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医師・歯科医師がわいせつの罪を犯したらどうなる?早期に弁護士に相談を

医師がわいせつ

医師・歯科医師がわいせつ等の行為を行った場合、逮捕されたり、起訴されたりすることになるでしょう。

起訴され、有罪判決を受けることになれば前科が付くので、医師免許や歯科医師免許を剥奪される可能性もあります。免許を失わないためには、早期に弁護士に相談することが重要です。

本記事では、逮捕・起訴されたらどうなるのか、具体的にどういった前科が付くと免許が剥奪されることになるかなどについてみていきましょう。実際に医師・歯科医師が起こしたわいせつ事件の事例や刑罰の内容も解説しています。また、弁護士に相談する重要性や無料相談の窓口についても言及していますので、最後までご覧ください。

医師・歯科医師がわいせつ等の性犯罪を犯したらどうなる?

(1)医師がわいせつ等を犯したら逮捕される

医師がわいせつ等の性犯罪を犯し、逃亡や証拠隠滅のおそれがあると警察に判断されると逮捕されることになるでしょう。逮捕に続いて勾留されることになれば、起訴・不起訴の決定が行われるまで最大で23日間の身体拘束が続く可能性があります。

逮捕の流れ

事件が検察官に引き継がれる検察官送致(送検)の手続きは、逮捕後48時間以内に行われます。送致後、検察官の判断により勾留請求が行われるのは24時間以内です。勾留質問などの後、勾留が決定すると原則10日間身柄が拘束されます。勾留は、必要に応じて最大10日間延長されます。

逮捕後の流れについてのより詳しい解説は『逮捕されたら|逮捕の種類と手続の流れ、釈放のタイミングを解説』の記事をご確認ください。逮捕には種類があるので、どのように逮捕される可能性があるのかも解説しています。

(2)医師がわいせつ等を犯したら起訴される

捜査の結果、検察官に起訴・不起訴が判断されます。不起訴となればそこで事件は終了しますが、起訴されると略式裁判もしくは正式裁判が開かれ、罰金刑や懲役刑などの刑罰が決定されることになるでしょう。

刑事裁判で有罪が確定し、刑罰を受けることになると前科が付くことになります。日本においては、起訴された場合の有罪率はほぼ99.9%に上るため、前科が付くことを避けるためには刑事裁判が開かれなくなる不起訴処分を得ることが重要です。

医師・歯科医師が免許を失わないための対処法

後ほど詳しく解説しますが、医師・歯科医師に罰金以上の前科が付いてしまうと、免許を失ってしまうリスクがあります。こういった前科が付くリスクを回避するには、検察官が判断を出すまでに被害者と示談を締結するなどの活動を行い、不起訴処分を得ることが重要です。

なお、逮捕されたら即、免許を失ってしまうと心配される方も多いですが、逮捕されるだけで前科がつくことはありません。逮捕されても最終的に不起訴処分を得られれば、免許を失う可能性を抑えることができます。

いずれの場合でも、できるだけ早く弁護士に相談することが大切です。

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(3)医師に罰金以上の前科がつくと免許を剥奪される

わいせつ等の性犯罪に限らず、医師・歯科医師が何らかの犯罪を犯したことで、罰金以上の前科がついてしまうと、医師免許や歯科医師免許を剝奪されたり、新たに取得できなくなったりします。

具体的には、「罰金以上の刑に処せられた者」や、「医事に関し犯罪または不正行為のあった者」に該当する場合、免許が与えられないことがあると定められています(医師法4条3・4号)。

三 罰金以上の刑に処せられた者

四 前号に該当する者を除くほか、医事に関し犯罪又は不正の行為のあつた者

医師法4条

他にも、医師としての品位を損するような行為があった場合、免許が与えられない可能性があるでしょう。

医師・歯科医師が違法な行為を行った場合、厚生労働大臣により「戒告」「医業停止・歯科医業停止」「免許取消」のいずれかの行政処分が下ることがあります。このうち、最も重い処分は免許取消です。

医師・歯科医師に対する行政処分の種類

内容
戒告注意を受ける
医業停止・歯科医業停止医業停止の期間、医師・歯科医師として診療行為やクリニック開業が禁じられる
免許取消免許が取り消されると欠格期間が終わってから再取得しない限り医業を再開できない

どの処分が下るかは、医師・歯科医師ともに厚生労働省が設置する医道審議会のうち、年に1~3回程度開催される医道分科会にて決定されます。

刑事事件として扱われるわいせつ等の性犯罪は、処分のうち最も重い「免許取消」が下される可能性があるでしょう。公開されている医道分科会の議事要旨「2024年2月7日医道審議会医道分科会議事要旨」をみると、強制わいせつの罪に問われた医師1名が医業停止3年の処分を受けた例があります。

前科と医師免許剥奪・取消に関してのより詳しい解説は『医師・歯科医師に前科がついたら免許剥奪・取消?特有のリスクと逮捕の関係』の記事をご覧ください。

注意

なお、患者にわいせつ行為を行った医師が、示談により不起訴になった後すぐに診療を再開するケースについて、近年政府内から問題視する声が上がるようになっています。

このため、今後、民事裁判で認められた事実関係も活用されるなど、特に患者に対してわいせつ行為を行った医師・歯科医師に対する処分方針が見直され、厳格化や明確化が行われていくであろう点には注視しておく必要があるでしょう。

医師・歯科医師によるわいせつ等の性犯罪事例と刑罰

医師によるわいせつ等の性犯罪の事例

医師・歯科医師によるわいせつ等の性犯罪事例を2つ紹介します。

医師による強制わいせつ致傷事件

担当の製薬会社MRに対して、医師がわいせつな行為を行った事件です。

津地方裁判所 令和元年(わ)第501号 強制わいせつ致傷事件 令和2年12月4日

概要医師である被告人が、椅子に座っていた被害者の乳房を着衣の上から触ったり、顔に股間を押し付けようとしたりし、これを避けようとした被害者が椅子から転落して顔面を床に打ちつけ、全治不能な目の傷害を負わせた
判決懲役3年、執行猶予5年

この医師による強制わいせつ致傷事件では執行猶予が付き、実刑を免れました。

歯科医師による準強制わいせつ被告事件

患者に対して、歯科医師がわいせつな行為を行った事件です。

宇都宮地方裁判所 令和元年(わ)第530号 準強制わいせつ被告事件 令和3年6月30日

概要歯科医師である被告人が、患者である被害者に対して歯の診療を装って診察台の上に座らせ、両目をタオルで覆った抗拒不能の状態であることに乗じ、唇にキスをするといったわいせつな行為を行った
判決懲役1年2月

この歯科医師による準強制わいせつ事件では執行猶予は付かず、実刑となりました。

わいせつ等の性犯罪に対する刑罰

わいせつに関連する性犯罪にはいくつかの種類があり、その刑罰も異なります。それぞれを見てみましょう。

不同意わいせつの刑罰

不同意わいせつ(旧強制わいせつ)とは、相手がわいせつ行為について同意していないにもかかわらず、わいせつな行為をすることです。不同意わいせつ罪は「6月以上10年以下の拘禁刑」に処せられることになります。

なお、相手が16歳未満である場合には、同意の有無にかかわらず不同意わいせつ罪が成立します。不同意わいせつ罪について詳しい解説は『不同意わいせつ罪とは?強制わいせつ罪との違いは?』の記事をご確認ください。

不同意性交の刑罰

不同意性交等罪は、相手が性交等の行為について同意していないにもかかわらず、性交等の行為をすることです。不同意性交等罪は「5年以上の有期拘禁刑」に処せられることになります。

刑法177条に定められた不同意性交罪は、これまで強制性交等罪という名称でしたが、2023年に法改正が行われて現在の名称となりました。不同意性交等罪は、被害者の告訴を必要としない非親告罪です。不同意性交等罪については『不同意性交等罪とは?いつから適用される?強制性交との違いについて解説』の記事が参考になりますのであわせてご覧ください。

盗撮の刑罰

盗撮行為については、基本的に撮影罪が適用されます。盗撮を取り締まる法律はこれまで各都道府県の迷惑防止条例が適用されてきましたが、2023年7月に全国一律の処罰規定である撮影罪が導入されました。撮影罪は「3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金」に処せられることになります。

撮影罪が導入される前の事件については、基本的には各都道府県の迷惑防止条例が適用されます。迷惑防止条例は各都道府県が制定している粗暴行為などを取り締まるための法律です。たとえば、東京都の迷惑防止条例に違反した場合、「1年以下の懲役または100万円以下の罰金」に処されることになります。

盗撮について犯罪となる具体的な行為や、条例との違いについて詳しくは『撮影罪(性的姿態等撮影罪)とは?犯罪となる撮影行為や条例との違いについて解説』の記事をご覧ください。

児童買春の刑罰

児童買春とは、18歳未満の児童にお金や物といった対償を渡したり、対償を渡す約束をしたりして、性交等をすることです。児童買春は「5年以下の懲役または300万円以下の罰金」に処せられることになります。

児童が18歳以上であると年齢を偽っていたとしても、年齢を偽っていると認識できるような場合も児童買春が成立します。児童買春に該当するより具体的な違法行為や、児童買春で逮捕される事例については『児童買春で逮捕されたら|5つの逮捕事例とその後の対応』の記事をあわせてご覧ください。

痴漢の刑罰

痴漢行為については痴漢罪という刑罰はなく、基本的には各都道府県の定める迷惑防止条例が適用されます。たとえば、痴漢行為で東京都の迷惑防止条例に違反した場合、「6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金」に処されることになります。

また、痴漢であっても、行為の悪質性によっては不同意わいせつ罪が適用されることもあるでしょう。不同意わいせつ罪に該当する場合は、「6ヶ月以上10年以下の拘禁刑」となります。

痴漢行為は内容によって成立する犯罪が異なりますので、詳しくは『痴漢はどのような犯罪になる?』の記事をご覧ください。

医師・歯科医師がわいせつ行為をしてしまったら弁護士に相談

被害者と示談して不起訴を目指すことが重要

検察官により起訴が行われた場合、裁判で無罪になるのは非常に難しくなります。しかし、検察官が不起訴処分の判断を下した場合は、裁判を受けること自体がなくなるため、前科がつく可能性はゼロになります。

すなわち、前科がつくことを回避するためには、不起訴処分を目指すことが最も現実的な手段となります。

行政処分は刑事罰とは別の手続きであり、不起訴になったからといって医師免許・歯科医師免許を取り消される可能性がなくなるわけではありません。しかし、免許を取り消されることを防ぐためには、まずは不起訴処分を得ることが重要です。

わいせつ等の性犯罪は性依存症の治療が必要となる可能性あり

不同意わいせつをはじめとした性犯罪で捕まった人の中には、無自覚のうちに性依存症となっている人もいます。

依存症が認められたからといって不起訴になったり、処分が軽く済んだりするわけではありません。しかし、弁護士は医療機関やカウンセラーを案内し、その治療を行うことにより、再犯防止に向けた取り組みとして示すことができます。

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性犯罪に強い弁護士|アトム法律事務所

無料相談の予約は深夜・早朝いつでも受付中

医師・歯科医師がわいせつ等の行為を犯したことにより前科がついた場合、免許の取消などが行われる可能性があることがわかりました。前科により免許を失わないためには、早期に弁護士に相談することが重要です。

特に、被害者との間に示談を締結するためには、弁護士によるサポートが欠かせません。

逮捕されてから起訴される前の身柄拘束が続く期間は、最大で23日間となっています。起訴が決定された後で示談が成立しても、後から不起訴とすることはできないため、示談交渉はその間に行う必要があります。そのため、できる限り早い段階で弁護士に相談することが大切になってきます。

わいせつ等の性犯罪を行うと、被害者は加害者の行為によって深く傷ついていることが考えられます。対応を誤った場合、被害者にさらなる精神的苦痛を与え、脅したと捉えられて最終的な処分が重くなる可能性もあります。

そのような事情もあり、示談交渉の際は必ず弁護士を間に立てることが必要です。

警察が介入した事件について、アトム法律事務所では弁護士による無料相談を実施しています。無料相談の予約は24時間いつでも対応中なので、深夜や早朝いつでもご連絡いただけます。無料相談をご希望の場合は、下記バナーよりまずは予約をお取りください。お問い合わせお待ちしています。

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