の時効を迎えると、被害者から損害賠償請求を受ける可能性がなくなります。
ここでは強制性交に当たる行為を確認した後に、刑事と民事それぞれの時効を確認します。
強制性交等罪の処罰規定
強制性交等罪については、刑法177条(改正前)では以下のように定められています。
強制性交等罪
十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という。)をした者は、強制性交等の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。十三歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。
刑法177条(改正前)
13歳以上の者に対して暴行・脅迫を用いて、性交・肛門性交・口腔性交をした場合に強制性交等罪が成立します。相手が13歳未満であれば同意があっても強制性交等罪になります。
また、酒に酔った状態など、被害者を心神喪失もしくは抗拒不能の状態にして性交等を行った場合は準強制性交等罪(刑法178条2項(改正前))が適用されます。これは罪名だけを見ると軽くも見えますが、実際には強制性交当罪と同じ刑罰が適用されます。
18歳未満の者に対し、「監護者であることによる影響力に乗じて」性交等を行った場合も、監護者性交等罪として強制性交等罪と同様の刑が科されます。
強制性交(強姦)事件における刑事の時効(公訴時効)
強制性交等罪(強姦罪)の公訴時効は15年です。
ただし、強制性交等によって死傷結果を生じさせた場合には、より重たい強制性交等致死傷罪(刑法181条2項(改正前))が成立し、公訴時効もより長い期間になります。
具体的には、被害者をケガさせてしまった場合には公訴時効は20年、被害者を死亡させてしまった場合には公訴時効は30年になります。
公訴時効期間は犯罪行為が終わった日を1日目とカウントして計算をします。
なお、強制性交等罪関連の公訴時効は、2023年の刑事訴訟法改正に伴い延長されています。
強制性交等罪の公訴時効は10年から15年に、強制性交等致死傷罪の公訴時効は15年から20年になりました。
罪名 | 法定刑 | 公訴時効 |
---|---|---|
強制性交等罪・準強制性交等罪・監護者性交等罪 | 5年以上の有期懲役 | 15年 |
強制性交等致傷罪 | 無期または6年以上の懲役 | 20年 |
強制性交等致死罪 | 無期または6年以上の懲役 | 30年 |
強制性交(強姦)事件における民事の時効(損害賠償・慰謝料請求の時効)
強制性交(強姦)は民法709条が定める不法行為にあたり、被害者は加害者に対して賠償請求をする権利があります。
この民事上の賠償請求権にも時効が存在します(民法724条)。①被害者が損害および加害者を知った時点から3年、②事件が発生した時点からは20年というのが民事事件の時効の原則です。この期間を経過すると支払う義務がなくなります。
なお、2017年の民法改正により被害者救済の観点から、生命・身体に対する不法行為の場合には①の「3年」が「5年」になる規定が新設されました(民法724条の2)。
これにより強制性交(強姦)の手段として暴行を用い、身体を害した場合の損害賠償の時効は5年になる可能性があります。
強制性交の時効
刑事事件の時効 | 民事事件の時効 | |
---|---|---|
効果 | 起訴されなくなる | 賠償請求されなくなる |
期間 | 15年(致死傷罪は20~30年) | 5年または20年 |
強制性交等罪(旧強姦罪)をめぐる近年の法改正の時効への影響は?
時効制度の改正をめぐる動向
時効制度については殺人罪の公訴時効が撤廃され、人を死亡させた罪について特別の定めがおかれるなど2010年に大きな制度改正がありました。
これにより、強制性交等致死罪(強姦致死罪)の公訴時効が15年から30年に引き上げられています。時効改正以前に犯した罪であっても、改正時に時効が完成していなければ新たな時効期間が適用されます。
また2023年には、性犯罪関連の時効制度が改正され、強制性交等罪と強制性交等致傷罪については、公訴時効が引き上げられました。
強制性交等罪の公訴時効は15年、強制性交等致傷罪の公訴時効は20年です。
「強姦罪」から「強制性交等罪」へ改正
2017年に「強姦罪」が「強制性交等罪」に改められるなど、大きな刑法改正がありました(同年7月13日施行)。強姦罪と強制性交等罪では同じ部分もあり、異なる部分もあります。そのため、理解しづらい刑事事件の一つです。
主な改正ポイントは次の通りです。
強姦罪改正のポイント
- 法定刑が引き上げられた(3年以上→5年以上)
- 親告罪ではなくなった
- 肛門性交・口腔性交も処罰対象になった
- 加害者・被害者ともに男女を問わなくなった
- 厳罰化に伴い集団強姦罪が廃止された
- 監護者性交等罪が新設された
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・強姦が非親告罪へ改正|強制性交等罪の構成要件と改正のポイント
刑の違いをまとめたものが以下の表です。
2017年 改正前 | 2017年改正後 |
---|---|
・強姦罪 3年以上の有期懲役 | ・強制性交等罪 5年以上の有期懲役 |
・強姦致死傷罪 無期または5年以上の懲役 | ・強制性交等致死傷罪 無期または6年以上の懲役 |
・集団強姦罪 4年以上の有期懲役 | 廃止(強制性交等罪として処罰) |
・集団強姦致死傷罪 無期または6年以上の懲役 | 廃止(強制性交等致死傷罪として処罰) |
・児童福祉法違反 10年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金又は懲役と罰金の併科 | ・監護者性交等罪 5年以上の有期懲役 |
なお、犯罪後の法律によって刑の変更があった場合は、軽い刑によって処罰されます(刑法6条)。すなわち、改正前の犯罪については、今後も時効が成立するまでは「強姦罪」や「集団強姦罪」として改正前の刑罰によって処罰されます。
強制性交(強姦)事件で時効を待つより弁護士に相談した方が良い理由
強制性交(強姦)事件は被害から相談に時間がかかることが珍しくない
強制性交(強姦)事件では、ほとんどのケースで被害者が警察に被害申告をして捜査が始まります。犯人特定にかかる期間を考慮すると、事件直後~1,2年ほどは刑事事件化するリスクが特に高いといえます。
事件からそれ以上の年月が経った場合には、そもそも被害申告されずに済んだということはあるかもしれません。また、時間とともに証拠も散逸し、当事者の記憶も曖昧になっていくため、刑事事件として立件するハードルも高くなります。
しかし、強制性交(強姦)はその性質上、事件からしばらくの間は精神的なショックから被害申告が困難なケースも少なくありません。年月が経ち、被害を訴えられるほどに落ち着いてから事件化するケースがあるのです。
そのため、強制性交(強姦)事件では、年月が経って加害者が「もう大丈夫だろう」と思った頃に突然刑事事件となる可能性があります。仕事上の地位や家庭などを築いていた場合、突然にすべてを失ってしまうことにもなりかねません。
15年の時効が完成しても安心できるとは限らない
通常の強制性交(強姦)罪の公訴時効は15年ですが、時効期間が経過したとしても安心はできません。
強制性交により被害者がPTSD(心的外傷後ストレス障害)などを発症していれば、公訴時効20年の強制性交等致傷罪が適用される可能性があります。
裁判例
2005年に当時10代の女性を廃屋に連れ込み性的暴行を加えた事案。
被害者はその日のうちに被害を届けたものの、犯人が特定できず10年後の2015年に強姦罪としては公訴時効が成立しました。
しかし、2018年に別件で採取された加害者のDNAが犯人のものと一致したため、捜査が再開され、2020年(時効成立の4日前)に強姦致傷罪および強制わいせつ致傷罪で事件が起訴されました。
裁判員裁判では、事件から10年以上経った2019年,2020年に診断されたPTSDが本件による傷害と認められ、強姦致傷罪として懲役8年の判決が言い渡されました(横浜地判令和3年7月16日)。
※この事案は改正前の刑事訴訟法が適用となるため、強姦罪の公訴時効は10年、強姦致傷罪の公訴時効は15年です。
また、時効期間が経過する前であれば、時効が延長されたり撤廃されることも考えられます。
自首や任意出頭はすべき?
犯人が発覚する前であれば、自ら警察に罪を申告すれば自首が成立し、刑罰が減軽される可能性があります(刑法42条)。
ただし、自首については判断が難しい部分もあるため、一度弁護士に相談をしてから決めることをおすすめします。弁護士に相談することで自首のメリットやデメリットを教えてもらえるので、本当に自首して良いものか正しく判断できます。
自首する際にも弁護士に同行してもらえますし、そのことで「確実に自首した」証拠を残し、刑の減軽を受けやすくする効果も期待できるでしょう。
強制性交(強姦)事件の加害者となってしまった場合にすべきこと
強制性交(強姦)は、事件化すれば逮捕されて実刑判決を受ける可能性も十分に考えられる犯罪です。
逮捕された時点で何もせず時効を待っていたとなれば、反省の態度が見られないとしてそのぶん刑事処分も厳しいものとなることが予想されます。また、15年以上の間、ずっと逮捕の危険を抱えながら日常生活を送ることは精神的にも非常に不安定なものといえるでしょう。
そのため、不安があれば漫然と時効を待つのではなく、いち早く弁護士に相談をすべきです。刑事事件の経験が豊富な弁護士であれば、個別の事案を聞いて適切なリスクや事件化の見込み、最善の対応方法を助言することができます。
そのうえで必要があれば、弁護士に依頼して、被害者と示談を締結し不起訴処分を得る、もしくは事件化を防ぐことが大切です。
アトム法律事務所では、刑事事件の弁護活動に非常に熱心に取り組んでいます。ご相談内容が他に漏れる心配はありません。強制性交(強姦)事件で被害届を出され取り調べや呼び出しを受けた方はもちろんのこと、刑事事件化する不安があるという方からのご相談も受け付けています。不安な毎日から解放されるためにも、まずは一度弁護士までご相談ください。